捜査段階での代理人を弁護士に依頼できますか【公安捜査段階】

私の国の現行法や規制では、被害者、その法定代理人、近親者が捜査段階で代理人として弁護士を雇うことができるかどうかが明確に規定されており、明確な禁止規定はない。法律による禁止がなければ自由であり、弁護士と依頼者の関係は委任と委託の関係であり、対等の民事関係です。民事自治の原則に従い、捜査段階で被害者が弁護士を雇わないことを法律で明示的に禁止していない限り、捜査中に代理人として弁護士を雇う被害者の権利を否定する理由はない。ステージ。刑事手続きは高度な専門性を必要とし、被害者は一般に関連する法的知識を持っていないため、弁護士が不在の場合、被害者の正当な権利利益の保護が危険にさらされ、被疑者が正当な制裁を受けられないおそれがあります。弁護士は、捜査段階において、被害者の名において捜査機関や検察機関の業務を監督し、被害者の権利を侵害したり、被疑者を庇い、容認したり、不適切であると判断する行為があった場合に、その行為を監督することができます。被疑者に対する刑事強制措置を変更する場合には、被疑者が代理人となり、適時に関連部門に苦情または告発を提出します。

実際には、弁護士の介入によって被害者と容疑者の和解が促進されます。一般的な容疑者は、犯罪を犯した後、法律に従って警察に刑事拘留され、犯した犯罪を自白し、被害者に積極的に賠償することで裁判までの保釈を希望します。弁護士の介入により、被害者が被疑者の刑事責任を追及し続けることを防ぎ、賠償金を得ることができると同時に、事件処理機関を効果的に監督し、関連する法令違反について告発や告訴を行うことができます。 。

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