被告の自白が大幅に変わる、または弁護を拒否する【公判段階】

刑事事件を扱う過程で、弁護士は被告やその家族と意見の相違に遭遇することがよくあります。弁護人は弁護義務を遂行するだけでなく、被告人の正当な権利利益を可能な限り保護しなければなりません。当事者双方の意見が対立した場合には、弁護人は、被告人の権利擁護の観点から、独立して弁護権を行使するものとします。

中華人民共和国刑事訴訟法第 37 条は次のように規定しています。
弁護人の責任は、犯罪容疑者と被告人が無実であるか、軽微な犯罪を犯しているか、または刑事責任を軽減または免除するという事実と法律に基づいた資料と意見提示し犯罪容疑者の訴訟権利およびその他の正当な権利と利益を保護することですそして被告たち。
中華人民共和国弁護士法第 31 条は次のように規定しています。
弁護士が弁護人を務める場合、事実と法律に基づいて、刑事被疑者や被告が無実であること、軽微な犯罪を犯していること、刑事責任が減免されることを証明する資料や意見を提出しなければなりません。刑事容疑者または被告の訴訟権利およびその他の正当な権利と利益を保護します。
「刑事事件を扱う弁護士基準(2000年版)」第5条には、次のように規定されています。
弁護士は、犯罪容疑者の弁護人や法的援助を行い、法律に従って独立して訴訟活動を行い、依頼者の意思に制限されることはありません。

要約すると、弁護人は公判中、被告人の正当な権利と利益を保護することを目指し、事実と法律に基づいて自主的に弁護権を行使し、被告人が無実かどうか、被告人が無実かどうかなどの意見を提出する必要がある。犯罪が軽い場合、被告は軽減されるか、刑事責任が免除されます。法廷審理中に被告の自白や弁護の拒否に大きな変化があった場合、弁護士は合議体に対し、被告との短い面会を求める一時休会を申請することができる。弁護士は被告人の意見を尊重し、当事者利益の原則に基づき独立して弁護権を行使することが原則である。

ブログに戻る