事件処理機関に適時提出すべき資料【公安捜査段階】
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刑事事件において、弁護側は、権力、人材、資金、物的資源、その他の証拠提出能力の観点から、当然ながら弱い立場にあります。
被疑者の側から見ると、捜査機関を前にして言い訳をしようとしない人もおり、その言い訳は無視されたり、受け入れられなかったりする場合がある。実務上、弁護側証人が捜査機関の事情聴取後に証言を変えるケースもある。
実務によっては、依頼者の無罪や軽犯罪を証明する手持ちの証拠を起訴や公判の段階まで残しておくことで、捜査機関の弁護戦略を回避する弁護戦略を採用する弁護人もいます。
しかし実際には、刑事責任年齢に達していないなど、当事者が刑事責任を負うべきではないことを確実に証明できる多くの証拠は、事件処理機関に提出され、検証される限り、真実であれば相応の防御効果が得られ、刑事訴訟法にも関連規定がある。したがって、弁護人は関連する証拠を慎重に審査する必要があり、物議を醸すものではなく、依頼者が刑事責任を負わないことを直接証明できる証拠については、依頼者の正当な権利と利益を最大限に保護するために、 FasterLawyer は適時に提出することをお勧めします。範囲。
「中華人民共和国刑事訴訟法」は、弁護人は、容疑者のアリバイに関して弁護人が収集した証拠、法定年齢に達していない容疑者の証拠を速やかに公安機関と人民検察院に通報しなければならないと規定している。刑事責任を負わない、または法的に刑事責任を負わない精神障害者である場合。弁護人が収集したこれら 3 種類の証拠は、適時に事件処理機関に提出する必要があり、これは弁護人の義務であるだけでなく、ある程度の権利でもあります。そして検査機関は法律に従って適時に審査する義務を負います。これら3つの証拠は、有罪か無罪か、刑事責任を負うか否かという基本的な問題に直結しており、これらの問題に対する弁護戦略が弁護の目的を果たすべきである。容疑者の正当な権利と利益を最大限に保護しながら訴訟プロセスを早期に終了し、強制措置を解除できれば、将来的に誤りを正す司法機関の抵抗とコストも客観的に軽減されることになる。