取り調べ時の法的証拠範囲の確認【検察の起訴段階】

中華人民共和国刑事訴訟法第 39 条第 4 項は次のように規定しています。

弁護人は、拘留されている犯罪容疑者被告と面会して、事件の関連状況を知り法的アドバイスなどを提供することができ事件が審査と訴追のために移送された日から犯罪容疑者や被告と関連証拠を確認することができます弁護人は、刑事容疑者被告と面会する際に監視されることはない

この規定は、弁護士が取り調べ中に被疑者や被告に証拠を開示することを恐れるという長年の問題をある程度解決するものである。弁護人が証拠を検証するプロセスは、弁護士と依頼者の間での双方向の情報交換です。当事者は現存する証拠の内容に基づいて証拠を検証し、弁護人は証拠の真正性、関連性、適法性を確認したり、反論意見を提出したりすることができます。証拠を検証する目的は、弁護士がファイルを確認したり面接を行ったりした後に、事件の事実について内心抱いている疑念を確認または解消することです。当然のことですが、弁護人が事件と証拠に疑問を抱いた場合にのみ、検証の動機と必要性が生じます。弁護士が証拠に疑いを持たないのであれば検証の必要はなく、証拠検証の範囲には入りません。このことは、弁護士の証拠検証の範囲には限界があり、被疑者の証拠の知識の範囲や範囲は、弁護人の証拠検証の範囲や方法に依存することを示しています。

弁護人による弁護準備の本質は、効果的な弁護を確保することであり、弁護士は、起訴段階で資料を検討することにより、犯罪容疑者に対する疑わしい証拠を検証することができます。証拠検証は、弁護士の弁護権の実現を促進し、刑事被疑者や被告人の関連する権利を保護するだけでなく、真実の確認など多くの価値観の問題も伴います。これにより、刑事の被疑者や被告が証拠を知る権利が大幅に拡大されるとともに、弁護人の弁護権も保護されることになります。しかし、立法趣旨からすれば、証拠確認権の主体は被疑者や被告人ではなく弁護人のみであり、法律は被疑者や被告人に事件再検討権を与えているわけではない。我が国の自主防衛理論によれば、弁護人に書面審査権があるという事実から、刑事被疑者及び被告人にも書面審査権があるとは推論できない。自白の撤回、自白の共謀、秘密情報の漏洩などの事態を避けるためには、弁護人の証拠確認権を制限する必要がある。ただし、弁護人が証拠検証権を行使する場合には、証拠の種類に限定されるべきではなく、「疑わしい検証」の原則を遵守し、秘密情報を検証の対象から除外する必要があり、口頭でのコミュニケーションが推奨される。関連する証拠を検証するために使用されます。

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