「著作権民事紛争事件の裁判における法の適用に関するいくつかの問題に関する最高人民法院の解釈」
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2002年10 月12 日の最高人民法院司法委員会の第 1246 回会議で採択されたこの解釈は、 「中華人民共和国民法一般原則」および「中華人民共和国契約法」に基づいています。中国」、 「中華人民共和国の著作権法」および「中華人民共和国の民事訴訟法」 。
2020年12月23日に最高人民法院司法委員会の第1823回会議で可決された「最高人民法院の改正に関する最高人民法院の通知」によると、申請に関するいくつかの問題に関する人民法院の解釈「特許侵害紛争裁判の法制( 2 ) >その他知的財産権に関する18の司法解釈の決定」 を改正しました
著作権に関する民事紛争事件を正しく審理するために、中華人民共和国民法、 中華人民共和国著作権法、および民事訴訟法およびその他の法律の規定に従って、いくつかの問題を解決します。 適用法に関する説明は次のとおりです。
第 1 条人民法院は、以下の著作権民事紛争事件を受理します。
( 1 ) 著作権および著作権に関連する権利利益、 侵害、 契約紛争に関する事件。
( 2 )訴訟前に著作権および著作権関連の権利利益の侵害の停止を申請し、訴訟前の財産保全を申請し、訴訟前の証拠保全事件を申請する。
( 3 )その他の著作権および著作権関連の権利紛争事件。
第2 条著作権に関する民事紛争事件は、 中級以上の人民法院が管轄する。
各高等人民法院は、その管轄区域の実際の状況に基づいて承認を得るために最高人民法院に提出することができ、また、多数 の草の根人民法院が著作権民事訴訟の第一審の管轄権を有するものとする。
第 3 条著作権行政部門が調査・処理した著作権侵害に対して当事者が加害者の民事責任を追及するために人民法院に訴訟を提起した場合、 人民法院はこれを受理しなければならない。
人民法院は、著作権行政部門が処理した著作権侵害に関する民事紛争事件を審理する場合、事件の事実関係を包括的に検討するものとする。
第 4 条著作権侵害による民事訴訟は、著作権法第 47 条及び第 48 条の規定により、侵害行為が行われた地、侵害が再開された地、 侵害が再開された地により定める。 製品の保管場所、 押収場所、 押収場所、または被告の住所地の人民法院が管轄権を有する。
前項に規定する侵害コピーの保管場所とは、侵害コピーの大量または頻繁な保管および隠蔽が行われる場所を指し、 差押えおよび差押えの場所とは、税関、 著作権その他の行政機関がその場所を封印および留置する場所を指す。法律に従って侵害コピーを削除します。
第 5 条侵害が行われた異なる場所で複数の被告が関与する共同訴訟の場合、 原告は、 侵害が行われた場所で被告の1 人に対して訴訟を起こすことを選択することができ、人民法院に訴訟を起こすことができる。
被告の一人に対してのみ訴訟が提起された場合、 被告の侵害行為が行われた場所の人民法院が管轄権を有するものとする。
第 6 条法律に基づいて設立された著作権集団管理団体は、著作権所有者の書面による許可に基づいて自らの名で訴訟を起こすことができ、 人民法院は訴訟を受理する。
第7条著作権関連の原稿、 原本、 法律出版物、 著作権登録証明書、 認証機関が発行する証明書、当事者契約等により取得した権利を証拠として使用することができます。
作品または製品に署名した自然人、 法人、 または非法人組織は、 反証がない限り、著作権および著作権関連の権利および利益の権利者とみなされます。
第 8 条当事者が自ら、 または発注、 現場取引等により侵害コピーの購入を他人に委託して入手した物体、 請求書等を証拠として使用することができる。
公証人は、 侵害の疑いのある当事者を特定することなく、前項に規定する方法により相手方が取得した証拠及び証拠を誠実に調査し、 証拠収集の過程で発行された公証人証明書を、反証がない限り証拠として採用します。 。
第9条著作権法第10条第1項に規定する「 公開」とは、 著作権者が自ら、または著作権者の許諾を得て、著作物を不特定の者に提供することをいいます。 公知を条件とします。
第10条著作権法第15条第2項の著作物について、 著作権者が自然人であるときの保護期間は、 著作権法第21条第1 項の規定による。 法人または非法人団体の場合、その保護期間は著作権法第21 条第2 項の規定によるものとします。
第 11 条著作物の署名の順序に起因する紛争は、 人民法院が以下の原則に従って処理するものとする。
合意がある場合、 署名の順序は合意に従って決定されます。
合意がない場合は、 署名の順序は作品の制作労力、 作品の配置、 作者の姓の字画などから決定されます。
第12条著作権法第17条の規定に基づき、委託された著作物の著作権が受託者に帰属する場合、 発注者は、 その利用範囲内で当該著作物を利用する権利を有するものとします。
著作物の使用範囲について両者間で合意がない場合でも、クライアントは、 委託制作の目的の範囲内で無償で著作物を使用することができます。
第13条他人が執筆したレポート、 講演等は、 著作権法第11条第3 項に定める場合を除き、 自ら査読し最終的に作成し、 自己の名義で出版したものであり、 その著作権は講演者または講演者に帰属します。 スピーカーも著作権所有者は、 著者に適切な報酬を支払うことができます。
第 14 条当事者が特定の人物の経験に基づいて自伝的著作物を完成させることに同意し、当事者間で著作権の所有権に関する合意がある場合には、 その合意が優先するものとし、合意がない場合、著作権が定められている場合には、 著作権は特定の者に帰属し、 作者や主催者が作品の完成に貢献した場合には、 著作権者は相応の報酬を支払うことがあります。
第15条同一のテーマについて異なる著作者が創作した著作物であっても、 その表現が独立して完成し、 創作的である場合には、 著作者は独立した権利を有するものとみなします。
第 16 条マスメディアを通じて発信される純粋な事実情報は、 著作権法第5 条第2 項に規定する時事ニュースに属します。
他人が収集・編集した時事ニュースを発信・報道する場合には、 出典を明示しなければなりません。
第17条著作権法第33 条第2 項に規定する転載とは、 他の新聞社が発行した著作物を新聞社が出版する行為をいいます。
転載著作物の作者および元の新聞・雑誌の出所を明示せずに転載した者は、 影響の排除や謝罪などの民事責任を負うものとします。
第18条著作権法第22条第10 項に規定する屋外公共の場所の美術の著作物とは、 屋外の公共の行事等に設置され、又は展示される敷地内にある彫刻、 絵画、 書その他の美術の著作物をいう。
前項の著作物を複製、 絵画、 写真、 ビデオ撮影する者は、その成果物を合理的な方法及び範囲内で再利用することができ、これは権利侵害にはなりません。
第 19 条出版者と制作者は、 出版および制作する法的権限を持っていることを証明する責任を負い、 発行者と貸主は、出版またはリースする法的権限を持っていることを証明する責任を負う。 法的情報源。
証拠を提供できない場合は、 著作権法第47条および第 48 条の対応する規定に従って法的責任を負うものとします。
第 20 条出版物が他人の著作権を侵害した場合、出版者は、 その過失、 侵害の程度、損害の結果に応じて賠償の責任を負う。
出版社が出版活動の許可、 原稿の出典と署名、および編集された出版物の内容に適切な注意を払わなかった場合、出版社は著作権法第 4 条に従って責任を負うものとします( 第19 条の責任を負うものとします)。 損失の補償のため。
発行者は、 合理的な注意を払ったことを証明する責任を負うものとします。
第21条コンピュータソフトウェアの使用者が、 コンピュータソフトウェアを無断で商業的に使用し、 又は許諾の範囲を超えて使用した場合は、 著作権法第48条第1項に基づき処罰される。 「 コンピュータソフトウェア」 第24条第1 号保護規則」は民事責任を負うものとします。
第 22 条著作権譲渡契約が書面でない場合、 人民法院は契約が民法第490 条の規定に従って成立しているかどうかを審査するものとする。
第 23 条出版者が著作権者から出版のために納品された著作物を紛失または損傷し、 出版契約を履行できなくなった場合、 著作権者は民法第 1 条に従う権利を有する。 、 1184 およびその他の条項は、 出版社に対応する民事責任を負うことを義務付けています。
第 24 条権利者の実際の損失は、 権利者の実際の損失と比較した、侵害による権利者による複製物の流通の減少または侵害複製物の販売数量に基づいて計算することができる。 のコピー。 流通量の削減を決定することが困難な場合には、 侵害コピーの市場売上高に基づいて決定されるものとする。
第 25 条権利者の実際の損失または侵害者の不法利益が確定できない場合、人民法院は当事者の請求に応じて、または職権で、職権で著作権を適用し、 賠償額は次のとおりとする。人権法第49条第2項の規定に基づき決定される。
人民法院は賠償額を決定する際、 業務の種類、 妥当な使用料、侵害の性質、結果、その他の状況を総合的に考慮するものとする。
本条第 1 項の規定に従って、 当事者が補償額について合意に達した場合には、 それが許可されるものとします。
第 26 条著作権法第49条第1項に規定する侵害を停止するために支払われる相当の費用には、 権利者または権利代理人が侵害に対して支払う相当の費用、 調査および証拠収集のための相当の費用が含まれます。
人民法院は、 当事者の訴訟請求と具体的な事件の状況に基づいて、関連する国家部門の規定に従って補償範囲に含まれる弁護士費用を計算することができます。
第 27 条著作権侵害の時効は、 著作権者が権利が侵害されたことを知り、 または知るべきであった日から起算して3 年とし、 義務を負う。
権利者が3 年以上前に訴訟を起こした場合、 訴訟の時点で侵害がまだ継続している場合、 人民法院は被告に対し、 著作権保護期間中に侵害を停止するよう命令しなければならない。
侵害損害賠償額は、 権利者が人民法院に訴訟を提起した日から3 年後に計算されます。
第 28 条人民法院が保全措置を講じる場合、 民事訴訟法および「最高人民法院の知的財産紛争審査に関する保全訴訟の適用」 「 特定の法律問題に関する規定」に基づくものとする。
第 29 条この解釈に別段の定めがある場合を除き、 人民法院が受理した著作権民事紛争事件が著作権法の改正前に発生した民事行為に関するものである場合には、改正前の著作権法の規定が適用されるものとする。
著作権法改正後に生じた民事行為に係るものについては、改正後の著作権法の規定が適用されます。
著作権法改正前に生じ、著作権法改正後も継続した民事行為に係る場合には、改正後の著作権法の規定が適用されます。
第 30 条の以前の関連規定がこの解釈と矛盾する場合には、 この解釈が優先するものとします。