「中華人民共和国の著作権法」

第1章 総則

第 1 条は、文学、芸術、科学作品の作者の著作権および著作権に関連する権利および利益を保護し、社会主義精神文明および物質文明の建設に有益な作品の創作と普及を奨励し、社会主義の文化的および科学的事業の発展と繁栄、この法律は憲法に従って制定されています。

第 2 条中国国民、法人、または非法人組織の著作物は、出版されているかどうかにかかわらず、本法に従って著作権を享受するものとする。

著作者の国または常居所国と中国との間で締結された協定または両国が締約国である国際条約に基づいて外国人および無国籍者がその著作物において享受する著作権は、本法によって保護される。

外国人または無国籍者の著作物が初めて中国で出版された場合、彼らは本法に従って著作権を享受するものとする。

中国と協定を締結していない、または国際条約に共同参加していない国の作家および無国籍者の著作物は、中国が加盟している国際条約の加盟国で最初に出版された場合、または次の場合にこの法律によって保護されます。これらは加盟国と非加盟国で同時に発行されます。

第 3 条この法律でいう著作物とは、文学、芸術、科学の分野において、独創的であり、一定の形式で表現できる知的成果を指します。

(1) 著作物。
(2) 口頭作品。
(3) 音楽、演劇、民俗芸能、舞踊、曲芸などの芸術作品。
(4) 美術品および建築作品。
(5) 写真作品。
(6) 視聴覚作品。
(7) 工学設計図、製品設計図、地図、模式図等のグラフィック作品および模型作品。
(8) コンピュータソフトウェア。
(9) 作品の特徴と一致するその他の知的成果。

第4条著作権及び著作権関連権利者は、その権利を行使するに当たり、憲法及び法律に違反し、又は公共の利益を害してはならない。国家は法律に従って著作物の出版と普及を監督、管理します。

第 5 条この法律は、以下には適用されません。

(1) 法律、規制、決議、決定、国家機関の命令、その他の立法、行政、司法の性質を持つ文書、およびそれらの公式翻訳。
(2) 純粋な事実情報。
(3) カレンダー、一般数表、一般表および計算式。

第 6 条:民俗文学芸術作品の著作権保護措置は国務院が別途制定する。

第 7 条:国家著作権管理部門は全国の著作権管理に責任を負い、県レベル以上の地方著作権管理部門は自らの行政区域における著作権管理に責任を負う。

第8条著作権者及び著作権関連権利者は、著作権一括管理団体に対し、著作権又は著作権関連権利の行使を委任することができる。法律に基づいて設立された著作権一括管理団体は、非営利法人であり、認可を受けると、自らの名において著作権者や著作隣接権者に代わって権利を主張したり、当事者として活動したりすることができます。著作権または著作権関連の権利に関わる訴訟、仲裁、または訴訟。

著作権一括管理団体は、許諾に基づいてユーザーから使用料を徴収します。使用料の徴収基準は、著作権集団管理団体とユーザー代表との交渉によって決定され、交渉が決裂した場合には、国家著作権当局に裁定を申請することができ、その裁定に不服がある場合には、訴訟を起こすことができます。当事者は人民法院に直接訴訟を起こすこともできます。

著作権一括管理団体は、使用料の徴収と譲渡、管理費の抽出と使用、使用料の未充当部分等の全体状況を定期的に公表し、権利者に対する権利情報照会制度を確立すべきである。およびユーザーから問い合わせてください。国家著作権管理部門は法律に従って著作権集団管理組織を監督管理する。

著作権集団管理団体の設立方法、権利義務、使用料の徴収と分配、監督管理は国務院が別途定める。

第2章 著作権

第 1 節 著作権者とその権利

第 9 条著作権者には以下が含まれます。

(1) 著者。
(2) この法律に従って著作権を享受するその他の自然人、法人、または非法人組織。

第 10 条著作権には、次の人格権および財産権が含まれます。

(1) 出版権、つまり著作物を公開するかどうかを決定する権利。
(2) 署名の権利、つまり、著作者の身元を示し、著作物にその名前を署名する権利。
(3) 修正の権利、つまり、著作物を修正する権利、または他者に修正を許可する権利。
(4) 著作物の完全性を保護する権利、すなわち、著作物を歪曲または改ざんから保護する権利。
(5) 複製する権利、つまり、印刷、コピー、擦過、録音、ビデオ撮影、リッピング、リメイク、デジタル化などによって作品の 1 つまたは複数のコピーを作成する権利。
(6) 頒布権、つまり、作品のオリジナルまたはコピーを販売または寄付することによって公衆に提供する権利。
(7) レンタル権、つまり、コンピュータ ソフトウェアがリースの主な対象でない場合を除き、オーディオビジュアル作品およびコンピュータ ソフトウェアのオリジナルまたはコピーを有料で他人に一時的に使用するライセンスを与える権利。
(8) 展示権、すなわち美術品や写真作品のオリジナルまたはコピーを公に展示する権利。
(9) 上演権、すなわち、作品を公に上演し、また作品の上演をさまざまな手段で公衆放送する権利。
(10) 上映権、つまり、プロジェクター、スライドプロジェクターおよびその他の技術機器を使用して美術、写真、視聴覚作品などを公的に複製する権利。
(11) 放送権、すなわち、有線または無線の手段によって著作物を公衆に配布または再放送する権利、およびシンボル、音声、および画像を送信する拡声器またはその他の同様のツールを通じて放送著作物を公衆に配布する権利ですが、これには含まれません。この段落で指定された権利 12 の所定の権利。
(12) 情報ネットワーク頒布の権利、つまり、公衆が好きな時間と場所で著作物を入手できるように有線または無線の手段を公衆に提供する権利。
(13) 撮影権、すなわち、視聴覚作品を撮影することにより、その作品をキャリアに固定する権利。
(14) 翻案の権利、つまり、著作物を変更してオリジナルの新しい著作物を作成する権利。
(15) 翻訳権、つまり作品をある言語から別の言語に変換する権利。
(16) 編集の権利、つまり、選択または配置を通じて作品または作品の断片を新しい作品に組み立てる権利。
(17) その他著作権者が享受すべき権利。

著作権者は、契約またはこの法律の関連規定に従って、他人に前項第 5 号から第 17 号までに定める権利を行使し、報酬を受け取ることを許可することができます。

著作権者は、本条第 1 項第 5 号から第 17 号までに定める権利の全部または一部を譲渡し、契約または本法の関連規定に従って報酬を受け取ることができます。

第2節 著作権の帰属

第11条著作権は、この法律に別段の定めがある場合を除き、著作者に帰属します。

作品を創作する自然人は作者です。

法人または非法人団体が主催する著作物、法人または非法人団体の意思に基づいて作成され、法人または非法人団体が責任を負う著作物については、法人または非法人団体が著作者とみなします。

第 12 条著作物に署名した自然人、法人、または非法人組織が著作者であり、反証がない限り、著作物には対応する権利が存在します。

著者およびその他の著作権所有者は、各国の著作権当局によって認められた登録機関に作品を登録できます。

著作権に関する権利については、前二項の規定に従うものとします。

第13条:既存の著作物の翻案、翻訳、注釈、編曲により生じた著作物の著作権は、翻案、翻訳、注釈、編曲を行った者が享受するものとするが、その行使の際に原著作物の著作権を侵害してはならない。著作権。

第14条二人以上の者が共同して創作した著作物については、著作権は共同著作者に共有されます。創作に参加していない人は共著者になることはできません。

共同著作物の著作権は、共同著作者が合意に基づいて行使するものとし、合意に達することができず、正当な理由がない場合には、いかなる当事者も、他者への譲渡、独占的使用の許諾、その他の権利の行使を除き、相手方の他の権利の行使を妨げないものとします。ただし、収益は合理的に分配されるものとします。

共同著作物を分割して利用することができる場合、著作者は自分が作成した部分について個別に著作権を享受することができますが、著作権を行使する際には共同著作物全体の著作権を侵害してはなりません。

第 15 条複数の著作物、著作物の断片、または著作物を構成しないデータその他の素材を編纂したものであって、その内容の選択または配列に独創性があるものは編纂著作物であり、その著作権は編纂者が有する。ただし、著作権を行使する場合は、オリジナル作品の著作権を侵害しないでください。

第 16 条既存の著作物の翻案、翻訳、注釈、編曲、編纂によって得られた著作物を、出版、演奏、オーディオおよびビデオ製品の制作に使用するには、著作物の著作権者およびオリジナルの著作権者の許可が必要です。仕事を獲得し、報酬を支払わなければなりません。

第 17 条視聴覚著作物のうち、映画作品およびテレビドラマの著作権は製作者に帰属しますが、脚本家、監督、写真家、作詞家、作曲家などの著作者は署名権を有し、規定に基づいて報酬を受ける権利を有します。プロデューサーと契約を締結。

前項に定めるもの以外の視聴覚作品の著作権所有権は当事者間で合意するものとし、合意がない場合、または合意が不明瞭な場合は製作者が所有するものとしますが、著作者が権利を享受するものとします。署名と報酬を受け取る権利。

視聴覚作品の脚本や音楽など、単独で使用できる作品の作者は、単独で著作権を行使する権利を有します。

第 18 条法人または非法人組織の職務を遂行するために自然人が作成した著作物は専門的著作物であり、本条第 2 項の規定を除き、著作権は著作者に帰属しますが、法人または非法人組織は著作権を有します。その事業の範囲内で優先権を有する権利、使用。著作者は、作品完成後2年以内は、ユニットの承諾なしに第三者がユニットで使用する場合と同様に作品を使用することを許可することはできません。

以下のいずれかの状況に該当する専門的な作品については、著者が著作権を享受し、その他の著作権は法人または非法人組織が享受します。法人または非法人組織は、著者に報酬を与える場合があります。

(1) 主に法人または非法人団体の材料および技術的条件を使用して作成され、法人または非法人団体がその目的のために作成した技術設計図、製品設計図、地図、略図、コンピュータソフトウェアその他の専門的著作物責任がある。
(2) 新聞、定期刊行物、通信社、ラジオ局、テレビ局の職員が作成した著作物。
(3) 法律、行政法規または契約に規定されている法人または非法人団体が著作権を保有している著作物。

第19条:委託作品については、著作権の帰属については、契約により依頼者と受託者との間で合意するものとします。契約書に明示的な合意がない場合、または契約が締結されていない場合、著作権は受託者に帰属します。

第 20 条オリジナル作品の所有権が譲渡されても、その作品の著作権の所有権は変更されませんが、オリジナルの芸術作品および写真を表示する権利は、オリジナル作品の所有者が享受するものとします。

著者は、オリジナルの未発表の芸術作品や写真の所有権を他人に譲渡し、譲渡された人によるオリジナルの展示は、著者の出版権の侵害にはなりません。

第 21 条:著作権が自然人に属する場合、その自然人の死後、本法第 10 条第 1 項第 5 号から第 17 号までに定める権利は、定められた保護期間内に法律に従って移転されるものとする。この法律では。

著作権が法人または非法人組織に帰属する場合、法人または非法人組織が変更または終了した後、本法第 10 条第 1 項第 5 号から第 17 号までに規定する権利は、存続期間中、相続人によって保護されます。その権利及び義務は、法人又は非法人団体が享受し、その権利及び義務を承継する法人又は非法人団体が存在しない場合には、国が権利及び義務を享受する。

第3節 権利の保護期間

第 22 条著作者の署名権、改変権、著作物の完全性を保護する権利の保護期間は制限されない。

第 23 条自然人の著作物を出版する権利および本法第 10 条第 1 項第 5 号から第 17 号までに規定する権利は、著作者の生涯およびその死後 50 年間保護されるものとする。著者の死後50年目の12月31日、共同著作物の場合は、最後の著者の死後50年目の12月31日が締め切りとなります。

法人または非法人の団体が所有する著作物および著作権(著作権を除く)については、出版権の保護期間は、著作物の創作後50年目の12月31日までの50年間です。この法律第 10 条第 1 項第 5 号から第 17 号までに規定する権利の期間は、その著作物の最初の出版から 50 年目の 12 月 31 日に終了する 50 年間であるが、その著作物が著作物である場合には、今後 50 年以内に出版されない場合は、この法律によって保護されなくなります。

視聴覚著作物出版権の保護期間は、著作物作成後50年目の12月31日までの50年間であり、この法律第10条第1項第5号から第17号までに定める権利の保護期間は、著作物が最初に出版されてから 50 年目である 12 月 31 日までの 50 年間 ただし、著作物が作成完了から 50 年以内に出版されなかった場合、この法律は保護されなくなります。

第4節 権利の制限

第24条次に掲げる場合には、著作権者の許諾を得ることなく、著作権者に報酬を支払うことなく、著作物を利用することができますが、著作者名及び作品名を明示し、通常の利用を行うものとします。著作権所有者の正当な権利と利益を損なう場合:

(1) 他人の出版物を個人的な学習、研究、または鑑賞のために使用すること。
(2) ある著作物についての紹介や解説、あるいはある問題についての説明のために、その著作物中で他者の出版物を適切に引用すること。
(3) 報道、新聞、定期刊行物、ラジオ局、テレビ局その他の媒体に掲載された著作物をやむを得ず複製または引用するため。
(4) 新聞、定期刊行物、ラジオ局、テレビ局、その他のメディアは、他の新聞、定期刊行物、ラジオ局、テレビ局、その他のメディアが掲載した政治、経済、宗教問題に関する時事記事を掲載または放送しますが、著作権は所有者は、次の場合を除き、出版または放送することは許可されていないと述べています。
(5) 新聞、定期刊行物、ラジオ局、テレビ局、その他のメディアは、著者が出版または放送を許可されていないと宣言しない限り、公共の集会で行われたスピーチを出版または放送します。
(6) 学校の教室での教育または科学研究のために、教育研究者または科学研究者が使用するために少量の出版作品を翻訳、翻案、組み立て、放送またはコピーすることはできますが、出版または配布することはできません。
(7) 国家機関が公務の遂行のために合理的な範囲で出版物を利用する場合。
(8) 図書館、資料館、記念館、博物館、美術館、文化センター等が、展示またはバージョンの保存を目的として、図書館が収集した著作物を複製すること。
(9) 公開された作品を、公衆に料金を請求したり、出演者に報酬を支払ったりすることなく、営利を目的とせずに無料で上演すること。
(10) 公共の場所に設置または展示されている芸術作品のコピー、絵画、写真撮影、ビデオ撮影。
(11) 中国国民、法人、または非法人組織によって国内の一般的な話し言葉および書き言葉で出版された著作物を、国内での出版および配布のために少数言語に翻訳する。
(12) ディスレクシアを持つ人々に、彼らが認識できるアクセス可能な方法で出版された作品を提供する。
(13) その他法律および行政法規で定められた場合。

前項の規定は、著作権に関する権利の制限について準用します。

第 25 条義務教育及び国民教育計画の実施を目的として教科書を編纂し出版する場合には、著作権者の許可なく、出版された著作物の断片又は短編著作物、音楽作品又は単一の美術若しくは写真を教科書に編纂することができる。ただし、報酬は規定に従って著作権者に支払われ、著作者の名前と作品のタイトルが明記され、その他本法に従って著作権者が享受する権利が定められるものとします。侵害されないものとします。

前項の規定は、著作権に関する権利の制限について準用します。

第3章 著作権使用許諾および譲渡契約

第 26 条他人の著作物を利用するには、この法律に規定する許諾を必要としない場合を除き、著作権者との間で使用許諾契約を締結しなければなりません。

ライセンス契約には次の主な内容が含まれます。

(1) 使用を許可する権利の種類
(2) 許諾された使用権が専用使用権または通常使用権であること。
(3) ライセンス使用の地理的範囲および期間。
(4) 報酬の基準及び方法
(5) 契約違反に対する責任。
(6) その他、双方が必要と判断した内容。

第 27 条この法律第 10 条第 1 項第 5 号から第 17 号までに定める権利を譲渡するには、書面による契約を締結しなければならない。

権利譲渡契約には主に以下の内容が含まれます。

(1) 作品のタイトル
(2) 譲渡される権利の種類および地理的範囲。
(3) 譲渡価格。
(4) 譲渡代金の交付日及び方法
(5) 契約違反に対する責任。
(6) その他、双方が必要と判断した内容。

第 28 条著作権に係る財産権が質権に設定されている場合、質権者及び質権者は、法律に従って質権の登録を処理しなければならない。

第 29 条:ライセンス契約および譲渡契約において著作権者が明示的に許諾または譲渡していない権利は、著作権者の承諾がなければ、相手方は行使することができない。

第 30 条:著作物の使用に対する報酬基準は、当事者間で合意することもできるし、国家著作権管理部門が関係部門と協力して策定した報酬基準に従って支払うこともできる。当事者間の合意が不明確な場合には、国家著作権局が関連部門と協力して策定した報酬基準に従って報酬が支払われるものとします。

第 31 条この法律の関連規定に従って他人の著作物を使用する出版者、実演家、オーディオおよびビデオ制作者、ラジオ局、テレビ局などは、著作者の署名の権利、修正の権利、著作権を保護する権利を侵害してはならない。仕事の誠実さ、および報酬を受け取る権利。

第4章 著作権に関する権利

第 1 節 書籍、新聞および定期刊行物の発行

第 32 条:書籍を出版する書籍出版社は、著作権者と出版契約を締結し、報酬を支払わなければならない。

第 33 条:出版者が著作権者から出版のために引き渡された著作物について契約に基づいて享受する独占的出版権は法律で保護され、他人はその著作物を出版することができない。

第34条:著作権者は、契約に定められた期限内に著作物を納品しなければなりません。書籍出版社は、契約で定められた出版品質と期限に従って書籍を出版しなければなりません。

書籍出版社が契約で定められた期限内に出版できなかった場合、本法第 61 条の規定に従って民事責任を負うものとします。

書籍出版社が著作物を再版または再出版する場合、著作権者に通知し、報酬を支払わなければなりません。在庫切れになった書籍の再版または再発行を書籍出版社が拒否した場合、著作権所有者は契約を終了する権利を有します。

第 35 条 著作権者が新聞社または定期刊行物発行者に原稿を投稿した場合、原稿の発行日または雑誌社の発行決定の日から 15 日以内に新聞社から通知を受け取らなかった場合、または通知を受け取らなかった場合は、原稿の発送日から 30 日以内に雑誌発行者から通知を受け取らなかった場合、同じ作品を他の新聞や定期刊行物に投稿して出版することができます。両当事者が別途合意した場合を除きます。

著作物が出版された後は、著作権者が複製または抜粋の禁止を宣言しない限り、他の新聞社や定期刊行物が転載したり、要約や資料として掲載することができますが、規定に従って著作権者に報酬を支払わなければなりません。 。

第 36 条:書籍の出版社は、著者の許可を得て、著作物を変更または短縮することができます。

新聞および定期刊行物発行者は、作品のテキストを変更または削除する場合があります。コンテンツを変更するには、著者の許可を取得する必要があります。

第 37 条出版社は、自らが発行する書籍および定期刊行物のレイアウト デザインを他人に使用することを許可または禁止する権利を有します。

前項に定める権利の保護期間は、その体裁デザインを使用した書籍又は雑誌が最初に発行された日から10年目の12月31日までの10年間となります。

2回目のセッションパフォーマンス

第38条実演家は、他人の著作物を利用して実演をする場合には、著作権者の許諾を得て、報酬を支払わなければなりません。公演主催者は公演を主催し、著作権者から許諾を得て報酬を支払います。

第 39 条実演家は、その公演に関して次の権利を有します。

(1) 実演者の身元を明示すること。
(2)演奏イメージの歪みを防ぐ。
(3) 他人がライブパフォーマンスを放送および公衆送信し、報酬を受け取ることを許可する。
(4) 他人に録音または録画を許可し、補償金を受け取ること。
(5) 他者が自身のパフォーマンスの音声記録およびビデオ記録をコピー、配布、レンタルして報酬を受け取ることを許可する。
(6) 他人が自分のパフォーマンスを情報ネットワークを通じて公衆に発信し、報酬を受けることを許可する。

前項第3号から第6号までに定める方法で著作物を使用する場合、ライセンシーも著作権者の許諾を得て、報酬を支払うものとします。

第 40 条:演技ユニットの演技課題を遂行するために俳優が行う演技は職務演技であり、俳優は自らの身元を明示し、演技イメージの歪曲から保護する権利を有し、その他の権利の帰属については当事者が合意するものとする。当事者が合意していない場合、または合意が不明確な場合は、職務を遂行する権利はパフォーマンスユニットが享受するものとします。

プロの公演の権利は俳優が享受し、公演団体はその事業の範囲内で無償で公演を使用することができます。

第 41 条:本法第 39 条第 1 項第 1 号および第 2 号に規定する権利の保護期間は、制限されない。

この法律第 39 条第 1 項第 3 号から第 6 号までに定める権利の保護期間は、公演後 50 年目の 12 月 31 日までの 50 年間とする。

セクション 3 オーディオとビデオ

第42条:他人の著作物を利用して録音・録画を行う者は、著作権者の許諾を得て、報酬を支払わなければならない。

他者によって合法的に録音された音楽作品を使用する録音制作者は、著作権者の許可なく録音を行うことができますが、規定に従って報酬を支払わなければならず、著作権者が宣言した使用は禁止されています。の使用は許可されないものとします。

第 43 条 録音・録画制作者は、録音・録画作品を制作する場合には、実演家と契約を締結し、報酬を支払わなければならない。

第 44 条録音および録画の製作者は、他人に複製、頒布、貸与、および情報ネットワークを通じて公衆に配布することを許可し、また、自分が作成した録音および録画に対して報酬を受け取る権利を有し、権利の保護期間は 50 年である。製品が初めて製造されてから 50 年目の 12 月 31 日。

情報ネットワークを通じて録音・録画を複製、頒布、または公衆に配布するライセンシーは、著作権者および実演家の許諾を得て報酬を支払わなければならず、録音・録画をレンタルするライセンシーも実演家の許諾を得て報酬を支払わなければなりません。

第 45 条:録音物が有線または無線により公衆頒布のために使用される場合、または音声送信技術機器を通じて公衆に向けて公衆放送される場合、報酬は録音物の製作者に支払われるものとする。

第4節 ラジオ局及びテレビ局による放送

第 46 条:他人の未発表の著作物を放送するラジオおよびテレビ局は、著作権者の許可を得て、報酬を支払わなければなりません。

ラジオ局やテレビ局は、著作権所有者の許可なしに他人の出版物を放送することができますが、規定に従って報酬を支払わなければなりません。

第 47 条ラジオ局およびテレビ局は、許可なく次の活動を禁止する権利を有する。

(1) ケーブルまたは無線の手段によるラジオおよびテレビ放送の再放送。
(2) ラジオおよびテレビ放送の録音およびコピー。
(3) 情報ネットワークを通じてラジオおよびテレビ放送を公衆に配信する。

ラジオ局及びテレビ局は、前項に規定する権利を行使する場合には、他人の著作権又は著作権関連権利の行使に影響を与え、制限し、又は侵害してはならない。

この条の第 1 項に規定されている権利の保護期間は、ラジオまたはテレビの最初の放送から 50 年目の 12 月 31 日までの 50 年間です。

第四十八条 テレビ局は、他人の映像作品又は映像作品を放送する場合には、その映像作品又は映像作品の著作権者の許諾を得て報酬を支払わなければならず、他人の映像作品を再生する場合には、その許諾を得なければならない。著作権者から報酬を支払います。

第5章 著作権および著作権に関連する権利の保護

第 49 条:著作権および著作権関連の権利を保護するために、権利者は技術的措置を講じることができます。

権利者の許可がない限り、いかなる組織または個人も、技術的手段を意図的に回避または破壊してはならず、技術的手段を回避または破壊する目的で関連する装置またはコンポーネントを製造、輸入、または公衆に提供してはならず、あるいは意図的に回避してはなりません。技術的サービスを提供するための措置。ただし、法令や行政規定により避けられない場合を除きます。

この法律において「技術的措置」とは、著作物、実演、音響及び映像作品の閲覧若しくは鑑賞、又は著作物、実演、音響及び映像作品の公衆への提供を防止し、又は制限するために用いられる有効な技術、装置又は装置をいう。権利者に無断で情報ネットワークを通じて提供すること。

第 50 条:技術的手段は、次の場合に回避することができるが、技術的手段を回避するための技術、装置、またはコンポーネントを他者に提供してはならない。また、法に従って債権者が享受するその他の権利を侵害してはならない。

(1) 学校での授業や科学研究のために、教育者や科学研究者による使用を目的とした少量の出版作品を提供する。ただし、その作品は通常のルートでは入手できません。
(2) 営利目的ではなく、ディスレクシアを持つ人々が認識できるアクセス可能な方法で出版された作品を提供しますが、その作品は通常のルートでは入手できません。
(3) 国家機関は行政、監督、司法手続きに従って公務を遂行する。
(4) コンピュータ、システム、またはネットワークのセキュリティ パフォーマンスをテストする。
(5) 暗号化に関する研究またはコンピュータソフトウェアのリバースエンジニアリングに関する研究を行うこと。

前項の規定は、著作権に関する権利の制限について準用します。

第51条権利者の許可なく、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 技術的な理由によりやむを得ない場合を除き、ラジオまたはテレビの著作物、レイアウトデザイン、演奏、録音および録画、権利管理情報を意図的に削除または変更すること。
(2) ラジオやテレビの作品、レイアウトデザイン、パフォーマンス、オーディオおよびビデオ製品、または権利管理情報が許可なく削除または変更されているにもかかわらず、依然として公衆に提供されていることを知っている、または知っておくべきである。

第 52 条次に掲げる侵害を行った者は、状況に応じて侵害の停止、影響の除去、謝罪、損失の補償などの民事責任を負うものとする。

(1) 著作権者の許可なく作品を公開すること。
(2) 他人と共同して作成した著作物を、共著者の許可なく単独で作成した著作物として公表すること。
(3) 創作に参加せず、個人の名声や富を求める目的で他人の作品に署名すること。
(4) 他人の著作物を歪曲または改ざんする行為。
(5) 他人の著作物を盗用する行為。
(6) この法律に別段の定めがある場合を除き、著作権者の許可なく視聴覚作品を表示、撮影して使用すること、または翻案、翻訳、注釈を付ける等して使用すること。
(7) 他人の著作物を利用する場合、報酬が支払われるべきであるにもかかわらず支払われていない場合。
(8) この法律に別段の規定がある場合を除き、著作権所有者、実演者、またはオーディオおよびビデオ制作者の許可なく、オーディオビジュアル作品、コンピュータ ソフトウェア、またはオーディオおよびビデオ製品のオリジナルまたはコピーをリースすること。
(9) 出版社が発行する書籍・雑誌のレイアウトデザインを出版社の許可なく使用すること。
(10) 出演者の許可なく、ライブ演奏を生放送、公衆送信、または録音する行為。
(11) その他、著作権および著作権に関連する権利を侵害する行為。

第 53 条以下の侵害を行った者は、状況に応じて本法第 52 条に規定する民事責任を負うものとし、その侵害が公共の利益をも害する場合には、著作権主管部門は侵害の停止を命令するものとする。違法利益は没収され、侵害コピーおよび侵害コピーの作成に主に使用された材料、工具、設備などを没収され、無害に破壊され、処分されなければならない、違法取引額が5万元を超える場合、それ以下の罰金違法取引量が1回以上5倍以下の場合は、違法取引量がない場合、違法取引量の計算が困難な場合、または5万元未満の場合は、25万元以下の罰金が科せられる場合があります。課せられ、犯罪が構成された場合には、法律に従って刑事責任が追及されます。

(1) この法律に別段の定めがある場合を除き、著作権者の許可なく著作物を複製、頒布、上​​演、上映、放送、編纂し、または情報ネットワークを通じて公衆に配布すること。
(2) 他者が独占的な出版権を有する書籍を出版する。
(3) この法律に別段の規定がある場合を除き、実演家の許可なく、実演の録音および録画を複製および頒布すること、または情報ネットワークを介して実演を公衆に配布すること。
(4) この法律に別段の規定がある場合を除き、オーディオおよびビデオ記録の制作者の許可なく、制作されたオーディオおよびビデオ製品を複製し、配布し、情報ネットワークを通じて公衆に配布すること。
(5) この法律に別段の定めがある場合を除き、許可なく情報ネットワークを通じてラジオまたはテレビを公衆に放送、コピー、または配布すること。
(6) 著作権者または著作権関連権利者の許可なく技術的手段を意図的に回避または破壊すること、主に技術的手段を回避または破壊するために使用される機器またはコンポーネントを意図的に製造、輸入、または他人に提供すること、または意図的に他人に技術サービスを提供すること法律および行政法規で別段の規定がない限り、技術的措置を回避または破壊すること。
(7) 著作権者または著作権関連権利者の許可なく、ラジオまたはテレビの作品、レイアウトデザイン、パフォーマンス、オーディオおよびビデオ製品、または著作権管理情報を、その作品、レイアウトと知りながら、または知るべきであるにもかかわらず、意図的に削除または変更すること。デザイン、パフォーマンス、オーディオおよびビデオ製品、またはラジオまたはテレビに関する権利管理情報 パフォーマンス、オーディオおよびビデオ製品、またはラジオまたはテレビに関する権利管理情報は、別段の定めがない限り、許可なく削除または変更されており、依然として一般に提供されています。法律および行政規制による場合。
(8) 他人のサインを偽造した作品を制作、販売する行為。

第 54 条著作権又は著作権に関連する権利が侵害されたときは、権利者の実際の損失又は侵害者の不法利益が不当であるときは、侵害者は、権利者が被った実際の損失又は侵害者の不法利益に基づいて、権利者を賠償しなければならない。計算は難しいですが、ロイヤルティを参考にして報酬を与えることができます。著作権または著作権関連の権利を故意に侵害した場合、情状が重大な場合には、上記の方法により定められた金額の1倍以上5倍以下の賠償金が支払われることがあります。

権利者の実際の損失、侵害者の不法利益、権利使用料の計算が困難な場合、人民法院は侵害の状況に基づき、500元以上、それ以下の賠償金を与えるものとする。 500万元以上。

補償金額には、権利侵害を阻止するために権利所有者が支払った合理的な費用も含まれるべきです。

賠償額を決定するために、権利者が必要な立証責任を果たし、侵害に関する帳簿や資料が主に侵害者に所有されている場合、人民法院は侵害者に口座の提供を命じることができる。侵害に関連する帳簿、資料等;侵害者が帳簿、情報等を提供しなかった場合、または虚偽の帳簿、情報等を提供した場合、人民法院は、権利者の請求と提供された証拠に基づいて賠償額を決定することができる。 。

著作権紛争を伴う訴訟を審理する場合、人民法院は、権利者の請求に応じて、特別な場合を除き、侵害コピーの破棄を命令し、主に制作に使用された材料、道具、設備などの破棄を命令する。補償なしで侵害コピーを禁止する; または 特別な状況下では、前述の材料、ツール、機器などを補償なしで商業ルートに入れることを禁止するよう命令するものとします。

第 55 条著作権主管部門は、著作権および著作権関連権利の侵害の疑いを調査・処理する場合、関係者に質問し、違法行為の疑いがある状況を調査し、違反行為があった場所および物品に対して立入検査を行うことができる。契約書、請求書、帳簿、その他違法行為の疑いのある関連資料を検査し、閲覧およびコピーし、違法行為の疑いがある場所および物品を封鎖または拘留する。

著作権主管部門が法律に基づき前項に規定する権限を行使する場合、関係者は援助、協力しなければならず、拒否、妨害してはならない。

第 56 条:著作権所有者または著作権関連権利所有者は、他人が自分の権利を侵害する行為、または自分の権利の実現を妨げる行為を行っている、または行おうとしていることを証明する証拠を持っており、期限までに止められない場合、その正当な権利および利益は剥奪される。は、法律に従って人民法院に申し立てて、訴訟を起こす前に財産保全、特定の行為の命令、または特定の行為の禁止などの措置を講じることができます。

第 57 条:著作権所有者または著作権関連権利所有者は、侵害を停止するために、証拠が紛失したり、将来入手が困難になる可能性がある場合には、告訴を提起する前に、法律に基づき人民法院に証拠保全を申請することができる。訴訟。

第 58 条:人民法院は、訴訟を審理する際、著作権または著作権関連の権利を侵害した場合、不法収益、侵害コピー、および不法行為に使用された財産を没収することができる。

第 59 条 コピーの発行者または製作者が、その出版または製作が法的に許可されていることを証明できない場合、オーディオビジュアル作品、コンピュータソフトウェア、またはオーディオおよびビデオ製品のコピーの配布者またはコピーの貸主は、その出版または製作が法的に許可されていることを証明することができない。レンタルしたコピーに法的出典がある場合は、法的責任を負う必要があります。

訴訟過程において、被疑侵害者が侵害責任を負わないと主張する場合、権利者の許諾を得ていること、または規定どおり権利者の許諾なしに使用できることを証明する証拠を提出しなければならない。この法律では。

第 60 条著作権紛争は、当事者間で締結された書面による仲裁合意または著作権契約の仲裁条項に基づいて、調停するか、仲裁機関に仲裁を申し立てることができます。

当事者が書面による仲裁合意を締結していない場合、または著作権契約に仲裁条項を締結していない場合には、当事者は人民法院に直接訴訟を起こすことができます。

第 61 条:契約上の義務の不履行または契約に従って契約上の義務を履行しないことによる当事者の民事責任、および当事者の訴訟権利の行使、保全の申請、等

第6章 附則

第 62 条この法律にいう著作権は著作権である。

第 63 条この法律の第 2 条にいう出版とは、著作物の複製および頒布を指します。

第 64 条:コンピュータソフトウェアおよび情報ネットワーク普及権の保護措置は、国務院が別途制定する。

第 65 条 写真の著作物については、本法第 10 条第 1 項第 5 号から第 17 号までに規定する出版権および権利の保護期間が 2021 年 6 月 1 日より前に満了しているが、本法第 2 条の規定により、第 13 条第 1 項の規定が保護期間内にある場合は、保護されなくなります。

第 66 条この法律に規定する著作権および出版者、実演家、オーディオおよびビデオ制作者、ラジオ局およびテレビ局の権利が、この法律の施行の日にこの法律に規定する保護期間を超えていない場合、それらは保護されるものとする。この法律に従って保護してください。

この法律の施行前に発生した違反または契約違反は、違反または契約違反が発生した時点の関連規定に従って処理されるものとする。

第67条この法律は、1991年6月1日から施行する。

「中華人民共和国の著作権法」

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