無罪の弁護と量刑の弁護を同時に行う【公判段階】

無罪擁護意見と量刑擁護意見を同時に発表できるかどうかは、実務界では常に終わりのない議論のテーマとなっている。 2 つの弁護論理は本質的に矛盾しており、一方は無罪の意見であり、もう一方は有罪の意見であるため、同時に表明することはできないと考える人もいます。このような論理的自己整合性の考慮に基づき、過去の多くの裁判では、このような見解をとった裁判官は、無罪を主張する弁護士に量刑に関する意見を表明することを認めなかった。

しかし、無視できない事実の一つは、我が国の裁判所における無罪判決率が長年にわたり極めて低く、弁護士が弁護する事件の割合が実際に無罪となる事件の割合よりもはるかに高いということである。そして、さまざまなケースに応じて、弁護士は無罪を弁護する多くの理由を持っている可能性があり、その一部は無実の事実に基づく弁護であり、一部は事実上の争いがほとんどない場合の法的特徴に基づくものです。しかし、事実上の無罪の弁護であっても、法的な無罪の弁護であっても、同じ問題が存在します。訴訟状況の違いから生じる立場の違い、一部の法律に対する必然的な理解の違い、および公安、検察、法の三機関の長年にわたる習慣的な思考様式のため、弁護人、特に弁護人の意見はしばしば困難である。無罪擁護意見、採用される。実際、無罪答弁を条件とする弁護士も多く、量刑事情も多い。

実際には、「人民法院の量刑指導(裁判)」および「法に基づいて弁護士が活動する権利の保護に関する規定」によれば、現在、弁護士が無罪を主張しながら量刑を弁護できる司法的根拠が存在する。 。もちろん、弁護人も無罪の弁護戦略を選択する際には慎重でなければならず、実際に事実と法的根拠がある場合には無罪の意見を表明しなければならず、関連法規があるからといって無罪の弁護理由が十分であるかどうかを無視してはならない。 , 細分化された多数の弁護を行うことは、刑事弁護人の専門性と説得力を低下させ、被告の正当な権利と利益を保護するのに役立たない。

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