警察は立件を拒否し、通知の発行も拒否した[公安捜査段階]

刑事事件の情報源には、市民の報告、通報、被害者とその法定代理人、近親者からの告訴、行政法執行機関からの移送、事件処理部門自身による発見などが含まれます。事件が犯罪の疑いがあるかどうか、捜査のために公開されるべきかどうかについては、通報者、内部告発者、告発者、行政法執行機関と公安機関とでは認識が異なる場合があり、場合によっては公安機関が捜査を開始しないこともあります。レビュー後のケース。

被害者、その法定代理人、近親者が起こした訴訟の場合、実際には告発者の個人的、財産的権利や利益に関係しているため、告発者は公安機関の告訴しない決定に異議を唱えることが多く、場合によっては一つ上のレベルの事件処理機関に行き、再審査を申請するか、検察に事件の提起と監督を申請するか、裁判所に直接私訴を提起する。しかし、司法実務においては、再審請求、監督訴訟の提起、私的訴追のいずれであっても、関係当局は告発者に対し、公安機関から訴訟を起こさないように通知を出すよう要求することが多い。しかし、公安機関は自らの危険を避けるため、告発者に対する不起訴通知の発行を拒否する場合があり、告発者に多大な迷惑をかけることも少なくありません。

上記の状況について、 「中華人民共和国刑事訴訟法」は、検察庁及び検察が事件を審査し、犯罪を構成しないと判断した場合、又は刑事責任を法に基づいて捜査しないと明確に規定している。法律に違反する場合には、訴訟を提起することはできませんが、訴訟が提起されない場合には、訴訟は提起されず、その理由は告発者に伝えられます。また、「公安機関の刑事事件処理手続に関する規則」では、告発者に対する不起訴の決定があった場合、公安機関は不許可通知書を作成し、3日以内に告発者に送達しなければならないと規定している。 。

したがって、公安機関が立件を怠り、立件しない旨の通知の発行を拒否した場合には、弁護士は法律に従って依頼者の権利利益を守るよう指導すべきである。

実際には、弁護士は事件報告プロセスに関する書面資料を作成し、その資料の中で公安機関に対し、事件提起の不許可通知の発行を明確に要求し、それを公安機関に提出し、法律を利用して説得を試みることができる。公安機関に告訴または通知を発行する。それでも公安機関が証明書の発行を拒否する場合、公安機関は上記の書面を立件を拒否する機関に郵送し、将来の告訴、訴訟提起の監督、または刑事私訴の提起に使用するために郵送証明書を保管することができます。

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