検察へ移送される際に弁護士に通報すべきか(公安捜査段階)
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事件の捜査が終了する前に弁護人から請求があった場合には、捜査機関は弁護人の意見を聴き、調書に記録しなければならない。弁護人が意見書を提出した場合には、ファイルに添付するものとする。公安機関による捜査を経て完了した事件については、犯罪事実が明確であり、証拠が信頼でき十分なものでなければならず、検察意見書を作成し、事件ファイルの資料および証拠とともに人民検察院に送付しなければならない。審査と決定については同じレベルで行われ、同時に、容疑者とその家族には事件移送のステータスが通知されなければなりません。被疑者が自発的に有罪を認めた場合、それは事件に記録され、事件とともに移送され、関連する状況は検察意見書に記載されるものとする。
捜査段階で被疑者が犯行を否認した場合、弁護人は事件資料をすべて見ることはできず、主に被疑者自身の供述に基づいて事件状況を判断します。弁護士は容疑者自身の供述に基づいて公安機関に意見を提出したが、その供述は公安機関の捜査で得られた証拠と矛盾する可能性がある。しかし、公安機関は、弁護士が異なる意見を述べているからといって、弁護士の知る権利を奪うことはできない。
実際には、事件が検察機関に移送された場合、公安機関は弁護人に速やかに通知しなければならず、そうでない場合、弁護士は公安機関の懲戒検査部門または検察院に告訴または告訴することができる。法律。