法廷入口のセキュリティチェック【公判段階】

弁護士が法廷に入る際に安全検査を受けるべきかどうかは小さな問題のように思えるかもしれないが、それは弁護士が法曹界において同等の地位を持っているかどうかを具体的に反映している。最高人民法院が2004年に公布した「人民法院司法警察保安検査規則」では、出廷した弁護士は事件検査と登録のみを受ければよく、その他の訴訟参加者は保安検査を受ける必要があると明確に規定されている。この規則の公布は、弁護士が訴訟上の平等な地位を目指して努力するための重要な基盤も提供します。

しかしながら、固有の概念や慣行は、規則の公布によってすぐに変更されるわけではなく、規則が公布される数年前には、セキュリティ問題を理由に弁護士と裁判所の警備員の間で衝突が時々発生していました。この問題が発生している場所は処理方法も異なります。近年、弁護士が自らの権利を求めて闘い続けるとともに、法曹界としての弁護士の地位に対する社会の理解が進む中、各地の裁判所では基本的に弁護士の特別チャンネルを設置することになっており、弁護士は特別チャンネルを通じて法廷に入ることができます。身分証明書を提示した後、セキュリティチェックを受けます。しかしながら、弁護士と裁判所との間の安全検査をめぐる対立は依然として存在しており、弁護士の職務遂行以外の理由で法廷に入る必要がある場合でも安全検査を受けるべきであるとの意見もあり、それ自体が関連規定の本来の意味である。 。

2016年、最高人民法院は「人民法院法廷規則」を改正し、職務遂行のために有効な就労証明書と出廷通知を携行する検察官と弁護士は、安全検査が必要な場合、特別なルートを通じて法廷に入廷できることを改めて明確にした。人民法院は検察官と弁護士に制限を課し、弁護士は平等に扱われる。各地の裁判所も対応する細則を相次いで発行している。

弁護士が法廷に入る際に安全検査を受ける必要があるかどうかの変更は、確かに弁護士が訴訟上の平等な地位を享受しているかどうかの兆候とみなされていることがわかります。簡単に言えば、通常の状況では、弁護士と検察官は資格を提示することで法廷に入ることができます。特別な状況で保安検査が必要な場合、弁護士と検察官も同等に扱われなければなりません。

実際、弁護士が法廷に入るときは、有効な身分証明書を提示するだけで、安全検査を通過することなく、弁護士の特別なルートを通って法廷に入ることができます。有効な身分証明書を提示する必要があり、セキュリティチェックを受ける必要はありません。ただし、単に監査に参加する弁護士など、職務遂行以外の理由で法廷に入廷する必要がある弁護士は、関係法令による保安検査を受ける必要のない弁護士には該当しないことに留意する必要がある。このような弁護士の場合、警備員がセキュリティ検査を要求した場合でも、法廷に入る前に法律に従ってセキュリティチェックを受けなければなりません。さらに、警備業務に特別な要件がある一部の事件について、裁判所が検察官と弁護士の両方に警備検査を受けるよう要求した場合には、弁護士も法律に従って安全検査を受けなければなりません。

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