合議体は違法証拠の排除を認めない(公判段階)
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違法証拠の排除は、中華人民共和国刑事訴訟法に基づいて被告と弁護人が享受する重要な訴訟権利であり、人権を保護し、不当、虚偽、不当な有罪判決を防止するための重要な手続き的保証でもある。二高等学校三学科の「刑事事件の処理における違法証拠の厳格な排除に関する一定の問題に関する規程」により、被告人及び弁護人の違法証拠排除申請書は公判前に提出されなければならない。公判中に申請をせず、公判中に申請した場合には、公判中に申請するものとし、その理由を説明し、裁判所が検討した結果、証拠の適法性について疑いを持たない場合には、公判中に申請するものとする。収集した場合には調査を行い、疑いがない場合には申請を却下するものとします。ここで規定されている「疑いがない」というのは、明らかに、合議体合議体が検討の結果、関連証拠の収集が違法ではないと信じる十分な理由がある場合にのみ行われるべきであり、合議体合議体が検討なしに拒否すべきではない。
実際には、弁護士が事件の処理中に刑事訴訟法に規定されている違法な証拠収集を発見した場合、裁判前に速やかに違法な証拠を排除するための申請書を書面で提出し、関連する手がかりや資料を提供する必要があります。裁判中に手がかりや資料が発見された場合には、速やかに違法証拠の排除申請を行う必要がある。期限を過ぎているという理由で合議体が申請の審査を拒否した場合、弁護士は理由を説明し、申請を除外することを主張し、書記官に関連する申請を記録するよう依頼する必要があります。合議体が被告人の除外申請を審査せず、二審で公正な判決に影響を与える可能性のある関連証拠に基づいて訴訟を終結させた場合、被告はこれに基づいて二審裁判所に再審の差し戻しを請求することができる。 。