弁護士が審理を求める意見書を提出【検察庁起訴段階】

逮捕・起訴一体の訴訟制度改革の中で、検察官は逮捕承認と起訴の二役を担い、より厳格な基準で逮捕・承認を審査・承認することになる。 中華人民共和国刑事訴訟法第 88 条は、次のように明確に規定しています。

人民検察院が逮捕を審査し承認する場合証人およびその他の訴訟参加者を尋問し弁護人の意見を聴くことができ弁護人から請求があれば人民検察院は弁護人の意見を聴かなければならない

実際、弁護人は、この規定を十分に理解し、適用する必要があり、事件の事実が不明確で、証拠が不十分で、逮捕の条件が満たされていない場合には、法定時間内に積極的に介入し、捜査と十分に協議し、検察当局は、書面による提案を提出し、考えられるすべての理由を検討します。被疑者にとって最も有利な結果を得て、その後の弁護のための強固な基盤を築くために、可能な限りのあらゆることを行います。検察の起訴段階で、 弁護人は書面による提案を提出することを推奨します。容疑者の逮捕を認めるか否かについての意見の聴取と審理の要請を行う具体的な業務は次のとおりです。

  • 捜査機関に意見書を提出し、被疑者の逮捕を妨げる様々な有利な要因を十分に立証し、公判中の保釈を獲得するよう努めます。
  • 検査機関の事件担当者に意見書を提出します。
  • ケースハンドラーとの約束を取り、その理由を面と向かって述べてください。
  • 逮捕内容を再検討するための審問を検察庁に申請します。
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