委託の解除 【事件委託の内容】

委託契約は、本人と受託者との間で締結される契約であり、受託者は、契約の内容に従って受託者の関連法務を処理するものとします。委託契約は当事者間の信頼に基づくものであり、個人的な属性があり、本人はいつでも委託契約を解除することができます。刑事事件の特殊な性質により、弁護士およびその事務所は、正当な理由がなければ弁護・代理を拒否することはできません。

刑事事件の依頼者は、任意に事件を終了する法的権利を有しますが、実際には、弁護士と依頼者との間で手数料をめぐる紛争が生じる可能性が高くなります。このことから、 FasterLawyerでは、当事者間で委託契約を締結する際に、その後の契約終了時の返金条件や返金方法などの契約内容を明確にすることを推奨しています。顧客が任意に終了する権利を行使した場合には、合意がないこと、または合意が不明確であることによるその後の紛争を回避するために、委託契約の関連規定に従って処理されるものとします。

委託契約の終了について双方が合意に達したら、委託契約書に署名し、クロージングレポートと謄本を作成し、顧客に署名・確認してもらいます。弁護士事務所は、双方が顧客との関係を終了したことを事件処理当局に速やかに通知するものとします。

実際には、依頼者が委託契約を中途で終了する場合には、依頼者と弁護士事務所との間で終了契約を締結し、返還等の対応を適切に行う必要がある。クライアントが契約解除契約書に署名することに消極的である場合は、WeChat、テキストメッセージ、書面などを通じてクライアントと連絡を取り、弁護士が関連事項の処理を今後委託されないことを明確にすることをお勧めします。関連する証拠を保管してください。

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