弁護士は捜査・証拠収集できるのか【公安捜査段階】
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「中華人民共和国刑事訴訟法」では捜査段階の弁護士を弁護人として定義しており、弁護人は捜査権を享受すべきである。ただし、捜査段階では国家が犯罪行為を捜査し、有罪・無罪の証拠を収集するものであり、その捜査権限は独占的である。弁護人が捜査段階で無制限に捜査を行い、関連証拠を収集・保管すれば、捜査は確実に困難になる。このため、現行法は弁護人に捜査・証拠収集の権利を与えるとともに、弁護士の捜査・証拠収集の権利を制限している。
例えば、 「中華人民共和国刑事訴訟法」は、弁護人が刑事責任を負う法定年齢に達していない被疑者のアリバイに関して弁護人が収集した証拠を速やかに公安機関と人民検察院に通報しなければならないと規定している。 、精神疾患を患っていて法的責任を負わない人。別の例として、弁護人が被害者やその近親者、あるいは被害者に対して証人調査や証拠収集を行う場合には、人民検察院や人民法院の許可が必要であり、これは弁護士の調査権や証拠収集権の制限となっている。
法律実務におけるリスクを回避するために、弁護士は捜査段階では捜査や証拠収集に慎重な姿勢を保つことが推奨されます。弁護士が関係部門や個人に対して独自に調査や証拠収集を行う場合は、単独で行うことは避け、少なくとも 1 人のパラリーガルを同行させて調査や証拠収集作業を行う必要があり、可能であれば、次のような依頼をする必要があります。彼に同行する無関心な第三者。捜査と証拠収集を実施する場合、関連する書面による記録を保管し、捜査と証拠収集の全プロセスを完全かつ正確に記録し、捜査と証拠収集に参加するすべての出席者が署名および押印しなければなりません。条件が許せば、弁護士は捜査と証拠収集の全プロセスを録音およびビデオ撮影し、複数の視聴覚資料を作成することができます。
弁護士は慎重に証拠を収集する必要がありますが、これは弁護士が相応の調査を行うことができないという意味ではありません。 「捜査」と「証拠収集」には大きな違いがあり、「捜査」には状況把握や証拠収集も含まれますが、「証拠収集」には証拠を収集することを指します。証拠収集ではなく、他人が事件の内容を理解できるようにするため、あらゆる「捜査」が認められるべきであり、それが弁護士の弁護活動の正しい意味でもあります。状況を理解するために家族と面会することも一種の捜査であり、弁護士が事件を理解するために犯罪容疑者と面会することも一種の捜査であり、弁護士は捜査機関から容疑や事件の基本的な事実を学びます。これらの調査はすべて、弁護士が事件をより正確に理解し、貴重な弁護のポイントを早期に発見し、当事者の正当な権利と利益をより適切に保護するためのものです。
弁護士は、捜査及び証拠収集の過程において基準に留意し、証拠を偽造したり、証拠の内容、形式、属性を不法に変更してはならない、証拠収集の過程においては客観的かつ現実的な態度で証拠資料を取り扱うべきである。捜査機関による事件の包括的捜査や捜査の通常の行為に影響を及ぼさないように、特定の形式および内容によって、他人に虚偽の証拠等を提供するよう脅迫したり、誘導したりしてはなりません。捜査手続き。