「中華人民共和国著作権法施行規則」

2002 年 8 月 2 日、中華人民共和国国務院令第 359 号が公布され、1 月 8 日の「特定の行政規定の廃止および変更に関する国務院の決定」に基づいて初めて改正されました。 、2011 年。2013 年 1 月 30 日の「特定の行政規定の廃止および改正に関する国務院の決定」に従って初めて改正されました。中華人民共和国著作権法実施規則に関する決定中国、2度目の改定
第 1 条この規則は、 中華人民共和国著作権法(以下、著作権法という)に基づいて制定されます。
第2条著作権法にいう「著作物」とは、文学、芸術及び科学の分野における知的成果であって、独創的であり、何らかの形で複製することができるものをいいます。
第3条著作権法にいう創作とは、文学、芸術、科学の著作物を直接生み出す知的活動をいう。
他人の創作物のための作業を組織したり、相談意見や材料条件を提供したり、その他の補助的な作業を行ったりすることは、創作物とはみなされません。
第4条著作権法及びこの規程における次の著作物の意義は次のとおりです。
(1) 著作物とは、小説、詩、エッセイ、論文その他の文章で表現された著作物を指します。
(2) 口頭著作物とは、即興スピーチ、講演、法廷討論等の口頭言語の形式で表現された著作物を指します。
(3) 音楽作品とは、歌詞の有無にかかわらず、歌ったり演奏したりできる歌、交響曲、その他の作品を指します。
(4) 演劇作品とは、演劇、オペラ、地方オペラその他の舞台上演のための作品を指します。
(5) 民俗芸術作品とは、ラップの主な形式で行われるクロストーク、特急台本、太鼓、物語、その他の作品を指します。
(6) ダンス作品とは、思考や感情を継続的な動き、姿勢、表情等によって表現する作品を指します。
(7) アクロバット芸術作品とは、アクロバット、マジック、サーカスその他の身体的な動作や技能によって表現される作品を指します。
(8) 芸術作品とは、絵画、書道、彫刻、その他の線、色彩、その他の方法で構成された美的に重要な二次元または三次元のプラスチック芸術作品を指します。
(9) 建築作品とは、建物または構造物の形で表現された美的意義のある作品を指します。
(10) 写真作品とは、機器を使用して対象物の画像を感光性材料またはその他の媒体に記録する芸術作品を指します。
(11) 映画作品および映画制作に類似した方法を使用して作成された作品とは、特定の媒体上で撮影され、音声の有無にかかわらず一連の写真で構成され、適切な機器を使用して他の方法で投影または配布された作品を指します。
(12) グラフィック著作物とは、建設や生産のために描かれる工学設計図や製品設計図、地理的現象を反映し、物事の原理や構造を説明する地図、模式図、その他の著作物を指します。
(13) 模型作品とは、展示、実験又は観察を目的として、物体の形状や構造に基づいて一定の比率に従って作られた立体的な作品をいいます。
第5条著作権法及び本規則における次の用語の意義は次のとおりです。
(1) 時事ニュースとは、新聞、定期刊行物、ラジオ局、テレビ局、その他のメディアを通じて報道される純粋な事実ニュースを指します。
(2) 録音物とは、演奏音その他の音の録音を指します。
(3) ビデオ作品とは、映画作品および映画制作に類似した方法で作成された作品を除く、連続的に関連する画像および音声の有無にかかわらず記録されたものを指します。
(4) 録音製作者とは、最初の録音物の製作者を指します。
(5) ビデオ制作者とは、初めてビデオ製品を制作するプロデューサーを指します。
(6) 実演家とは、文学または芸術作品を上演する俳優、公演ユニットその他の人々をいいます。
第6条著作権は、著作物の創作の完了の日から発生します。
第 7 条著作権法第 2 条第 3 項に規定されている中国で初めて出版された外国人または無国籍者の著作物の著作権は、最初の出版日から保護されます。
第 8 条 外国人または無国籍者の著作物が最初に中国国外で出版され、その後 30 日以内に中国国内で出版された場合、その著作物は同時に中国国内で出版されたものとみなされます。
第9条共同著作物を分割して利用することができない場合には、著作権は共同著作者全員が共有し、合意により行使するものとし、合意が得られず正当な理由がないときは、何人も相手方の著作権を妨げないものとします。譲渡以外の他の権利を行使することはできませんが、収益は共著者全員に合理的に分配される必要があります。
第 10 条 著作権者が自己の著作物を他人に映画化すること、または映画製作と同様の方法で作成された著作物を撮影することを許可した場合、著作権者はその著作物に必要な変更を加えることに同意したものとみなされますが、そのような変更は歪曲または改ざんしてはならないものとします。オリジナルの作品。
第11条著作権法第16条第1項の著作権規定における「業務」とは、法人又は団体において国民が行うべき職務をいう。
サービス著作物に関する著作権法第16条第2項の「物質的および技術的条件」とは、国民が創作物を完成させるために法人または団体が特別に提供する資金、設備または材料を指します。
第12条 著作者は、作品完成後2年以内に、ユニットの承諾を得て、ユニットが著作物を利用するのと同様に第三者に著作物を利用させ、受け取った報酬は、著作者と著作者との間で分配するものとする。合意された比率に従って単位を調整します。
作品の完成までの 2 年間は、作者が作品を部隊に納品した日から計算されます。
第 13 条作者不明の著作物については、署名権を除き、原著作物の所有者が著作権を行使するものとします。著者の身元が判明した後、著作権は著者またはその相続人によって行使されます。
第14条共同著作者の一人が死亡した後、その共同著作物に関して有していた著作権法第10条第1項第10号、第1号及び第17号に規定する権利が相続されず、遺贈された場合、その権利は他の共著者に譲渡されます。
第 15 条作者の死後、著作権の完全性を承認、修正、保護するための作者の権利は、作者の相続人または受遺者によって保護されるものとします。
著作権を継承または遺贈する人がいない場合、著作権管理部門が著作権を認可、変更、および著作物の完全性を保護する権利を保護するものとします。
第 16 条国家著作権のある著作物の使用は、国務院著作権行政部門が管理する。
第 17 条 著者の生前に出版されなかった著作物について、著者が出版しないと明示的に表明していない場合、著者の死後 50 年以内であれば、その出版権はその相続人または受遺者によって行使されることがあります。相続人や受遺者がいない場合、作品を出版する権利は元の作品の所有者に帰属します。
第18条著作者不明の著作物については、著作権法第10条第1項第5号から第17号までに規定する権利の保護期間は、その著作物が出版されてから50年を経過する年の12月31日に終了する。著作者が判明した場合には、著作権法第21条の規定が適用されます。
第19条他人の著作物を利用する場合は、当事者間で別段の合意がある場合、または著作物の利用の性質上特定できない場合を除き、著作者名および作品名を明示するものとします。
第20条著作権法にいう「公開著作物」とは、著作権者が自ら、または他人に公開させた著作物をいいます。
第 21 条:著作権法の関連規定に従い、著作権者の許可なく出版物を使用しても、その著作物の通常の使用に影響を与えたり、著作権者の正当な利益を合理的に損なったりしません。
第 22 条著作権法第 23 条、第 33 条第 2 項および第 40 条第 3 項の規定に基づく著作物の使用に対する支払い基準は、国務院著作権管理部門が政府と連携して決定する。国務院の価格主管部門が策定し、公表する。
第 23 条他人の著作物を利用するには、著作権者との間で使用許諾契約を締結しなければならず、使用許諾権が専用使用権である場合には、新聞、定期刊行物を除き、書面により許諾しなければなりません。
第 24 条著作権法第 24 条に規定する専用使用権の内容は契約に定めるものとし、契約に定めがない場合、またはその定めが不明確な場合には、ライセンシーは何人をも排除する権利を有するものとみなします。契約で別段の合意がない限り、ライセンシーが第三者に同じ権利の行使を許可する場合は、著作権所有者の許可を得なければなりません。
第 25 条:著作権者と独占的ライセンス契約または譲渡契約を締結した場合、著作権管理部門に届出を行うことができる。
第26条著作権法及びこの規程にいう著作権に関する権利とは、出版者が発行する書籍及び雑誌のレイアウトデザインについて有する権利、実演家がその実演について有する権利及び制作者が有する権利をいう。オーディオおよびビデオの録音は、そのパフォーマンスに含まれており、それらが制作したオーディオおよびビデオ製品によって享受される権利、およびラジオ局およびテレビ局が放送するラジオおよびテレビ番組において享受する権利。
第27条 出版者、実演家、音響・映像制作者、ラジオ局、テレビ局は、その権利を行使する場合には、利用著作物又は原著作物の著作権者の権利を害してはならない。
第 28 条 書籍出版契約において、書籍発行者が独占的出版権を享受する旨が定められているが、その具体的な内容が明示されていない場合には、書籍出版者は契約の有効期間内に同じ言語で独占的に出版する権利を有するものとみなす。契約書に規定されている地理的範囲内で出版された書籍の初版および改訂版に対する独占的権利。
第 29 条 著作権者が書籍出版社に送付した 2 つの注文が 6 か月以内に履行されない場合、その書籍は著作権法第 32 条に規定する在庫がなくなったものとみなされます。
第 30 条著作権者は、著作権法第 33 条第 2 項の規定により著作物を複製し、または抜粋してはならない旨の宣言をした場合には、その著作物を新聞、雑誌等に掲載する際にその旨の声明を添付しなければならない。
第 31 条:著作権法第 40 条第 3 項に基づき、著作権者がその著作物をレコード化してはならない旨を宣言した場合、著作権者は、当該著作物を合法的にレコードに録音するときに、その旨を宣言しなければならない。
第32条:著作権法第23条、第33条第2項及び第40条第3項の規定により、他人の著作物を利用する者は、その利用の日から2ヶ月以内に、その旨を他人に報告しなければなりません。著作権者は報酬を支払います。
第 33 条:中国領土内で外国人および無国籍者が行う公演は著作権法によって保護される。
中国が締約国である国際条約に従って外国人および無国籍者が公演において享受する権利は、著作権法によって保護されている。
第 34 条:中国領土内の外国人および無国籍者によって作成および配布された録音物は、著作権法によって保護されます。
中国が締約国である国際条約に従って、外国人および無国籍者が作成および配布した録音物において享受する権利は、著作権法によって保護されている。
第 35 条:外国のラジオ局およびテレビ局が、中国が締約国である国際条約に従って放送するラジオおよびテレビ番組において享受する権利は、著作権法によって保護される。
第 36 条著作権法第 48 条に掲げる侵害行為が社会公共利益を同時に害し、違法取引額が 5 万元を超える場合、著作権管理部門は 1 回以上 1 回以下の罰金を課すことができる。違法取引量の5倍未満; 違法取引量がない場合、または違法取引量が5万元未満の場合、著作権管理部門は事件の程度に応じて25万元以下の罰金を課す可能性がある。
第 37 条:著作権法第 48 条に掲げる侵害行為があり、公共の利益を害する場合には、地方人民政府の著作権行政部門がその侵害を調査し、処罰する責任を負う。
国務院著作権行政部門は、全国に重大な影響を与える侵害を調査し、対処することができる。
第38条この規程は、2002年9月15日から施行する。 1991年5月24日に国務院が承認し、1991年5月30日に国家著作権局が公布した「中華人民共和国著作権法施行規則」は同時に廃止された。
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