捜査機関は容疑者と拘留場所を知らせなかった【公安捜査段階】

本来であれば、事件処理機関は、勾留中の被疑者の家族に対し、被疑者の犯罪容疑と拘留場所を知らせるべきであるが、実際には、事件処理機関が被疑者の家族に容疑内容を知らせないことがよくある。犯罪と拘留場所。被疑者がどこに住んでいるのか分からず、家族は不安を感じており、事件を担当する機関は弁護士に犯罪容疑や依頼者の拘留場所を告げることさえ拒否している。事件や容疑者の所在、弁護士業務の評判に重大な影響を与える。

捜査中、弁護人は犯罪容疑者に法的支援を提供したり、控訴や告発で代理人を務めたり、強制措置の変更を申請したり、捜査機関から被疑者の犯罪容疑や事件の関連状況を聞いたり、意見を述べたりすることができる。弁護人は容疑者や被告と面会し、事件について学び、法的なアドバイスを提供します。事件が審査と訴追のために移送された日から、関連証拠を容疑者または被告と確認することができます。弁護人は容疑者や被告と面会する際に監視されることはない。

実際には、弁護士は法律に従って上級公安機関、同級の検察院、または上級の検察院に告訴または告発を行うことができる。

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