有罪を認め、刑罰を受け入れる際の注意点 【事件の受託内容】
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有罪を認めて刑罰を受け入れるためのリニエンシー制度は、2018年の中華人民共和国刑法改正後に正式に創設された訴訟制度です。これは、リニエンシーと厳しさを組み合わせた刑事政策を完全に実行するための重要な措置であり、次のことを遵守しています。罪と罰は比例するという原則。
有罪の申し立てと刑罰の事件を処理する場合、私たちは、情状酌量と刑罰の寛容の原則を考慮するだけでなく、被疑者と被告が犯した犯罪の重大さ、刑事責任、および身の危険を考慮して、正確な判決を下す必要があります。決定を下し、刑罰が犯罪に値するものであることを確認します。 「罪を認めてください」の「嘆願」とは、自発的に罪を正直に告白し、犯罪事実に異議を唱えないことを指しますが、「刑罰の容認」とは、誠実な悔い改めを前提として刑罰を受け入れる意思を指します。 「」は実質的なことを意味します。寛大な処罰には手続きの簡素化も含まれます。犯罪の性質や有害な結果が特に深刻で、犯罪手口が特に残虐で、社会的影響が特に悪い被疑者や被告に対して、有罪を認めて刑罰を受け入れることが認められる場合には、すべての量刑が緩和される可能性があるということではありません。軽い刑罰を与えるのに十分ではない場合、法律に従って寛大な措置は与えられません。刑罰の評価に関しては、安定した有罪答弁は不安定な有罪答弁よりも優れており、積極的な有罪答弁は消極的な有罪答弁よりも優れており、早期の有罪答弁は遅い有罪答弁よりも優れており、完全な有罪答弁は遅い有罪答弁よりも優れています。不完全な有罪答弁。
罪を認めて刑罰を受け入れた人に対する寛大さは、一般に、自白だけをした人、または自白したように見えるが刑罰を受け入れなかった人に対する寛大さよりも大きくあるべきである。被疑者または被告が自首、自白し、同時に有罪を認めて刑罰を受け入れた場合には、法定の範囲内で比較的大きな減軽が与えられる。
有罪を認めること、刑罰を受け入れること、自首すること、自白することに対して、繰り返しの評価は行われない。
司法実務においては、検察官が認罪事件を取り扱う場合には、弁護人も同席して認否合意書に署名することが義務付けられており、被疑者と被告人は任意に署名します。罪状認否文書には弁護人の署名が必要であることを踏まえ、弁護人は、関連事件を取り扱う際には、被疑者及び被告に対し、関連する法律の条項を網羅的かつ詳細に説明し、必要に応じて情報を提供する必要がある。事実証拠が実際に十分であるかどうか、証拠が一連の完全な証拠を形成しているかどうか、また、有罪を認めて刑罰を受け入れ、書面で調書を作成した場合の法的影響も検討します。
被疑者または被告が有罪と刑罰の自白書に署名したにもかかわらず、公判中に犯罪事実または主要な事実を否認した場合、罪と刑罰の自白は情状酌量の根拠として使用されなくなります。別の例を挙げると、被告が法廷で有罪を認めて刑罰を受け入れたが、一審の判決後、量刑が重すぎると考えて控訴した場合、通常、検察は抗議し、二審裁判所はもはや異議を申し立てない。有罪答弁に対する寛大な処罰と処罰の受諾の状況を認識する。したがって、 Faster Lawyerは、被疑者や被告と面会する際には、弁護人は法令や証拠によって定められた犯罪事実を明確に説明した上で、司法取引に署名するかどうかは被疑者や被告に判断してもらうことを推奨しています。対応する実務上のリスクを回避するために、彼らに代わって意思決定を下すと同時に、会議と署名のプロセスを真実に記録するために会話の記録を保存することをお勧めします。
- 私たちは、容疑者と被告に対し、承認文書への署名に伴う法的リスクについて明確に通知しました。
- それが自分の意図の真の表現であるかどうか、法的結果が十分に理解されているかどうかを尋ねてください。
- 上記の質問に肯定的に答えられた場合は、会話を録音し、署名を求めてください。