公安が弁護士の意見を聞く【公安捜査段階】
共有
中華人民共和国刑事訴訟法第 161 条は次のように規定しています。
事件の捜査が終了する前に弁護人から請求があった場合には、捜査機関は弁護人の意見を聴き、調書に記録しなければならない。弁護人が意見書を提出した場合には、ファイルに添付するものとする。
実際には、捜査機関は犯罪と闘うという職務を全うする傾向が強く、また、捜査員の時間とエネルギーは限られており、一部の捜査官は弁護人の意見を聞くことに消極的であったり、捜査開始前に弁護人から書面による正式な意見しか受け取らなかったりする。捜査が完了し、審査と起訴のために移送される、検証なしにファイルが検察に移送される現象。
このような状況では、被疑者及び弁護人の弁護権が形骸化し、捜査段階において有効な弁護が果たせなくなります。したがって、本当に捜査段階で一定の防御効果を期待したい事件については、不逮捕、強制措置の変更、捜査・起訴のための移送しない、共同での役割や地位の変更などの防御効果が得られる場合には対応することになる。刑事事件等において、弁護人は、当事者の正当な権利利益を最大限保護し、次の段階の弁護活動の基礎を築くために、様々な法的手段を通じて事件担当者と意見交換を行う必要がある。
実際には、事件担当者は弁護士の弁護側の意見を聞くことに対して内部抵抗に遭遇する可能性があり、強制的なコミュニケーションには実際的な意味や効果はありません。したがって、本当に捜査官との意思疎通が必要な事件については、弁護人は、捜査官の抵抗感を排除することに重点を置き、コミュニケーション能力に留意し、面談や電話でのやりとりの際にポイントを押さえて、捜査官の意見を説明する必要がある。できるだけ簡潔に、簡潔に。弁護人は、口頭での意思疎通の後、書面による意見書を同時に提出する必要があり、複雑な事件については、要点だけを述べた簡易意見書と具体的な理由を詳述した複雑な意見書を同時に提出し、事件担当者が選択して審査することができます。 。