犯罪通報の委託を受ける[公安捜査段階]

被害者には法に基づいて通報・告発・告発する権利があるが、警察の犯罪捜査権は本来公権力であり、その発動の有無は被害者の意思に依存するものではなく、被害者の役割は主に次のとおりである。事件の事実を提供するため。

実際、単純明快な事実が明らかな自然犯罪事件については、被害者が自らの権利侵害を発見した後、速やかに自ら通報することが多いですが、場合によっては事実関係や法的関係が複雑な場合もあり、特に刑事・民事犯罪に関わるものは、事件の性質上物議を醸しており、被害者自身が告発したり告発したりすることが困難な場合も多く、客観的に法的サービスが強く求められるのではないか、という疑問が生じる。弁護士が依頼者の事件報告の委託を受け入れるかどうか。

中華人民共和国刑事訴訟法第 46 条は次のように規定しています。

公訴事件の被害者およびその法定代理人または近親ならびに付随民事訴訟の当事者およびその法定代理人は事件が審査および訴追のために移送されたから、随意に代理人を委任する権利を有する私的訴追事件における民間検察官とその法定代理人および付随する民事訴訟の当事者とその法定代理人は、いつでも訴訟代理人を委託する権利を有します

検察事件の捜査段階においては、被害者には代身代理人を委任する権利はなく、弁護士も当然、代身代理人として手続に介入することはできないと考えられますが、だからといってそうではありません。一般的な法律サービスには、法律相談や委任状の作成などが含まれますが、法律サービスは引き続きご利用いただけます。私的訴追事件の被害者はいつでも代理人に委託することができ、私的訴追事件には公的介入がないため、弁護士は実際に代理人として行動し、国民に直接刑事私訴を提起する前に証拠を収集し、私的訴追の資料を作成します。犯罪の報告には問題がある。

実務上、弁護士は、検察事件の捜査段階において、訴訟代理人として捜査過程に介入することはできませんが、依頼者の委託を受けて、法律相談、法律代理等の法律サービスを提供することができます。私的訴追事件では、弁護士はいつでも被害者からの委託を受けて、対応する調査や証拠収集、代理業務、代理業務を提供することができます。FasterLawyer 、弁護士が事件の事実と法律に忠実であり、証拠を改ざんしないことを推奨しています。あるいは虚偽の告発をする。

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