検察官は弁護士に無罪を主張しないよう求めた【検察起訴段階】

我が国の刑事事件の大部分は検察事件であり、通常、公判手続きに入る前に公安機関や検察機関による捜査・審査を受け、訴訟手続きに入った後は立件審査・立件審査を経なければなりません。法廷で審理される前に、人民法院による公判前審査が行われる。事件が誤って無罪と認定され、起訴され、有罪として裁判されることは稀である。さらに、我が国の刑事訴訟において検察庁は強い地位を​​占めている。弁護人が裁判プロジェクトで何もしたくない場合、有罪弁護側は間違いなく検察や司法機関の事件処理能力や信頼性を疑問視し否定することになり、最終的には実際の裁判実務において無罪弁護という恥ずかしい状況に陥ることになる。

中華人民共和国刑事訴訟法第 37 条は次のように規定しています。

弁護人の責任は、犯罪容疑者と被告人が無実であるか、軽微な犯罪を犯しているか、または刑事責任を軽減または免除するという事実と法律に基づいた資料と意見提示し犯罪容疑者の訴訟権利およびその他の正当な権利と利益を保護することですそして被告たち。

この条項は、弁護人が刑事訴訟における事実と法律についてコメントし、刑事容疑者と被告の無罪/少数者/刑事責任の軽減に関する資料と意見を提供し、刑事容疑者と被告の訴訟の権利とその他の正当な権利と利益を保護する必要があることを明確にしています。被告たち。

審査と起訴の日から、弁護人は被告と通信し、ファイルを確認し、証拠を調査して収集するなどの活動を行うことができます。この段階では、弁護人は多くの情報を入手する機会があるため、弁護士が無罪の弁護意見を提出するための条件は十分であるため、被告が無罪の弁護の条件を満たしている場合には、無罪の弁護を行うことが推奨されます。検察がこれに介入した場合、つまり弁護人の訴訟権が著しく損なわれた場合、弁護士は検察または検察と同等の立場で告訴または告訴することができる。より高いレベルで。

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