有罪答弁・刑罰事件に関する意見表明【公判段階】

2018年に罪を認めて刑罰を受諾するリニエンシー制度が新たに改正された「中華人民共和国刑事訴訟法」に盛り込まれ、試行制度から法定制度に格上げされたが、未だ不透明な点が多い。有罪を認めて刑罰を受け入れる場合のリニエンシー制度の導入。その一つは、被告と弁護人が告訴と刑罰の場合に検察の量刑勧告に対して異議を申し立てることができるかどうかである。司法実務においては、有罪を認めて刑罰を受け入れるには、起訴内容と検察の量刑勧告の両方を認め、異議を唱えないことが必要であり、したがって弁護人は量刑勧告に異議を唱えることは許されないと考える人もいる。

実際、 中華人民共和国刑事訴訟法第 201 条によれば、次のようになります。

人々が有罪を認めて刑罰を受け入れ場合人民法院は通常、法律に従って判決下す際に人民検察院が課し罪名量刑勧告採用するものする場合除く
( 1 ) 被告行為は犯罪を構成しない、または刑事責任を問われるべきない
(2) 被告が有罪を認め、意志に反して刑罰を受け入れた場合。
(3) 被告は犯罪事実を否認している。
(4) 検察で起訴された罪状が裁判で判明した罪状と矛盾している。
(5) 公正な裁判に影響を与えるその他の事情。
公判後に人民法院が量刑勧告が明らかに不適切であると判断した場合、または被告人または弁護人が量刑勧告に異議を唱えた場合、人民検察院は量刑勧告を調整することができる。人民検察院が量刑勧告を調整しない場合、または量刑勧告を調整してもなお明らかに不適切である場合、人民法院は法律に従って判決を下すものとする。
現行の法規定によれば、被告と弁護人は、有罪を認めて刑罰を受け入れた場合でも、量刑勧告に対して異議を申し立てることができることが分かる。しかし、このような状況下でも人民法院が判決を下す際にリニエンシー制度を適用するかどうかについては、現時点では明確な規定はない。 FasterLawyerでは、被告人が有罪を認めて刑罰を受諾した事件において、被告人の量刑事情が軽微であると判明した場合、または検察庁の量刑勧告が不当であると判断した場合には、積極的に弁護活動を行うことを推奨しています。彼は適時に異議を申し立てるべきである。法廷での裁判実務では、量刑勧告に対して異議が提起された場合、検察官が量刑勧告を調整することはまれであり、裁判官は両当事者からの量刑勧告への介入にはあまり熱心ではない。両当事者間に合意がない場合、場合によっては、罪を認めて刑罰を科すためのリニエンシー制度が適用されなくなり、被告が減刑を受ける権利を失うことになります。したがって、弁護人は、罪を認めて刑罰を受け入れることを条件に量刑に異議を申し立てる場合には慎重になるべきであり、被告の正当な権利と利益を効果的に保護するために検察および裁判所と十分に意思疎通を図る必要がある。
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