弁護士変更【弁護士会議段階】

中華人民共和国刑事訴訟法第 33 条によると、次のようになります。

犯罪容疑者および被告人は、自らの弁護権を行使することに加えて、1人または2人を弁護人として委託することもできます。

この規定によると、拘留中の被疑者、被告またはその近親者は1人か2人に刑事弁護人を委任することができ、その手続きには書面による委任状が必要となる。弁護士が変更された場合には、元の弁護士の選任を解除する手続きと、別の弁護士を選任する手続きを行う必要があります。

実際の刑事事件では、弁護人は被疑者・被告人またはその近親者から選任されることになっており、依頼者が選任された弁護人に満足しない場合には、選任関係を解消して別の弁護人を選任することができます。

別に任命された弁護士が拘置所に拘禁されている被疑者または被告との面会を要求した場合、拘置所は弁護士に対し、拘留されている被疑者または被告の近親者からの委任の手続き、釈放の手続きなどを作成するよう要求する権利を有する。当初任命した弁護士、戸籍謄本、婚姻証明書、親族関係証明書、法律事務所紹介状、個人事務所証明書などの資料。上記の資料が不完全な場合、拘置所は面接を拒否する権利を有します。

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