コミュニケーションツールの貸し出し【弁護士面談段階】
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「中華人民共和国憲法(2018年改正条文)」第40条は、国家安全保障や国家安全保障上の理由により検察当局が法律に基づいて排除する場合を除き、国民に通信の自由の権利を明確に認めている。刑事犯罪を捜査する必要がある。 「中華人民共和国拘置所規則」第 28 条には次のように規定されています。
公安機関の許可があれば、拘留中の容疑者や被告は近親者と連絡を取り、面会することができる。
我が国は、犯罪と闘い、社会の公平性と正義を維持するため、刑事訴訟の目的に基づき、刑事訴訟の円滑を確保するため、被疑者及び被告人の通信権、面会権等の関連する権利に一定の制限を課すこととする。国家捜査、訴追、裁判、刑罰の運営に適切に取り組む。拘留中の容疑者や被告は弁護士と面会したり連絡を取ることはできるが、他の人と面会したり連絡を取ることは制限されている。
したがって、実際には、拘留中の被疑者・被告人が面会に来た弁護士からコミュニケーションツールを借りる場合には、弁護人は「弁護士業務管理規程」の規定を説明し、被疑者・被告人の言動を周知させる必要がある。 弁護士はここで、被拘禁者と面会する弁護士は、協会から処罰されたり刑事責任を問われたりする場合には、関連する容疑者や被告にコミュニケーションツールを決して貸さないことを推奨している。