拘置所が面会時間を制限[弁護士面談段階]
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刑事容疑者や被告人と面会することは弁護士の基本的な権利の一つであり、弁護義務を果たすための重要な前提条件でもあります。弁護士は面談を通じて、事件を効果的に理解し、証拠を検証し、弁護計画を伝え、法的支援を提供することができます。面会中に面会時間や面会回数が制限されると、弁護士の業務に一定の抵抗が生じることになります。
現在、全国の拘置所では原則として平日の勤務時間内に面談を行っており、一部の拘置所では休日に面談を行っており、弁護士との実際の面談時間は、手続きや身柄拘束等の時間を除き、概ね2時間程度となっております。多くの事実が絡み合う複雑な事件の場合、弁護士が一度の面談だけで全ての事件情報を把握することは不可能であり、事件の段階ごとに面談の内容や目的が異なるため、複数回の面談が必要となります。 。
実際、弁護士は、面会に来たすべての弁護士が依頼者と確実に面会できるようにするために、弁護士の面会時間を制限している拘置所に遭遇することがあるが、その意図は良いことだが、これは弁護士の面会の権利を奪うことになる。弁護人が弁護を実現するには複数回しか面会することができません。
拘置所の多くは都市部から遠く離れた都市郊外に位置しており、上記のような状況は間違いなく弁護士の負担を増大させ、一定の時間を浪費し、弁護士と拘置所との間で紛争が起こりやすくなります。提案:
- 会議の具体的な時間を合理的に調整し、事前に会議の日時を予約し、会議のピーク時間を避け、時間通りに集合します。
- 会議の概要を策定し、会議時間内に概要タスクを完了し、不必要な雑談を減らす必要性について言及します。
- 特に市外で事件を扱う弁護士の場合は、面会時間に制限がないため、地元の弁護士協会を通じて連絡を取ることができます。