不当な捜査行為に関する苦情[公安調査段階]
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告訴・告発は、当事者、弁護人、訴訟代理人、利害関係人が法に基づいて享受する訴訟権利であり、特定の違法な捜査活動に対する告訴・告発はその重要な部分を占めています。まず、弁護士が弁護人の名で告訴・告発をする場合には、告訴・告発文に関連する事件事実を記載しなければなりません。弁護士は、法律の規定を厳守し、許された範囲内で、事件を処理するリーダー、上司や担当部門の上司、検察の検察官に事件を提出しなければなりません。拘置所にある検察機関の部門、上級検察当局、および法律に従って事件を受理する権限を有するその他の機関。第二に、告発・告発の内容は当事者の告発を反映したものであり、刑事被疑者が事件担当官から殴打されたり、自白を引き出すための拷問を受けたりしたなど、明確な事実が存在しない。 , これらの点については検証が困難であるため、告訴・告発の際には、「違法な取り調べを受けたという被疑者の供述によれば、事実であれば違法な証拠収集に当たる。」と述べるのがよいでしょう。これに基づいて得られた関連自白の合法性と客観性には疑問があり、訂正が求められる。」告発の真実性は司法当局によって検証される必要があるため、弁護士の意見は公正でなければならず、刑事容疑者の告発内容よりも、弁護士はそれを事実とみなします。弁護人は、司法当局が弁護士が偏見を持たず積極的な役割を果たしていると感じられるよう、法人としての立場、独立した弁護人の立場から判断を下す必要がある。
弁護士が刑事容疑者またはその家族の名前で告訴状または起訴状を書く場合、その内容には、刑事容疑者の自白や弁護人として知り得た事件の事実が含まれてはなりません。弁護側と事件処理機関によって紹介された事件の事実。家族の名で控訴・告発されるため、家族は事件の事実関係を知る由もなく、下手をすると弁護士による国家機密漏洩の証拠となってしまう。非常に危険です。したがって、委任状は家族が知っている内容に限られており、法的根拠や文言については弁護士が懸命に取り組む必要がある。弁護士の名で関連部門に提供された苦情や告発資料は、関連する事件の詳細に関わるものであり、事件の調査は国家機密であり公開できないため、家族に見せることはできない。
刑事被疑者とその親族が告訴状を提出し、弁護士がその職務に基づいて事件が告訴状の要件を満たしていると判断した場合、弁護人は、被疑者に代わって関係機関に告訴状を提出し、是正を求めることができます。弁護士は、問題を報告するプロセスに主観的な判断を持ち込むことを避け、問題を現実的に、できれば書面で反映する必要があります。弁護士は、捜査機関の不正行為について、同級以上の検査機関に告訴・控訴をすることができ、また、弁護士協会に援助の申請・苦情を申し立てることもできます。