依頼者の法的身元を確認する【事件交渉段階】

「刑事訴訟法」は、刑事被疑者が最初に取り調べを受けたり、捜査機関による強制措置がとられた日から、弁護人を委任する権利を有すると定めている。犯罪容疑者または被告人が拘留されている場合、その保護者または近親者は、その人に代わって弁護人を委託することができます。

このうち、近親者の範囲は「夫婦、両親、子、同胞」に限定されていますが、いとこは法的な近親者に含まれず、代理弁護人を選任することはできません。しかし、近親者が法律事務所と委任契約を締結し、弁護士費用を支払うことができるかどうかについては、現時点では法令に明確な規定がなく、また、中国では依然としてこれに類する行為が横行しており、 FasterLawyerも同意する。

当事務所は、刑事事件の受託を行った場合には、速やかに依頼者の本人確認資料及び親族関係証明資料(戸籍簿、戸籍謄本等)を確認し、保管書類の提出を推奨します。依頼者が近親者の条件を満たすことができない場合、当事務所は、依頼者に対し、不法滞在によるその後の問題を避けるために、適格な近親者に連絡して依頼者に委託することを提案することができます。 , 委任契約書に署名し、あなたに代わって弁護士サービス料を支払うことはできますが、委任状には委任事項が明確に記載されており、委任事項を明確にするために法的近親者による署名と指紋押捺が必要であることが推奨されます。

実際に親や子、同胞がいない被疑者や被告人については、親族や友人、部隊などから委託を受け、その確認を経て委託が成立する。法定弁護の状況で弁護士が派遣されていない場合、人民法院、人民検察院、公安局は法律扶助機関に対し、弁護を行う弁護士を指名するよう通告しなければならない。

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