警察は証拠を省略した[公安捜査段階]
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犯罪捜査の段階で、被疑者に有利な証拠がある場合、弁護士はまず捜査機関に証拠の入手を申請しますが、その申請方法は保管しやすいように書面で行うことが推奨されます。
第二に、証拠が犯罪容疑者にとって絶対に有益であり、時間内に回収しないと紛失する危険性がある場合には、弁護士が直接証拠を回収することもできます。回収プロセス全体を記録し、ビデオ撮影することをお勧めします。そして二人で協力して対処し、適時に捜査機関に報告する。
最後に、上記の証拠が捜査機関に受理されない場合は、直接検査機関に提出することもできますし、証拠の全貌や証拠抽出の全過程を反映した画像や動画資料を作成することもできます。弁護士の法的証拠収集義務を果たしながら、当事者の正当な権利と利益を効果的に保護するために、検察機関である公安機関にコピーした資料を一時的に保管する必要があります。
また、弁護士は、被疑者・被告人に不利な証拠を発見した場合、捜査・証拠収集を行うことはできず、捜査機関に捜査・証拠収集を申請することもできませんので、ご注意ください。
被疑者にとって有利な証拠か不利な証拠かの判断が難しい場合には、不利な証拠を弁護士に申請し、捜査機関が証拠を収集し、不利益を被った場合には慎重に扱う必要があります。容疑者に不利な行為は「中華人民共和国刑事訴訟法」に違反する。弁護士は刑事容疑者や被告に対し、無罪か有罪かに関する資料や意見を提供すべきである。