「中華人民共和国の不正競争防止法」
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- 中華人民共和国の不正競争防止法は、社会主義市場経済の健全な発展を促進し、公正な競争を奨励・保護し、不正競争を阻止し、事業者と消費者の正当な権利と利益を保護するために制定された法律です。
- 1993年9月2日の第8期全国人民代表大会常務委員会第3回会議で採択され、2017年11月4日の第12期全国人民代表大会常務委員会第30回会議で改訂され、2019年4月23日に基づいている。同日の第13期全国人民代表大会常務委員会第10回会議で「中華人民共和国建設法など8法律の改正決定」が修正された。
第1章 総則
第1条 この法律は、社会主義市場経済の健全な発展を促進し、公正な競争を奨励・保護し、不正競争を防止し、事業者と消費者の正当な権利利益を保護するために制定される。
第2条事業者は、生産活動及び事業活動において、自主性、平等性、公平性、誠実性の原則を遵守し、法令及び企業倫理を遵守しなければならない。
この法律において「不正競争」とは、事業者が生産活動及び事業活動において、この法律の規定に違反し、市場の競争の秩序を乱し、他の事業者又は消費者の正当な権利利益を害する行為をいう。
この法律にいう事業者とは、物品の生産及び運営又はサービス(以下、物品にはサービスを含む)の提供に従事する自然人、法人及び非法人組織を指す。
第三条各級人民政府は、不当競争を阻止し、公正な競争のための良好な環境と条件を創出するための措置を講じなければならない。
国務院は不正競争防止調整メカニズムを確立し、主要な不正競争防止政策を検討・決定し、市場競争の秩序を維持する上での主要な問題を調整・処理している。
第四条県級以上の人民政府の工商行政を行う部門は、不正競争行為を調査し、処理しなければならないが、法律及び行政法規で他の部門が不正競争行為を調査し、処理することが定められている場合には、不正競争行為を調査し、処理しなければならない。の規定が優先されるものとします。
第 5 条:国家は、すべての組織および個人が不正競争に対して社会的監督を行うことを奨励、支援し、保護する。
国家機関とその職員は、不当な競争行為を支持したりカバーしたりしてはなりません。
業界団体は業界の自主規律を強化し、法律に従って会員の競争を指導・標準化し、市場競争の秩序を維持する必要がある。
第2章 不正競争
第6条事業者は、他人の商品と誤認させたり、他人と特定の関係を持たせる次のような紛らわしい行為をしてはならないものとします。
(1) 一定の影響力を有する他社の商品名、パッケージ、装飾等と同一または類似のロゴを無断で使用する行為。
(2) 他人の会社名(略称、商号等を含みます。)、社会団体名(略称等を含みます。)及び名称(ペンネーム、芸名、訳名等を含みます。)を無断で使用する行為。一定の影響力。
(3) 他者に一定の影響を与えるドメイン名、ウェブサイト名、ウェブページ等の主要部分を無断で使用する行為。
(4) その他、他の商品と誤認したり、他の商品と特定のつながりを持たせる可能性のある紛らわしい行為。
第 7 条運営者は、取引の機会や競争上の優位性を求めるために、金銭的またはその他の手段を使用して以下の組織または個人に賄賂を贈ってはなりません。
(1) 取引の相手方の従業員
(2) 取引相手方から当該事務を委託された機関または個人。
(3) 取引に影響を与えるために自らの権限や影響力を利用する組織または個人。
取引活動中、オペレーターは取引相手に明示的に割引を支払ったり、仲介業者に手数料を支払ったりする場合があります。事業者が取引相手に割引を支払ったり、仲介業者に手数料を支払ったりする場合、それらは口座に真実に記録されなければなりません。割引や手数料を受け入れる事業者も、それらをアカウントに正直に記録する必要があります。
オペレーターのスタッフによる贈収賄はオペレーターの行為とみなされますが、スタッフの行為がオペレーターの取引機会や競争上の優位性の追求と無関係であることを証明する証拠をオペレーターが持っている場合を除き、この限りではありません。 。
第8条事業者は、消費者を欺き、又は誤解を与える目的で、自社商品の性能、機能、品質、販売状況、ユーザーレビュー、名誉等について虚偽又は誤解を招く商業宣伝をしてはならない。
運営者は、虚偽の取引やその他の方法を組織することにより、他の運営者が虚偽または誤解を招くビジネスプロモーションを行うのを支援してはなりません。
第9条事業者は、次に掲げる営業秘密を侵害する行為をしてはならない。
(1) 窃盗、贈収賄、詐欺、強制、電子的侵入、その他不正な手段により権利者の営業秘密を取得すること。
(2) 前項の規定により取得した権利者の営業秘密を開示し、使用し、又は他人に使用させる行為。
(3) 秘密保持義務に違反し、または権利者の営業秘密保持要件に違反し、保有する営業秘密を開示、使用、または他人に使用させること。
(4) 他人が秘密保持義務に違反すること、または債権者の営業秘密保持要件に違反することを教唆、誘導、または幇助し、債権者の営業秘密を取得、開示、使用、または他人に使用させること。
事業者以外の自然人、法人、非法人団体が前項に掲げる違法行為を行った場合には、営業秘密を侵害したものとみなす。
営業秘密の権利者の従業員、元従業員、その他の部門または個人が本条第 1 項に掲げる違法行為を行っていることを第三者が知っている、または知っているはずであるにもかかわらず、依然として他人に取得、開示、使用、許可している場合営業秘密を使用すると、それは営業秘密とみなされます。
この法律において「営業秘密」とは、技術情報、営業情報等の商業上の情報であって、公衆に知られていないものであって、商業的価値を有し、債権者が相応の秘密保持措置を講じたものをいう。
第10条景品販売を行う事業者は、次の各号のいずれかに該当するものであってはなりません。
(1) 賞品の種類、賞品の引き換え条件、ボーナス金額または賞品等の販売情報が不明瞭で、賞品の引き換えに影響を及ぼす場合。
(2) 景品があると偽り、または故意に指名された者に景品を当選させる等の景品販売を行う行為。
(3) 賞品付きの抽選販売、最高賞金額は 50,000 元を超えます。
第 11 条運営者は、競合他社のビジネス上の評判や製品の評判を傷つけるために、虚偽または誤解を招く情報を捏造または流布してはならない。
第 12 条インターネットを利用して生産および営業活動を行う事業者は、この法律の規定を遵守しなければなりません。
事業者は、技術的手段を使用して、ユーザーの選択またはその他の手段に影響を与えることにより、他の事業者が合法的に提供するネットワーク製品またはサービスの通常の動作を妨げたり混乱させたりする以下の行為を実行してはなりません。
(1) 他の事業者が合法的に提供するネットワーク製品またはサービスに、その同意を得ずにリンクを挿入したり、ターゲットを強制的にジャンプさせたりする行為。
(2) 他の事業者が合法的に提供するネットワーク製品またはサービスをユーザーに誤解させたり、騙したり、変更、閉鎖、またはアンインストールさせること。
(3) 他の事業者が合法的に提供する互換性のないネットワーク製品またはサービスを悪意を持って作成する行為。
(4) その他、他の事業者が適法に提供するネットワーク製品またはサービスの正常な運用を妨げ、または妨害する行為。
第3章 不正競争行為の疑いに関する調査
第 13 条 監督検査部門は不正競争行為の疑いがある行為を調査する場合、次の措置を講じることができる。
(1) 不正競争の疑いのある事業場に立ち入り検査をすること。
(2) オペレーター、利害関係者、および捜査中のその他の関連部門および個人に質問し、関連状況の説明または捜査中の行為に関連するその他の情報の提供を要求する。
(3) 不正競争行為の疑いのある契約書、帳簿、文書、文書、記録、業務連絡その他の資料を照会し、謄写すること。
(4) 不正競争行為の疑いのある財産を差し押さえ、拘留する。
(5) 不正競争の疑いのある事業者の口座を照会する。
前項の措置を講じる場合には、監督検査部門の主任責任者に報告書を提出し、承認を得なければならない。前項第 4 号及び第 5 号に規定する措置を講じる場合には、区市以上の人民政府監督検査部門の主任責任者に書面による報告書を提出しなければならない。承認。
監督検査部門は不正競争の疑いのある行為を調査し、中華人民共和国行政執行法およびその他の関連法律および行政法規の規定を遵守し、調査結果を適時に国民に公開しなければならない。
第 14 条:監督検査部門が不正競争の疑いのある行為を調査する場合、経営者、利害関係者、その他の関連部門および調査対象の個人は、関連情報または情報を誠実に提供しなければならない。
第 15 条:監督検査部門とその職員は、調査中に知り得た商業秘密を秘密として保持する義務を負う。
第 16 条すべての組織または個人は、不正競争行為の疑いがある場合には監督検査部門に報告する権利を有し、監督検査部門は報告を受けた後、法律に従って適時に処理しなければならない。
監督検査部門は通報を受け付ける電話番号、郵便受け、電子メールアドレスを公開し、内部告発者の秘密を保持しなければならない。実名報告と関連事実と証拠が提供された場合、監督検査部門は内部告発者に処理結果を通知しなければならない。
第 4 章 法的責任
第 17 条運営者がこの法律の規定に違反し、他人に損害を与えた場合、法律に従って民事責任を負うものとします。
事業者の正当な権利と利益が不正競争によって侵害された場合、事業者は人民法院に訴訟を起こすことができます。
不正競争により損害を受けた事業者に対する補償金の額は、当該違反行為により事業者が被った実際の損失に基づき決定され、実際の損失の計算が困難な場合には、その利益に基づいて決定されます。侵害により侵害者が取得したもの。事業者が悪意を持って営業秘密を侵害し、その情状が重大な場合には、上記の方法により定められた賠償額の1倍から5倍の範囲で賠償額が決定される場合があります。補償額には、侵害を阻止するために運営者が支払った合理的な費用も含まれます。
運営者が本法第 6 条および第 9 条の規定に違反し、その侵害により権利者が被った実際の損失および侵害により侵害者が得た利益を確定することが困難な場合、人民法院は判決を下すものとする。侵害の状況に応じて権利者に判決を下し、100万元以下の賠償金を支払います。
第 18 条事業者が本法第 6 条の規定に違反し、紛らわしい行為を行った場合、監督検査部門は違法行為の中止と違法商品の没収を命じなければならない。違法取引量が5万元を超える場合、違法取引量の5倍以下の罰金、違法取引量がない場合、または違法取引量が5万元未満の場合、25万元以下の罰金が課せられる。元が課される場合があります。情状が重大な場合には営業許可が取り消される場合があります。
経営者が登録した商号が本法第 6 条の規定に違反する場合、適時に商号変更登録を実施し、商号変更前に元の企業登録機関が統一社会名に変更しなければならない。クレジットコード。
第 19 条 経営者が他人に贈賄して本法第 7 条の規定に違反した場合、監督検査部門は不法利益を没収し、10 万元以上 300 万元以下の罰金を課す。情状が重大な場合には営業許可が取り消される場合があります。
第 20 条事業者が、自社の製品について虚偽または誤解を招く商業宣伝を行ったり、他の事業者が虚偽または誤解を招く商業宣伝を行うのを助けるために偽りの取引その他の手段を組織したりして、本法第 8 条の規定に違反した場合、監督当局は検査を行うものとする。監督部門は違法行為の停止を命じ、20万元以上100万元以下の罰金を課し、状況が深刻な場合には監察部門は100万元以上100万元以下の罰金を課すこともできる。罰金は200万元、営業許可を取り消す可能性もある。
運営者が本法第 8 条の規定に違反し、虚偽の広告を掲載した場合、中華人民共和国広告法の規定に従って処罰されるものとする。
第 21 条 経営者、その他の自然人、法人、非法人組織が本法第 9 条の規定に違反し、商業秘密を侵害した場合、監督検査部門は違法行為の停止を命じ、違法所得を没収し、罰金を課すものとする。 10 万元以上 100 万元以下の罰金、情状が重大な場合には 50 万元以上 500 万元以下の罰金が科せられる。
第 22 条 事業者が本法第 10 条の規定に違反して景品販売を行った場合、監督検査部門は違法行為の停止を命じ、5 万元以上 50 万元以下の罰金を課す。
第 23 条 経営者が本法第 11 条の規定に違反し、競合他社の企業評判や製品評判を傷つけた場合、監督検査部門は違法行為の停止を命じ、影響を排除し、それ以上の罰金を科すものとする。 10万元以上50万元以下の罰金、情状が重大な場合は50万元以上300万元以下の罰金が科せられる。
第 24 条事業者が本法第 12 条の規定に違反し、他の事業者が合法的に提供するネットワーク製品またはサービスの正常な運営を妨害または破壊した場合、監督検査部門は違法行為の停止を命じ、罰金を科すものとする。 10 万元以上 50 万元以下の罰金、情状が重大な場合は 50 万元以上 300 万元以下の罰金が科せられる。
第 25 条事業者がこの法律の規定に違反して不正競争に関与し、違法行為およびその他の法的状況による有害な結果を排除または軽減するために率先して行動した場合、その事業者に対する行政罰は、規定に従って軽減または軽減されるものとする。法律; 違法行為が軽微であり、有害な結果を引き起こすことなく適時に是正された場合、行政罰は課されません。
第 26 条 事業者が本法の規定に違反して不正競争行為を行い、行政処罰を受ける場合、監督検査部門は関連法律及び行政規定に従い、信用記録に記録し、公表しなければならない。規則。
第 27 条この法律の規定に違反した事業者は民事、行政、刑事の責任を負うものとし、その財産が支払えない場合には民事責任が優先される。
第 28 条監督検査部門が本法に基づく職務を遂行することを妨げ、調査を拒否または妨害した場合は、監督検査部門から是正を命じられ、個人は 5,000 元以下の罰金に処される。 、および当該部隊には 5 万元以下の罰金が科せられる場合があり、公安機関は法律に基づいて公安行政罰を課す場合があります。
第 29 条 当事者は監督検査部門の決定に不服がある場合、法律に基づいて行政再検討を申請し、または行政訴訟を提起することができる。
第 30 条監督検査部門の職員が職権を乱用し、職務を怠り、私利を図るために不正行為をし、または捜査中に知り得た商業秘密を漏洩した場合は、法律に従って処罰する。
第 31 条この法律の規定に違反し、犯罪を構成する者は、法律に従って刑事責任を追及されるものとする。
第 32 条営業秘密の侵害に関する民事裁判手続において、営業秘密債権者が、請求された営業秘密について秘密保持措置を講じたことを証明するための予備証拠を提出し、営業秘密が侵害されたことを合理的に示した場合には、被疑侵害者は、次のことを証明しなければならない。権利 本人が主張する営業秘密は、この法律に規定する営業秘密の範囲には該当しません。
営業秘密の権利者が、営業秘密が侵害されていることを合理的に示す予備証拠を提出し、以下のいずれかの証拠を提出した場合、侵害容疑者は、営業秘密を侵害していないことを証明しなければなりません。
(1) 侵害者とされる者が営業秘密を入手する経路または機会を有しており、彼が使用する情報が営業秘密と実質的に同じであるという証拠がある。
(2) 営業秘密が侵害者とされる者によって開示、使用された、または開示または使用される危険があるという証拠がある。
(3) 侵害者とされる者によって営業秘密が侵害されたことを示すその他の証拠がある。
第5章 附則
第 33 条この法律は、2018 年 1 月 1 日から施行する。