事件処理機関は領収書を発行しない【公安捜査段階】

弁護士が依頼者に代わって告訴状を提出する場合、弁護士は事件の事実と被告の犯罪容疑を証明する証拠を事件を受理する機関に提出しなければなりません。弁護士が弁護活動を行う場合、被告の無罪または軽罪を証明する独自に収集した証拠を事件処理機関に提出する必要がある場合があります。

証拠の信頼性を確認するために、捜査官は弁護士に元の証拠の提出を求めます。これらの証拠資料、特に取引契約書、請求書と領収書、銀行伝票などの原本は、単一の証拠であることが多く、一度紛失または破壊されると、回復することが不可能または困難になります。

したがって、弁護士は、事件処理機関に証拠の原本を提出する際に、「証拠の原本を受領した」こと等を示す領収書を事件処理機関に請求する必要があります。受領書は、弁護士が適切な注意を払ったことを証明するものであり、さらに重要なことに、原本の所在を証明し、資料の紛失による弁護士の代理紛争を回避し、弁護士が苦情を申し立てられるリスクを軽減することができます。しかし、実際には、一部の事件処理機関は弁護士から提出された資料を受け入れますが、領収書の発行を拒否しています。 「中華人民共和国刑事訴訟法」およびその他の法律には、当局が事件を処理する際に証拠を収集するための明確な手続き規定があるが、事件処理当局が資料収集後に領収書を発行する必要があるかどうかについては明確な規定がない弁護士や当事者から。弁護士の活動権を保護するため、 「法律に基づく弁護士の活動権の保護に関する規則」第15条は、次のように明確に規定しています。

弁護人が事件に関連する資料を提出した場合、事件処理機関は、勤務時間中及び事務所の敷地内でこれを受け取り、弁護人が提出した資料の目的、資料の出典及び主な内容を直接理解しなければならない。その他の関連情報をケースに記録し、関連資料とともに添付し、領収書を発行します。

実際には、弁護士が事件関連資料を事件処理機関に提出する際には、コピーを提出するよう最善を尽くすべきであり、原本は確認のために事件処理機関に持ち込むことができます。事件処理機関が弁護士に原本の提出を要求する場合には、弁護士は提出された資料のコピーを保管するよう注意し、関係する事件処理担当者に、資料を受け取るための領収書の発行を要求する必要があります。提出された資料を詳しく説明します。

事件処理機関が領収書の発行を拒否した場合、弁護士は関連するリスクを評価し、原本が必要ない場合は、コピーの提出を主張する必要があります。評価の結果、証拠の原本を提出する必要があると考えられる場合、 FasterLawyer は、関連する弁護士が、提出前に依頼者または家族の立ち会いを求め、同意を得ること、同時に音声記録やビデオ記録、その他の形式を使用することを推奨します。原本の証拠が提出されたという事実を証明するため。

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