事件処理機関は鑑定意見を提出しなかった[公安調査段階]
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鑑定意見は、刑事訴訟分野における証拠の一種であり、事件の事実を確認し、事件の特定の専門的な問題を解決するための重要な基礎となります。
証拠として用いられる鑑定書は、事件の事実認定に直接関係するものであり、刑事訴訟のあらゆる側面において極めて重要であり、被疑者及び被害者に直接の利害関係を有するものである。捜査機関は証拠となる鑑定書を被疑者や被害者に知らせなければならない。容疑者または被害者が追加の身元確認または再身元確認を申請する場合、これはすべての当事者の訴訟権利の保護を反映します。
しかし、司法実務においては、捜査機関によっては、鑑定意見通知書という形で鑑定意見の結論を書面で被疑者や被害者に通知するだけで、その資格、手続、手続、方法については何らの情報も提供しない場合が多い。 、等の鑑定機関及び鑑定士にお知らせいたします。これらの内容は、鑑定意見が真実で信頼できるものであるか、証拠として適格であるかを検討する上で重要な要素となる場合が多い。行政事件における鑑定意見の通知内容と比較して、刑事訴訟における鑑定意見の通知内容の拡充が必要である。
「公安機関による刑事事件の処理に関する手続規則」の第 254 条および第 255 条は、本人確認手続きが違法である場合、または関連する専門的および技術的要件に違反する場合など、追加の本人確認および再本人確認が必要となる状況を規定しています。鑑別機関や鑑定士には鑑別等の資格や条件がありません。
上記の規定に挙げられた補充的身元確認や再身元確認を必要とする事情は、事件処理機関が身元確認意見を検討する上で重要な内容であると同時に、被疑者や被害者にとっても重要な事項であることを知っておくべきである。ただし、これは、識別意見に関する知識に基づいていなければなりません。公安機関が通知義務を十分に履行せず、被疑者や被害者が再識別を申請できない場合には、いわゆる補充識別権や再識別訴訟権の有効な行使が困難となる。
実際には、危険運転事件では通常、呼気アルコール検査と血中アルコール濃度の測定、つまり血液検査の 2 つのアルコール濃度の測定が必要です。 FasterLawyer は、アルコール含有量が加害者が飲酒運転であるかどうかを判断するための重要な証拠であることを考慮し、弁護士がこのような事件を扱う際には鑑定意見の信憑性と合法性に特別な注意を払うべきであると推奨しています。上記の 2 回の本人確認のうち 1 つが欠けている場合は、手続き違反となります。また、アルコール消毒液の使用の有無、採血時の立会人の有無などからスタートして、事件のより良い結果を目指します。
事件処理機関が容疑者に鑑定意見を支払わない、または鑑定意見を通知しない場合、弁護士は適時に事件処理機関と連絡を取り、必要に応じて書面による意見を提出し、事件処理機関に対して次のことを明確に要求する必要がある。被疑者の知る権利、再審請求その他の訴訟の権利を保護するために、被疑者に鑑定意見を通知する。