強制措置変更申請【公安調査段階】

刑事問題を扱う弁護士は、事件処理部門に法的文書を提出することがよくあります。法律事務所からの公文書や被拘禁者との面会への紹介状などの文書に法律事務所の公印を押印することは法的に明確な義務であるが、保釈中の公判書類や申請書などの書類にその押印をするかどうかは議論の余地がある。勾留の必要性を審査する場合には法律事務所の公印が押印されなければなりません。

裁判が行われている間、保釈申請を提出するのは弁護士の法的権利です。

「中華人民共和国刑事訴訟法」では、被疑者、被告とその法定代理人、近親者、弁護人は強制措置の変更を申請する権利を有すると規定されており、弁護士は事件処理機関に書面で強制措置の変更または変更を申請することができる。強制措置を解除するか、犯罪容疑者や被告を釈放する場合は、法律事務所の名前、弁護士の名前、住所と連絡先、犯罪容疑者や被告の名前、容疑、申請事実、および理由、保証方法等ただし、関連書類に法律事務所の公印を押印する必要があるかどうかについては、関連法令や弁護士業界の基準に明確な規定があります。

弁護士が提出する公判中の保釈申請書は、事件の事実と被疑者の具体的な状況に基づいた弁護士の個人的な意見であり、申請書の「申請者」は弁護士個人であり、弁護士事務所ではありません。弁護士が提出する代理意見や弁護意見は弁護士の個人的な意見であり、法律事務所の公印を押す必要がないのと同様、事件処理部門は保釈中の公判書類に公印を押すことを強制すべきではない。法律事務所の印鑑。

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