検察証拠急襲弁護士は準備時間が必要【公判段階】

法廷審理中の証拠と反対尋問の段階は法廷調査の重要な部分であり、法廷が事件の事実を確認するための重要な手段です。検察側が提示した証拠に対する反対尋問の意見を表明することは、被告と弁護人の防御権行使の重要な部分である。反対尋問の意見、特に被告の有罪判決や量刑に重大な影響を与える証拠を十分に表明するには、必然的に十分な準備時間が必要となります。一部の証拠については、当事者との信頼性を確認する必要があり、一部の証拠については取得手続きの合法性を確認する必要があり、事件の事実との関連性を発見するために証拠の内容を慎重に検討する必要がある証拠もあります。したがって、検察官が法廷で証拠を提出した場合、弁護人は十分な準備時間がとれず、反対尋問の意見を十分に述べることができず、効果的な弁護を行うことができません。訴訟の効率性を確保するため、検察官と弁護人は、公判中に新たに発見された証拠を除き、公判開始前に法廷で提出されるすべての証拠資料を公判開始前に法廷に引き渡さなければならず、証拠に対する急襲は禁止されている。固く禁止。

実際には、弁護人は、急襲に遭遇した場合に証拠を間に合うように発見できるよう、裁判前に十分な準備を整えておく必要があります。弁護人は、公判中に検察官が提示した証拠がこれまで裁判所に提出されていない証拠であることを発見した場合には、速やかに異議を申し立てる必要があります。関連する証拠が被告の有罪判決と量刑に重大な影響を与えることが判明した場合、被告は合議体合議体に延期を申請し、必要な弁護の準備を行うことができます。被告人が申し立てをした際に、裁判所が正当な理由なく被告人に反対尋問の準備をする時間を与えなかった場合、被告人及び被告人の弁護権を剥奪することは明らかであり、被告人は事件処理機関に告訴することができる。法に従って正当な権利と利益を保護するために、検察庁またはその上位機関に苦情を申し立て、告訴その他の手段で訴えます。

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