委託契約の締結【案件交渉段階】
共有
弁護士法は、弁護士とその事務所が依頼者に法律サービスを提供する場合、弁護士事務所は依頼者からの委託を受けて弁護士を任命し、対応する法律サービスを提供しなければならないと明確に規定している。法律サービスの提供および法律業務を行うためには、法律事務所と依頼者との間で書面による「法律業務委託契約」を締結する必要があります。
弁護士の中には、事件を受任する際に事前判決と訴訟結果との不一致を避けるため、「委任契約書」に署名した後、当事者がそれを証拠として利用するリスクを回避するため、署名せずに行う人もいます。また、税金の支払いを少なくしたり、支払わなかったり、事件費用が安く、事件が簡単であるため、紛争や苦情が起こらないと考えて、委任契約を締結せず、法律サービス請求書を発行しない弁護士もいます。 、「委任契約書」の締結を回避するなど、いずれも違法かつ望ましくない行為であり、非公開で事件を受任し、非公開で報酬を請求するなど、法律や業界の規範に違反した弁護士も業界団体による懲戒処分の対象となります。
以上をまとめると、 FasterLawyer では、【事件交渉段階】の委託契約締結において、弁護士とその事務所、当事者に対し、法的手続きに従うことを推奨しており、具体的には以下の 3 点に留意する必要があります。
本体 | 法律行為 | |
1 | 弁護士 | 法律事務所との法律業務委託契約の締結を当事者に明確に義務付ける |
2 | 弁護士 | 徴収した手数料・徴収金は法律事務所に引き渡されます |
3 | 法律事務所 | 当事者への法律サービス請求書の発行 |
4 | クライアント | 法的地位 |