支援員の資格【法廷審理段階】

修習弁護士と弁護士が公判補佐人や弁護人として裁判に参加できるかどうかは、刑事・民事訴訟の分野でも変わりません。 「中華人民共和国刑事訴訟法」では、各被告人が弁護人を委任できるのは1人か2人に限られているため、被告人にすでに2人の弁護人がいる場合には、弁護人に補助者としてパラリーガルを同行させることを認めている裁判所もある。裁判所によってはそれを認めていない場合もあります。 2 つの高校と 3 つの学部は、「法律に従って弁護士が活動する権利の保護に関する規則」を発行しました。この規則では、弁護士は必要に応じて法廷審理に参加するためにアシスタントを連れて行くことを申請できるが、パラリーガルのアシスタントは次のことに従事することしかできないと明確に規定しています。関連する補助的な仕事のため、弁護または代表の意見を表明することはできません。ここでのパラリーガルは、弁護人の枠を占めない補佐であるべきであることがわかりますが、彼らは弁護士または研修生弁護士、つまり当事者から委任された1人または2人の弁護士にすることができます。トライアル。

「中華人民共和国弁護士法」では、弁護士とは、法律に従って1年間のインターンシップを修了し、弁護士資格を取得した実務家であると明確に規定されています。修習弁護士は実務資格を取得していないため、弁護士ではないことがわかり、 中華人民共和国弁護士法の規定によれば、訴訟代理や弁護業務に従事することはできず、弁護や代理を行うこともできません。弁護士の名のもとに自ら裁判所や仲裁裁判所に訴える。

実際には、関連法規と弁護士のニーズに応じて、人民法院は弁護士が法廷審理に参加し、補助業務を行うために補助者を同伴する申請を許可すべきである。ただし、修習弁護士は現役弁護士と一緒に出廷しなければならず、単独で訴訟活動に参加することはできず、修習弁護士であることを明示する必要があることに注意が必要です。

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