刑事事件を取り扱う弁護士の基準(2000 年)は、中華人民共和国の刑事訴訟法、中華人民共和国の弁護士法に基づき、弁護士が刑事訴訟に参加する際に法律に従って職務を遂行することを保証および指導するために制定されました。中華人民共和国、最高人民法院、最高人民検察院、公安部、国家安全部、法務部、全国人民代表大会常務委員会立法委員会の規定この規定は、刑事事件を取り扱う弁護士の実務経験に基づいて作成された刑事訴訟法施行上の諸問題に関する規定(以下「中央六部規」という。)である。
第1章 総則
第2条弁護士は、法律に従って刑事訴訟における弁護及び代理の職務を遂行し、その人格権及び訴訟権を侵害してはならない。
第 3 条:弁護士は、刑事訴訟業務を遂行するにあたり、国内法令を遵守し、事実を基礎とし法律を基準とする原則を遵守し、弁護士の職業倫理と実務規律を遵守しなければならない。
第 4 条刑事訴訟に参加する弁護士は、法律および法律の正しい実施に従って依頼者の正当な権利と利益を保護するという原則を遵守し、職務に忠実であり、良心と責任を持ち、損害を与えてはなりません。顧客の正当な権利と利益。
第5条弁護士は、犯罪容疑者の弁護人又は法的援助をし、法律に従って独立して訴訟活動を行い、依頼者の意思に拘束されない。
第 6 条:刑事事件を扱う弁護士は、国家機密、当事者の企業機密および依頼者のプライバシーを保持しなければならない。
第 7 条弁護士は、同一事件の刑事被疑者又は被告人二人以上の刑事訴訟参加の嘱託を受諾してはならない。
第8条弁護士は、許可なく事件を受任し、又は報酬を請求することができない。
第9条 弁護士は、刑事訴訟を行う場合には、自己に代わって捜査及び証拠の収集を他所の弁護士に委託し、又は被疑者又は被告人との面会の補助を他所の弁護士に依頼することができる。市外の弁護士が協力してくれるはずだ。
第 2 章 事件の受理と終了
第 10 条法律事務所は、犯罪容疑者もしくは被告人、その法定代理人、親族、犯罪容疑者もしくは被告人から委任された者からの委託を受け、または人民法院の指定を受けて犯罪容疑者もしくは被告人に弁護士を任命することができる。法的援助を提供する、または弁護人としての役割を果たす;被害者とその法定代理人または近親者、付随的な民事訴訟の当事者とその法定代理人、民事訴訟事件の私立検察官とその法定代理人からの委託を受け、訴訟代理人として弁護士を任命することができる代理人; 刑事事件の当事者、その法定代理人および近親者の委任を受け入れることができ、控訴事件の代理人として弁護士を任命することができます; 起訴されていない人の委任を受け入れることができます。被害者の法定代理人および近親者と協力し、被害者に代わって控訴する弁護士を任命する; 公安機関および人民検察院が立件しない、または訴訟を取り下げることを決定した後、被害者の法定代理人である被害者の委任を受け入れることができる、および近親者に代わって上訴または起訴する弁護士を任命します。
法律事務所は、クライアントの氏名による任命の要求に応えるために最善を尽くすべきである。
第11条弁護士は、事件を受任する場合には、次の場合に応じて委任手続を行わなければならない。
(1) 犯罪容疑者に対する法的援助の提供は、捜査機関による最初の取り調べ後、または強制措置が講じられた日から開始しなければならない。
(2) 弁護人としての任務は、刑事容疑者が人民検察院によって取り調べられ、起訴された後、または被告が起訴された後に行われなければならない。
(3) 公訴事件の被害者または付随民事訴訟の当事者の訴訟代理人としての活動は、事件が審査および訴追のために移送された日から開始しなければならない。
(4) 私的訴追事件において私設検察官を務める訴訟代理人、付随民事訴訟の当事者及びその法定代理人は、いつでも委託を受けることができる。
(5) 二審の弁護人又は訴訟代理人となるのは、第一審の判決が宣告された後でなければならない。
(6) 告訴事件の代理人は、人民法院の判決または判決が法的に発効した後、または公安機関または人民検察院が事件を取り下げるか不起訴を決定した後に行われなければならない。
(7) 国家機密に関わる事件について、捜査段階で弁護士を雇う場合は捜査機関の承諾を得なければならない。
8 被疑者又は被告人の親族その他の者が代理して委託する場合には、被疑者又は被告人は、取り調べの際に確認を受けなければならない。
第12条 弁護士は、刑事事件を受任する場合には、捜査、検討、起訴、第一審、二審、控訴の各段階に分けて委託手続を行うものとし、一括して委託契約を締結することもできるが、段階的に委任状に署名します。
第13条 弁護士は、事件を受任するときは、次の手続を経なければならない。
(1) 法律事務所と依頼者は「委託契約書」を2部署名し、1部を依頼者に渡し、もう1部を法律事務所が保管します。
(2) 依頼者は「委任状」に3部署名し、1部は事件処理機関に提出、1部は担当弁護士が保管、1部は依頼者が保管します。
(3) 弁護士が弁護士事務所への紹介状を発行し、事件処理機関に提出します。
第14条法律事務所は、委託を受けた後、事件を登録し、番号を付してファイルを作成しなければならない。
第15条法律扶助を必要とする当事者については、法律事務所は弁護士を嘱託して事件を処理させることができるが、その委託の手続は本規程第12条及び第13条の規定に従って行わなければならない。
第十六条弁護士は、委託を受けた後は、正当な理由がなければ、依頼者の弁護又は代理を拒んではならない。ただし、委託された事項が違法であり、依頼者が弁護士の業務を利用して違法行為をしたり、事実を隠蔽したり、その他弁護士の職務の正常な遂行を妨げる不当な要求をしたときは、弁護士は、弁護または代理を拒否する権利。
弁護士が上記の事由により依頼者との関係を終了する場合には、法律事務所の所長または所長が権限を与えた責任者の同意を得て、その旨をファイルに記録しなければなりません。
第17条弁護士は、刑事事件を処理して終結したときは、事件の概要を作成し、事件ファイルを整理して提出しなければならない。
第 18 条:事件処理中に依頼者との関係が早期に終了した場合、弁護士は事件処理の概要を書き、理由を説明し、関連手順を添付し、事件ファイルを整理して提出するものとします。
第3章 捜査段階において
第 19 条捜査段階では、公安機関、人民検察院およびその他の法定捜査機関(以下「捜査機関」という。)による犯罪容疑者の最初の取り調べ後、または強制措置が講じられた日から開始する。 , 法律事務所は、犯罪容疑者またはその親族、または犯罪容疑者から委託されたその他の者を受け入れ、犯罪容疑者に法的助言を提供し、控訴および告発において代理人を務める弁護士を任命することができます。刑事容疑者が拘留されている場合、裁判が行われるまで保釈を申請することができる。法律事務所が犯罪容疑者やその親族・友人からの委託手続きを行う場合には、本規程第13条を参照してください。
第20条受任弁護士は、委託を受諾した後、速やかに捜査機関に連絡し、「委任状」及び法律事務所からの紹介状を提出し、弁護士資格証明書を提示しなければならない。
第二十一条担当弁護士は、捜査機関から刑事被疑者の犯罪容疑について知り、速やかに具体的な面会要請をしなければならない。
第 22 条弁護士は、住居、職場、法律事務所で拘留されていない犯罪容疑者と面会することができる。会議中は他の人が出席してはなりません。
犯罪容疑者が未成年者、または視覚障害者、聾唖者、唖者である場合、弁護士が面会する際には、法定代理人または近親者が同席する必要があります。
第 23 条弁護士は、住居監視下にある犯罪容疑者と面会するのに許可を必要としない。
第 24 条:国家機密に関係しない事件について、弁護士が拘留中の犯罪容疑者との面会を申し出た場合には、承認を要しない。弁護士は「中央六部規程」に基づき、捜査機関に対し48時間以内または5日以内に面会の設定を要請する権利を有している。捜査機関は、事件の状況やニーズに応じて職員を派遣して立ち会わせる場合があります。捜査機関が法に従って接見を手配しなかった場合、弁護士は関係部門に報告し、是正を求める権利がある。
第25条:国家機密に関わる事件において、弁護士が拘留されている犯罪容疑者と面会するときは、捜査機関に申請書を提出し、許可を得なければならない。捜査機関が事情聴取を認めない場合、弁護士は捜査機関に書面による決定書の発行を求める場合がある。訴訟に国家機密が関与していない場合、または訴訟自体の性質に国家機密が関与している場合、弁護士は再検討を申し立てたり、関係部門に報告したりすることができます。
第 26 条弁護士は、拘留中の刑事容疑者と面会するときは、次の証明書及び書類を持参しなければならない。
(1) 犯罪容疑者と面会するために法律事務所が発行する特別な紹介状。
(2) 弁護士の弁護士資格証明書。
(3) 本人が署名した「委任状」。
第 27 条:弁護士は、拘留中の刑事容疑者と面会するときは、弁護士を雇うことに同意するかどうかを尋ねなければならない。同意する場合は、弁護士を雇うための「委任状」に署名するよう依頼する必要があります。同意しない場合は、それを記録し、確認のために署名するよう依頼する必要があります。
第 28 条弁護士は、犯罪容疑者と面会する場合、以下のような事件の状況を彼または彼女から聞くことができます。
(1) 被疑者の健康状態
(2) 申し立てられた事件に参加するかどうか、また参加する方法。
(3) 有罪の場合、有罪判決と量刑に関係する主な事実と状況を述べます。
(4) 自分が無実であると信じる場合は、無実の弁護を述べてください。
(5) 講じられた強制措置に係る法的手続きは完了しており、その手続きは適法であるか。
(6) 強制措置が講じられた後に個人の権利および訴訟権が侵害されたかどうか。
(7) その他理解が必要な情報。
第 29 条 弁護士は、刑事被疑者と面会する場合には、法律に基づく拘置所の規定を遵守し、被疑者に物品や手紙を渡したり、通信手段を貸与したり、その他の活動をしてはならない。法律の規定に違反するもの。
第 30 条:弁護士は、接見終了後、拘置所に対し被疑者引き渡し手続きを行うものとする。
第三十一条弁護士は、刑事被疑者と面会したときは、面会記録を作成し、これを被疑者に渡し、又は読み聞かせなければならない。記録に欠落または誤りがある場合、犯罪容疑者はそれを補足または修正することが許可されるべきである。容疑者が正しいことが確認されると、調書に署名するよう求められます。
弁護士が犯罪容疑者と面会する場合、録音、録画、写真撮影などを行うことができますが、事前に犯罪容疑者の同意を得なければなりません。
捜査機関の職員が面接中に同席した場合は、その旨を記録に記載する必要があります。
第 32 条:弁護士は、事件の状況及び必要に応じて、拘留中の被疑者との面会の時期及び頻度を決定し、捜査機関に調整を要請することができる。犯罪容疑者に対する弁護士の取り調べには違法な介入がありません。
- セクション 4 は犯罪容疑者に法的アドバイスを提供します
第 33 条:弁護士は、犯罪容疑者と面会する際に、次のような法的アドバイスを提供することができます。
(1) 強制措置の条件、期間、適用手続きに関する法規定。
(2) 捜査官、検察官、裁判官の忌避に関する法規定。
(3) 犯罪容疑者は捜査官の質問に正直に答える義務があり、事件に無関係な質問への回答を拒否する権利がある。
(4) 刑事被疑者は、自ら自白を書く権利、捜査官が作成した取調べ調書を確認、補足、修正、説明を加える権利、調書に誤りがないことを認めた上で署名押印する義務を有する。 ;
(5) 犯罪容疑者は、捜査機関から証拠として使用された身元確認の結論について知らされる権利、および補足身元確認または再身元確認を申請する権利を有する。
(6) 犯罪容疑者が享受する弁護の権利。
(7) 犯罪容疑者が享受する苦情および告発の権利。
(8) 被疑者の犯罪に関する刑法の関連規定
(9) 引渡し、功労に関する刑法規定およびその他の関連規定。
(10) 刑事事件の捜査管轄に関する法規定。
(11) その他の関連する法的問題。
第 34 条:弁護士は、捜査機関から犯罪容疑者の犯罪容疑について知り、犯罪容疑者と面会した後、拘留された犯罪容疑者が次の公判中の保釈条件を満たしていると信じる場合には、自ら率先して行動することができる。裁判保留中の保釈を申請するには:
一 刑事被疑者の事件の情状が刑事訴訟法第五十一条の規定に適合するものであること。
(2) 犯罪容疑者が重篤な疾患を患っている場合。
(3) 犯罪容疑者が妊娠しているか、自分の子供を授乳している場合。
(4) 捜査機関が犯罪容疑者に対して講じた拘留及び逮捕措置が法定の限度を超えた場合。
(5) 法律で定められた、裁判中の保釈に関するその他の条件。
第 35 条:拘留中の刑事容疑者、その法定代理人及び近親者は、弁護士に対し、裁判中の保釈申請を請求し、弁護士が裁判中の保釈の条件を満たしていると判断した場合には、保釈申請をすることができる。捜査機関は裁判保留中の保釈申請を直接支援することもできる。
第 36 条 弁護士は、刑事被疑者の公判中の保釈を申請する場合には、関係機関に公判中の保釈申請書を提出しなければならない。申請書には、法律事務所名、弁護士名、郵送先住所と連絡方法、申請事実と理由、保証方法などを記載します。
弁護士は犯罪容疑者の保証人になることは認められていません。
第 37 条:弁護士は、勾留されている刑事被疑者の公判中の保釈申請を行った後、捜査機関に対し 7 日以内に認否の回答を求めることができる。裁判中の保釈に同意しない人に対して、弁護士は同意しない理由の説明を求める権利を有し、再検討を申し立てたり、関連部門に報告したりすることができる。
第 38 条弁護士は、刑事被疑者から知り得た犯罪の容疑及び事件の状況に確固たる根拠があると信じるときは、犯罪被疑者の委託を受けて告訴を提起することができる。彼に代わって関連当局に連絡し、修正を求めます。
第 39 条:弁護士は、関連する事件の状況および犯罪容疑者から得たその他の関連証拠資料に基づいて、捜査官が法の規定に違反し、事件の処理において犯罪容疑者の人格権、訴訟権、またはその他の正当な権利および利益を侵害したと信じる。 、または捜査機関が不適切な管轄権を持っている場合、犯罪容疑者からの委託を受けて、その機関に代わって関連部門に苦情を申し立てることができます。
第 4 章 審査および訴追段階中
第 40 条:刑事事件が捜査機関によって人民検察院に移送され、審査と訴追が行われた後、弁護士は、犯罪容疑者自身またはその親族および友人から弁護人としての委託を受けることができる。法律事務所が犯罪容疑者またはその親族および友人に対処するための関連手順は、本規則の第 13 条の規定を参照します。
第 41 条:刑事事件が捜査機関によって人民検察院に移送され、審査と訴追が行われた後、弁護士は、被害者とその法定代理人または近親者、および付随する民事訴訟の当事者からの委託を受けることができる。法定代理人または近親者が訴訟代理人となり、法律事務所が依頼者との手続きを行います。この法典の第 13 条の規定を参照してください。
第 42 条:弁護士は、委託を受けた後、法律事務所への紹介状を発行し、委任状とともに人民検察院に提出しなければならない。
- セクション 2: 事件関連資料のレビュー、抜粋、およびコピー
第 43 条:法律事務所からの紹介状、委任状、および弁護士資格を所持する弁護士は、人民検察院に出向き、事件の訴訟書類および技術鑑定資料を閲覧、抜粋、謄写する権利を有する。 。訴訟文書には、事件提起決定、拘留令状、逮捕承認決定、逮捕決定、逮捕状、捜査令状、検察意見書およびその他の文書が含まれ、技術的識別資料には、法医学的身分証明、法医学的精神医学的身分証明、物的証拠の技術的身分証明およびその他の身分証明書が含まれます。抜粋およびコピーする場合は、正確性と完全性が保証される必要があります。
第 44 条:弁護士が抜粋、複写した資料は機密として保管され、適切に保管されるものとする。
第 45 条:取調べおよび訴追の段階において、弁護人は犯罪容疑者と面会する際に検察機関の承認を得る必要はなく、また、検察機関は面会中に職員を派遣して立ち会わせてはならない。その他面接に関する事項については、本規程第 3 章第 3 節の該当規定をご参照ください。
第四十六条 弁護人が刑事被疑者と通信するときは、弁護士の身元及び通信先住所を表示し、弁護士の身元を証明するために法律事務所の公印を押さなければならない。コミュニケーションの内容は、事件に関連する問題に限定され、拘留中の容疑者の状況と事件についての彼の意見を理解する必要があります。
第四十七条弁護人は、刑事被疑者と連絡を取ることができるが、その内容は、同一犯罪の被疑者及びその親族及び友人に関する捜査に支障を及ぼすおそれのある情報を犯罪容疑者に言及してはならない。
第 48 条 弁護人が刑事被疑者と通信するときは、刑事容疑者からの手紙のコピーと原本を保管し、参照用にファイルに添付しなければならない。
第49条 弁護士が事件に関する調査及び資料の収集を行うときは、法律事務所からの紹介状及び弁護士資格を提示しなければならず、原則として2人で行うものとする。
第 50 条:被害者の同意を得て、弁護人は被害者、その近親者または被害者が提供した証人から事件関連資料を収集することができるが、事前に書面による申請書を人民検察院に提出し、同意を得なければならない。得られた。
第 51 条:弁護士は、証人、その他の機関および個人から事件関連資料を収集することができるが、事前に同意を得て捜査記録に記録しなければならない。
第 52 条:弁護士の捜査記録には、捜査官、捜査対象者、記録者の名前、捜査の時間と場所が記載され、弁護士の身元紹介、捜査対象者に関する基本情報が含まれなければならない。 、証人に対する弁護士の真実の証言、要件、偽証または犯罪証拠隠蔽に対する法的責任の説明、および捜査中の事項の基本的な状況。
第53条 弁護士は、物的証拠、書証及び視聴覚資料を収集するときは、原本を抽出しなければならず、原本を抽出することができない場合には、コピー、写真又はビデオを撮影することができるが、コピー、写真又はビデオを添付しなければならない。証拠提供者からの証明書による。
第 54 条:弁護士は、事件の捜査および資料の収集に際し、録音または録画を行うことができる。捜査対象者の音声またはビデオの記録は、捜査対象者の同意を得て行われなければなりません。
第 55 条:関連資料を抜粋またはコピーする場合、弁護士は真実に忠実でなければならず、偽造、変更、文脈を無視した引用を行ってはなりません。
第 56 条:弁護士は、捜査し、証拠資料を収集する場合、必要に応じて、関係者を事件の証人に招き、捜査記録に署名させることができる。
第五十七条 弁護士は、捜査調書を作成するときは、捜査の内容を網羅的かつ正確に記録し、捜査を受ける者に確認させ、又は読み聞かせなければならない。調査対象者が変更または追加を行った場合、署名、押印、または変更内容を指紋で確認するものとします。調査記録が調査対象者によって確認された後、調査対象者は正しい意見を記録するために各ページに署名し、記録の最後に署名するものとします。
第 58 条:審査および訴追の段階で、弁護人が必要と判断した場合、人民検察院に証拠の収集および入手を申請することができる。
第 59 条:弁護人または随時代理人である弁護士は、刑事訴訟法第 139 条の規定に従い、事件に関する弁護意見および代理意見を人民検察院に提出しなければならない。
第 60 条:刑事容疑者が捜査および訴追の段階で長期間拘留されている場合、弁護人は、法律に従って刑事容疑者を釈放するか、または強制措置を変更し、犯罪者を釈放するよう要求する権利を有する。容疑者は裁判が行われるまで保釈される予定だ。刑事容疑者の人格権が侵害されたり人格が侮辱された場合、弁護人は刑事容疑者に代わって告訴を提起する権利を有します。
第 61 条:人民検察院が不起訴の決定を下し、不起訴者が請求を受諾せず上告した場合、弁護人は決定書を受け取った後、不起訴者に代わって人民検察院に上訴することができる。
第 62 条:人民検察院が不起訴の決定を下し、被害者がその決定を拒否した場合、弁護士は、被害者が決定を受け取ってから 7 日以内に、自分に代わって 1 つ上のレベルの人民検察院に上訴することができる。控訴が却下された後、その人は本人に代わって人民法院に告訴されるか、あるいは控訴せずに本人に代わって人民法院に直接告訴される可能性があります。代理人が人民法院に訴訟を起こす場合、委任手続きは私訴手続きに従って行われなければなりません。
第 5 章: 公訴事件の責任者
第 63 条法律事務所は、被告又はその親族及び友人の委託を受けて、被告の弁護人として弁護士を任命することができる。法律事務所が依頼者からの委託手続きを行う場合には、本規程第13条の規定を参照するものとします。
第 64 条:法律事務所は、人民法院の指定を受けて、被告の弁護に弁護士を任命することができ、法律事務所と依頼者との間の委託手続きは、本規則第 13 条の規定に従って行われるものとする。
第65条弁護士は、嘱託を受諾した後は、その事件が受任裁判所の管轄に属するかどうかを慎重に検討しなければならない。裁判所の管轄権が不当であることが判明した場合、または捜査機関の管轄権が不当であることが判明した場合には、裁判所に対し、速やかに事件の却下または移送を求める書面による請求書を提出しなければならない。
- セクション 3: 訴訟資料のレビュー、抜粋、およびコピー
第 66 条:弁護士は人民法院に出向き、事件資料を検討、抜粋、コピーする権利を有する。
第 67 条:弁護士は、事件資料を注意深く検討し、事件の事実を理解および分析する必要があります。事件資料には、起訴状、証拠目録、証人リスト、主な証拠のコピーまたは写真が含まれます。上記の資料が不足している場合、弁護士は人民法院に申請して、それらを補充するよう人民検察院に通知することができます。
第68条公判段階の弁護士は、必要があると認めるときは、捜査・検討・訴追段階を担当する弁護士から事件の関連事情を聞き、資料を請求することができる。 、審査および起訴段階は協力するものとします。
第 69 条弁護士は、事件資料を閲覧し、抜粋し、又は複写したときは、事件資料を閲覧し、抜粋し、又は複写した日時及び場所を記録し、事件ファイルのページ数、時間を記載しなければならない。証拠資料が作成された場所、証拠を作成した人物。
第 70 条弁護士は、事件資料を検討する際には、次の事項を理解することに重点を置かなければなりません。
(1) 被告の自然状態。
(2) 被告が告発されている犯罪の時間、場所、動機、目的、手段、結果、および有罪判決と量刑に影響を与える可能性のあるその他の法定および裁量の状況。
(3) 被告の無罪または有罪を証明する事実および資料。
(4) 立会人、鑑定人、検査記録作成者の健康状態。
(5) 被害者に関する基本情報。
(6) 捜査、審査、訴追の段階におけるさまざまな法的手続きおよび訴訟書類が合法かつ完全であるかどうか。
(7) 技術鑑定資料の出所、鑑定士の鑑定資格の有無、鑑定結論とその理由等。
(8) 共同被告に関する関連情報。
(9) 関連する証拠の客観性、関連性、合法性、ならびに証拠と証拠そのものとの間の矛盾および疑念。
(10) 当該証拠は、起訴された犯罪事実及び情状を立証できるか否か、及び矛盾又は疑義はないか。
(11) その他事件に関する資料。
第 71 条弁護士がファイルを審査する際に注意すべき事項については、本法典第 4 章第 2 節の関連規定を参照してください。
第 72 条:弁護士が拘留中の被告と面会するときは、人民検察院からの起訴状の写し、委任状、被告と面会するための法律事務所の特別証明書、および弁護士の業務証明書を持参しなければならない。
第七十三条 弁護士は、被告と面会するときは、あらかじめ面会の要旨を作成しなければならない。面接では、被告人の供述や弁護を注意深く聞き、以下の場合に重点を置き、事件事実や証拠資料の矛盾や疑問点を発見、検証、解明する必要があります。
(1) 被告の身元および起訴状の受領時期。
(2) 被告が起訴状で起訴された罪状を認めているかどうか。
(3) 告発の事実、状況、動機、目的が明確かつ正確であるかどうか。
(4) 起訴状で告発されている悪化状況があるかどうか。
(5) 被告人の無罪主張の理由。
(6) 刑罰の減軽、軽減、免除につながる事実、状況、手がかりはありますか。
(7) 功労の有無。
(8) 拘留が延長されたかどうか、また正当な権利利益が侵害されたかどうか。
第 74 条弁護士は、被告に対し、公判手続を紹介し、訴訟上の権利義務及び公判中に留意すべき事項を通知しなければならない。
第 75 条弁護士と被告との面会に関するその他の事項については、本法典第 3 章第 3 節の関連規定を参照してください。
第 76 条:公判段階において、弁護士は、実情に応じて法律に従って、事件に関連する証拠および資料を調査し、収集することができる。
第 77 条:弁護士が証人を調査して証拠を収集し、証人が証言に同意しない場合、弁護士は人民法院に対し、証言のため出廷するよう通知するよう申請することができる。
第 78 条:弁護士は、事件の必要に応じて人民法院に証拠の収集および入手を申請することができる。人民法院が証拠を収集・入手する場合、弁護士も参加することができます。
第79条弁護士は、公判前に収集した証拠資料のコピーを作成し、証拠提出の際にはその原本を裁判所に提出しなければならない。
第 80 条弁護士による証拠の調査および収集の具体的な方法については、第 4 章第 4 節の関連規定を参照してください。
第 81 条 弁護士が人民法院に証人、鑑定人、検査記録作成者に出廷して証言するよう通知するよう申請する場合、上記の人物の名簿を作成し、その身元、住所、通信所を明示しなければならない。 、などと証明すべき事実を説明し、裁判前に人民法院に提出します。
第 82 条:弁護士が法廷で読み上げ提出しようとする証拠は、目録を作成し、証明すべき事実を説明し、公聴会前に人民法院に提出しなければならない。
第 83 条弁護士は、公判通知を受け取った後、時間通りに出廷しなければならず、次のいずれかの事由により出廷できない場合には、適時に裁判所に連絡し、公判期日の延長を申請しなければならない。聴覚:
(1) 弁護士は 2 つ以上の法廷審問通知を受け取りますが、時間通りに出席できるのは 1 つだけです。
(2) 裁判の前に、弁護士は重要な証拠の手がかりを発見し、さらに調査して証拠を収集するか、証言のために法廷に出廷する新しい証人を申請する必要がある。
(3) 弁護士が客観的な理由により時間通りに出廷できない場合。
第 84 条:弁護士が審問の延期を申請したが承認されず、実際に出廷できない場合、弁護士は問題を適切に解決するために依頼者と交渉しなければならない。
第 85 条:弁護士が公聴会の 3 日前に出頭通知を受け取った場合、弁護士は裁判所に対し公聴会の日付の変更を要求する権利を有する。
第 86 条弁護士は、公判前に、証人、鑑定人、検査記録作成者が証言するために出廷する旨の通知について法廷から知らなければならない。通知または通知されていない状況が判明した場合は、適時に裁判所と協議して解決する必要があります。
第87条弁護士は、検察官及び裁判所職員の事情を理解し、被告人が忌避申請事由の有無及び忌避申請をするか否かの判断を援助しなければならない。
第88条 弁護士は、法廷に出廷するときは、裁判所の規則及び裁判所の命令に従い、裁判所の指示に従わなければならない。
第八十九条被告人が二人以上の事件で複数の弁護士が出廷するときは、弁護人は、被告人を告発した順序で着席する。
第90条裁判長が被告の訴訟権を宣言した後、弁護士は、被告の委任を受け、合議体委員、書記官、検察官、鑑定人及び翻訳者の取消しを申請し、並びに関連証拠を提出することができる。 。
第91条:裁判所が被告人の年齢、身元、過去の犯罪行為等の確認に誤りがあり、事件の結果に影響を及ぼす可能性がある場合には、弁護士は、それを慎重に記録し、法廷捜査において明らかにしなければならない。
第 92 条法廷調査の過程において、弁護士は被告について注意深く聞き、質問し、質問する準備をしておかなければならない。
第93条検察官が取り調べ、被害者及びその代理人が被告人に尋問した後、弁護人は、裁判長の許可を得て、被告人に質問することができる。被告が犯罪容疑を認めない場合には、状況と理由を尋ねるべきである。
第 94 条:検察官が被告に対して脅迫的、誘導的、または無関係な問題を提起した場合、弁護人は異議を申し立てる権利を有する。裁判所が異議を却下した場合には、裁判所の決定が尊重されるものとします。
第九十五条弁護士の質問に対して検察官が異議を述べたときは、弁護士は、弁論することができる。裁判所が検察官の異議を支持する場合、弁護士は裁判所の決定を尊重し、取り調べの内容や方法を変更すべきである。
第 96 条:検察のために法廷に出廷する証人については、次の観点からの反対尋問に留意しなければならない。
(1) 証人と事件の事実との関係。
(2) 証人と被告または被害者との関係。
(3) 証言と他の証拠との関係。
(4) 証言の内容と出典。
(5) 証人が事件の事実を認識したときの環境、状況および精神状態。
(6) 証人の知覚、記憶、表現能力。
(7) 証人の証言が外界から干渉されたり影響を受けたりしたかどうか。
(8) 証人の年齢、および身体的または精神的に欠陥があるかどうか。
(9) 証言が前後で矛盾していないか。
弁護人は、以上の点を考慮した上で、証人の証言の信用性について適時意見を述べ、その理由を説明し、異議がある場合には検察側との討論を開始すべきである。
検察庁が証人リストに載っていない証人を証言するよう提案した場合、弁護人は裁判所が事件を受理しないよう提案したり、裁判の延期を裁判所に要請したりする権利を有する。
第97条:法廷に出廷する専門家及び鑑定結果については、次の観点からの反対尋問に留意しなければならない。
(1) 鑑定人と事件との関係
(2) 鑑定人と被告又は被害者との関係。
(3) 鑑定人の資格
(4) 鑑定者が外部からの干渉や影響を受けていないか。
(5) 識別の根拠と資料。
(6) 識別のための設備および方法。
(7) 鑑定結論と他の証拠との関係
(8) 特定の結論に科学的根拠があるかどうか。
弁護人は、以上の点を考慮した上で、適時、身元確認結論の信憑性について意見を述べ、その理由を説明し、異議がある場合には、検察側との討論を開始すべきである。
第98条検察側の提出した物的証拠については、次の観点からの反対尋問に留意しなければならない。
(1) 物的証拠の真正性。
(2) 物的証拠と事件との関連性。
(3) 物的証拠と他の証拠との関連性。
(4) 物的証拠により証明すべき事項
(5) 物的証拠の取得手続きは適法であるか。
弁護人は、以上の点を考慮した上で、物的証拠の信用性について適時意見を述べ、その理由を説明し、異議がある場合には検察側との討論を開始すべきである。
検察官が証拠リストにない物的証拠を提出した場合、弁護人は裁判所がそれを受け入れるべきではないと示唆するか、裁判所に裁判の延期を要求する権利を有します。
第99条検察の提出する書証については、次の観点からの反対尋問に留意しなければならない。
(1) 証拠書類の出典と原本かどうか。
(2) 文書証拠の信頼性。
(3) 書証と事件との関連性。
(4) 書証と他の証拠との関連性。
(5) 書証の内容及び立証すべき事項
(6) 書証の入手手続きが適法であるかどうか。
弁護人は、以上の点を考慮し、書証の信用性について適時意見を表明し、その理由を説明し、異議がある場合には検察側との討論を開始すべきである。
検察側が提出した証拠リストに含まれていない書面証拠については、弁護人は裁判所がそれを受理しないよう提案したり、裁判の延期を裁判所に要請したりする権利を有する。
第100条検察官が読み上げる出廷しなかった証人の供述調書については、次の観点からの反対尋問に留意しなければならない。
(1) 証人が出廷して証言できない理由と事件への影響
(2) 証人の証言の形式と出典が合法であるかどうか、また内容が完全かつ正確であるかどうか。
(3) 本法第 95 条に規定されている関連事項。
弁護人は、以上の点を考慮した上で、出廷しなかった証人の証言の信用性について速やかに意見を述べ、その理由を説明し、異議がある場合には検察側との討論を開始すべきである。必要に応じて、当局は裁判所に対し事件を受理しないよう勧告したり、審問を延期するよう要請したり、証人に出廷して証言するよう通知したりする権利を有する。
検察が証拠リストにない証人の証言を読み上げた場合、弁護人は裁判所がそれを受け入れるべきではないと示唆するか、裁判所に公判の延期を要請し、証人に出廷して証言するよう通知する権利を有します。裁判所に対し、裁判を延期し、証人に出廷して証言するよう通知するよう要請する。
第101条検察が読み上げた鑑定結論については、次の観点からの反対尋問に留意しなければならない。
(1) 鑑定人が出廷できない理由と事件への影響
(2) 鑑定結論の形式と出典は合法かどうか、また内容は完全かつ正確かどうか。
(3) 本法第 97 条に規定されているその他の関連する側面。
弁護人は、以上の点を考慮した上で、適時、身元確認結論の信憑性について意見を述べ、その理由を説明し、異議がある場合には、検察側との討論を開始すべきである。必要な場合、弁護人は、裁判所が事件を受理しないよう提案したり、裁判を延期したり、鑑定人に反対尋問のため出廷するよう通知したり、人民法院に補足鑑定や追加鑑定を申請したりする権利を有する。再認証。
検察が証拠目録以外の特定結論を読み上げた場合、弁護人は裁判所が証拠を受け入れるべきではないことを示唆したり、裁判を延期したり、専門家に反対尋問のために法廷に出廷するよう通知したりするよう裁判所に要求する権利を有する。 、または人民法院に補足身分証明書または再身分証明書を申請します。
第 102 条:苦情当事者が提供および再生した視聴覚資料は、次の観点から反対尋問されるものとする。
(1) 視聴覚資料の成立、時代、場所及び周囲の環境。
(2) 視聴覚資料の収集手続きが合法であるかどうか。
(3) 視聴覚資料を再生するための設備。
(4) 視聴覚資料の内容及び証明すべき事項
(5) 視聴覚素材の偽造、変造の有無。
(6) 他の証拠との関連性。
視聴覚資料の再生後、弁護人が上記各点の反対尋問により、当該資料が虚偽であること、事件と無関係であること、又は被告の自発的な内容ではないこと等を認定した場合。 、彼らは提案とそれを受け入れない理由を提示する必要があり、検察と弁護側はこれについて双方が議論することができ、弁護人は裁判所の調査と検証を要求する権利を有します。
検察側が証拠リストに載っていない視聴覚資料を提出した場合、弁護人は裁判所にそれらを受け入れないよう提案するか、裁判の延期を要求する権利を有する。
第 103 条:検察側の証拠提出が終了した後、弁護人は裁判所に自らの証拠の提出を申請しなければならない。
第 104 条弁護人は、証拠を提出するときは、裁判所に対し、証拠の形式、内容、出典及び証明すべき事項を説明し、次の点に特に注意を払わなければならない。
(1) 物的証拠、文書証拠、および視聴覚資料の出典の合法性。
(2) 証人の証言、被告の陳述、鑑定結論を入手するための手続きの合法性。
(3) 証拠内容の信頼性。
(4) 証拠と事件と証拠との関連性。
検察が側の証拠に異議を唱えた場合、弁護人は側の証拠の信頼性を維持するために的を絞った弁論を行うべきである。
第 105 条:法廷捜査活動の過程で、弁護人は人民法院に対し、被告の無罪または軽犯罪を証明できる証拠および人民検察院が収集した資料の入手を要求することができる。
第 106 条:法廷審問中、弁護人は、法廷に出廷する新たな証人の通知を申請し、新たな物的証拠および書面証拠を入手し、再身元確認または検査を申請する権利を有する。
第107条 弁護人は、事件の各事実の立証及び反対尋問が終了した後、総合意見を述べることができる。
第 108 条:法廷調査活動が法律の規定に従わない場合、または事件の事実を確認するのに役立たない場合、弁護人は、法律に従って提案または異議を述べることができる。
第 109 条:法廷での弁論の段階において、弁護人は、検察側が表明した検察側の意見を注意深く聞き、要点を記録し、弁論の準備をしなければならない。
第百十条検察官が告訴状を発した後、弁護人は、裁判長の許可を得て、弁護意見を発する。
第111条弁護意見は、検察官の告発を、事実が明らかであるか、証拠が信頼でき十分であるか、準拠法が正確であるか、訴訟手続が適法であるか等の様々な側面から分析し実証し、提案しなければならない。事件の有罪判決と量刑に関する意見 意見と理由。
第 112 条:被告の無罪の弁護は、主に以下の側面に焦点を当てなければならない。
(1) 検察側の主張する証拠が不十分であり、被告を有罪とすることができない。
(2) 検察側または弁護側が提供した証拠は、法律に従って被告が無罪であることを証明できます。
1. 被告の行為の状況は明らかに軽微であり、被害も大きくないため、犯罪とはみなされない。
2. 被告の行為は合法であった。
3. 被告は検察が主張する犯罪行為を行っていない。
(3) 法律に従って被告が無罪と認められるその他の状況。
第 113 条:有罪から被告を弁護する場合、事件の特徴と被告に対する寛大な刑罰、軽減または免除に重点が置かれるべきである。
第 114 条:弁護士の弁護は、有罪判決と量刑に関連する問題に焦点を当て、重要な点を把握し、重要な点を強調し、副次的な問題に巻き込まれてはならない。
第 115 条:弁護士が弁護意見を表明する際に引用する証拠および法的規定は、明確、正確、検証されていなければなりません。
第 116 条:弁護士の弁護演説は、明確な見解、十分な論拠、強力な論拠、厳格な論理、正確な言葉遣い、簡潔な言葉遣いを備えていなければなりません。
第 117 条:弁護人は、採用されることを期待して裁判所に対して自分の意見や見解を述べるべきであり、傍聴人を対象にして他人におもねるべきではない。
第百十八条 弁護士は、弁護意見を述べるときは、道理を持って人を説得し、法廷及び相手方を尊重し、他人を皮肉、皮肉、罵倒し、又は嘲笑してはならない。
第 119 条:弁護士の複数の弁護演説は、重複を避け、重要な点を強調し、検察の新たな問題や新たな視点に応じて適時に新たな弁護意見を提出しなければならない。
第 120 条:法廷での討論および被告の最終陳述中に、弁護士は確認する必要のある新たな事実または欠落した事実または証拠を発見した場合、法廷調査の再開を申請することができる。
第 121 条:法廷審理中に、被告が法廷で弁護士を拒否または変更した場合、法律に従って被告との顧客関係は終了するものとします。
法廷審問中に、弁護士が弁護を拒否する法的理由が生じた場合、弁護人は、本規則第 16 条の規定に従って、弁護の延期を請求し、委託手続きを終了することができます。
第百二十二条 弁護士は、公判中に公判手続が違法であることが判明したときは、裁判所に対し、これを指摘し、是正を請求しなければならない。
第123条弁護士は、閉廷後、法廷で提出され読み上げられた証拠について、速やかに裁判所への引き継ぎ手続きをしなければならない。
第 124 条弁護人は、閉廷後、速やかに弁護意見を作成しなければならない。法廷で提出された証拠については、弁護士は閉会後速やかに裁判担当者との移送手続きを完了する必要がある。
第 125 条:第一審判決後、弁護士は判決を得る権利を有する。控訴の際、弁護士は被告と面会し、判決内容や控訴するかどうかなどについて意見を聞き、法的支援を行うことがあります。
第 6 章: 公訴事件における二審弁護人としての勤務
第百二十六条 弁護士が二審の公訴事件を取り扱う場合の嘱託手続は、第一審の場合と同様とする。必要に応じて、二審弁護士は一審弁護士から事件の関連状況を知り、関連資料を要求することができ、一審弁護士は支援を提供するものとする。
第 127 条弁護人は、嘱託を受諾した後、被告の請求により、被告に代わって補佐し、又は上告書を書くことができる。
第128条第二審の弁護人がファイルを閲覧し、被告と面会し、捜査及び証拠を収集するための要件は、第一審の場合と同様とする。
第 129 条:二審の事件が法廷で審理される場合、弁護士が裁判に参加するための要件は、第一審の場合と同様である。
第 130 条:二審事件が法廷で審理されない場合、弁護士は書面による弁護意見を裁判所に提出し、新たな証拠を提出することができる。
第 131 条:弁護士は、第一審の判決の事実が不明確であるか、又は証拠が不十分であると認めるときは、第二審裁判所に審理を請求しなければならない。
第百三十二条二審裁判所が再審の差し戻しを決定した事件について、被告人が引き続き弁護士に委託するときは、再度委託の手続をしなければならない。
第7章:公判段階における公訴提起
第 133 条弁護士は、公訴事件の被害者(国民、法人その他の団体を含む。)、死亡した被害者の近親者、無能力又は制限行為能力のある被害者の法定代理人の委託を受けて、訴訟代理人を務めることができる。委託手続きについては本規程第13条の規定をご参照ください。
第134条 弁護士は、委託を受けた後、依頼者に対して法律上の助言その他の法律上の援助を行わなければならない。
第 135 条:公訴事件の被害者と弁護士が公聴会の 3 日以内に出頭通知を受け取った場合、弁護士は裁判所に対し公聴会の期日の変更を請求する権利を有する。
裁判所が被害者とその弁護士に出廷するよう通知せずに裁判を開催することを決定した場合、弁護士は、被害者とその弁護士が出廷することを保証するために、法に従って被害者とその弁護士に通知するよう裁判所に要求する権利を有します。法廷に出頭します。
第 136 条:弁護士が開廷通知を受け取った後、何らかの理由で時間通りに出廷できない場合は、本規則第 83 条および第 84 条の規定に従うものとする。
第 137 条:弁護士は、公判前に人民法院に事件が公開で審理されるかどうかを確認しなければならない。事件が被害者のプライバシーに関わる場合は、人民法院に対し公の場で事件を審理しないよう要請することができます。
第 138 条弁護士は、被害者に対し、合議体委員、書記官、検察官、鑑定人及び翻訳者からの資格剥奪を申請する権利を通知し、被害者がこの権利を行使するのを援助するものとする。
第 139 条法廷審問中、弁護士は、法律に従って以下の訴訟権利を行使する際に依頼者を指導、支援、または代理するものとする。
(1) 事件の事実を述べます。
(2) 関連する証拠を提示し、読み上げる。
(3) 法廷に出席していない証人、鑑定人、検査・検査記録作成者に対し、証言のため出廷するよう通知するよう裁判所に要請する。
(4) 裁判長の許可を得て、被告、証人、鑑定人及び検死調書作成者に対して質問すること。
(5) さまざまな証拠について意見を表明する。
(6) 被告とその弁護人が被害者に対して行う脅迫的、誘導的、または無関係な質問に異議を唱える。
(7) 新しい証人に出廷し、新しい証拠を入手し、再身元確認または検査を申請するよう通知するよう申請する。
(8) 必要に応じて裁判所に裁判の延期を請求する。
第 140 条:弁護士は、公判手続き中、検察官と協力し、法に従って訴追機能を遂行し、被告および弁護人と弁論するものとする。代理意見が検察官の意見と矛盾する場合には、弁護士は、被害者の正当な権利利益の擁護に基づき、独自に代理意見を表明し、検察官と討論することができる。
第141条弁護士は、公判閉廷後、依頼者に対し、公判調書を確認し、記載漏れ又は誤りを補い、訂正し、正しいことを確認した上で署名又は押印するよう通知しなければならない。
第 142 条:被害者とその法定代理人が第一審の判決に不服がある場合、弁護士は依頼者を支援または代理し、判決受領後 5 日以内に人民検察院に抗議するよう要請することができる。
第 143 条:公訴事件が第二審の手続きに入った後は、第一審の関連規定に従って弁護士の代理業務を行うものとする。
第 8 章 民事訴訟における当事者としての活動
第 144 条弁護士は、検察官及びその法定代理人の委託を受けて、その訴訟代理人となることができる。委託を受ける前に、その事件が私訴事件の法的範囲や訴訟提起の条件を満たしているかどうかを検討する必要があります。委託手続きは本規程第13条の規定に基づいて行うものとします。
第 145 条:弁護士は、私立検察官が事件を分析し、被告と管轄裁判所を特定し、関連する事実と証拠を調査して理解し、弁護士に代わって刑事告訴状を作成するのを支援するものとする。苦情には次の主な内容を含める必要があります。
(1) 私立検察官及び被告人の氏名、年齢、民族、出身地、出生地、学歴、職業、勤務単位、住所その他の身体情報。
(2) 被告の犯罪事実(犯罪の時間、場所、手段、有害な結果等を含む)
(3) 被告人の行為によって犯された犯罪。
(4) 特定の訴訟請求。
(5) 人民法院への申し立ての名前と時期。
(6) 証人の名前および住所。
(7) 証拠の名称、番号、出典等。
被告が2人以上の場合は、被告の数に応じて訴状のコピーを提出する必要があります。
第 146 条:民間検察官が民事上の賠償も要求する場合、弁護士は、被告の犯罪行為によって生じた損害、具体的な賠償請求および計算根拠を記載した、刑事犯罪に付随する民事告訴状の作成を支援することができる。同行する民事訴訟代理人は、相応の委任手続きを行う必要があります。
第百四十七条弁護士が弁護士に代わって私訴を提起するときは、次に掲げる資料及び書類を持参しなければならない。
(1) 私立検察官の身分証明書。
(2) 刑事告訴。
(3) 証拠資料およびカタログ。
(4) 委任状。
(5) 法律事務所からの紹介状。
(6) 弁護士資格。
付随民事訴訟を同時に提起する場合には、刑事付随民事訴訟も提出しなければならない。民事部分が個別に訴訟される場合、付随する民事訴状は個別に提出されなければなりません。
第 148 条:人民法院が私訴事件を審理し、私営検察官に証拠の補充または私訴の取り下げを要求した後、弁護士は、私営検察官の証拠補充を支援し、または私訴の取り下げについて私営検察官と交渉するものとする。
第 149 条:人民法院が私的訴追事件の提起を拒否した場合、弁護士は私的検察官に代わって人民法院に再審理を申請することができる。
第 150 条:人民法院が裁判の開始を決定した場合、弁護士は裁判の前に準備をしなければならない。自分で入手できない証拠については、法律に従って人民法院に調査と証拠の収集を申請することができます。
第 151 条:刑事私訴事件において、被告が反訴を提起した場合、弁護士は私検察官の委託を受けて反訴弁護人となることができるが、相応の委託手続きを経なければならない。
第 152 条:弁護士は、私訴事件の審理に関する法規定を私検察官に通知し、私事検察官の出廷拒否または裁判所からの無断途中退席により裁判所が自動的に事件を取り下げることによる法的影響を回避しなければならない。 。私立検察官が何らかの理由で法廷に出廷する弁護士を任命することができない場合、弁護士は職務を遂行するために時間通りに法廷に出廷しなければならない。
第 153 条:私的訴追事件が法廷で審理される場合、弁護士は、私的検察官がその訴追機能を十分に発揮し、民間検察官の告発が確定していることを証明するために証拠を使用できるよう支援するものとする。
第 154 条:私訴事件が法律に従って略式手続きの適用を受けることができる場合、弁護士は私営検察官に代わって人民法院に略式手続きの適用を請求することができる。私的訴追事件が法律に従って略式手続きの対象とされるべきでない場合、弁護士は略式手続きを適用するという裁判所の決定に対して異議を申し立てるために私事検察官を代表することができます。
第 155 条:私訴事件における法廷での弁論が終了した後、弁護士は、依頼者の許可に従って裁判所の調停に参加することができる。
第 156 条:弁護士は、裁判所が判決を言い渡す前に、私設検察官が被告と和解するか私訴を取り下げるかの決定を支援するものとする。
第 157 条:弁護士が二審私訴事件を取り扱う場合には、本条の関連規定に従うものとする。
第 158 条弁護士は、私訴事件において被告人の弁護人としての委託を受けることができる(委託の手続きについては、本規則第 13 条の規定を参照)。
第百五十九条 弁護士は、私訴事件において被告の弁護人となるときは、次の事項に留意しなければならない。
(1) 私訴事件の被告は反訴を提起する権利を有する。
(2) 私立検察官が、2 回の法的召喚後に正当な理由なく出廷しなかった場合、または裁判所の許可なく途中で退廷した場合は、事件は取り下げられたものとして扱われる。
(3) 私訴事件の調停が可能である。
(4) 私設検察官は、被告と和解し、又は私設起訴を取り下げることができる。
第 160 条:私訴事件で拘留されている被告については、弁護人は、裁判中の保釈を代理して申請することができる。具体的な措置については、本規範の第 3 章第 5 節の関連規定を参照してください。
第 161 条:第一審、第二審および略式手続きにおける私訴事件における被告の弁護人の活動は、本法典の第 5 章、第 6 章および第 10 章の関連規定を参照して行われるものとする。
第9章 付随民事訴訟の当事者としての行為
第 162 条:弁護士は、公訴事件については被害者、私訴事件については検察官及びその法定代理人の嘱託を受け、付随民事訴訟については訴訟代理人を務めることができる。弁護士に付随民事訴訟の提起を委任できる者には、犯罪行為により重大な損失を被った被害者(国民、法人、その他の団体)、死亡した被害者の近親者、無能力または制限能力のある被害者の法定代理人が含まれます。 。委託手続きについては本規程第13条の規定をご参照ください。
第163条弁護士は、委託を受ける前に、次の内容を検討しなければならない。
(1) 付随民事訴訟の提起の前提となる刑事訴訟の提起の有無。
(2) 附帯民事訴訟の被告が法定要件を満たしているかどうか(附帯民事訴訟の被告には、刑事被告人のほか、刑事責任を問われていない他の共犯者や未成年の刑事被告人の後見人も含まれる)死刑が執行された犯罪者の財産の相続人、裁判が終わる前に死亡した被告の財産の相続人、犯罪者の犯罪行為に対する賠償の民事責任を負うべき組織および個人法律等に基づく刑事被告人)
(3) 被害者の物質的損失が被告の犯罪行為によって引き起こされたかどうか。
(4) 附帯民事訴訟の提起が刑事事件の提起後、第一審判決の言渡し前に提起されたかどうか。
第 164 条:弁護士は、委託を受諾した後、依頼者に代わって民事訴状を作成するものとする。その基本的な内容は次のとおりである。
(1) 付随民事訴訟における原告と被告の当然の事情。
(2) 特定の訴訟請求。
(3) 基本的な事実と理由。
(4) 人民法院への申立ての名前と時期。
(5) 関連する証拠資料。
第 165 条:人民法院が付随民事訴訟を提起しない決定をした場合、依頼者は別個の民事訴訟を提起するよう勧告される場合がある。
第 166 条:弁護士は、証拠の収集、調査の実施、鑑定の申請において依頼者を指導し、援助するものとする。
第 167 条:付随民事訴訟を提起する場合、弁護士は依頼者に対し、被告の財産の差し押さえまたは封印を人民法院に申請するよう提案または援助することができる。
第 168 条:弁護士は、人民法院から二度呼び出された後、正当な理由なく出廷を拒否したり、裁判所の許可なく途中で退廷したりした場合、事件は自動的に取り下げられることを依頼者に通知しなければならない。
第 169 条:弁護士は、法廷手続きにおいて次の権利を享受する。
(1) 依頼者の許可があれば、合議体の委員、書記官、検察官、鑑定人及び翻訳者からの脱退を申請することができる。
(2) 事件の事実を述べます。
(3) 自分自身の証拠を提示し、読み上げる。
(4) 証人に証言のため出廷するよう通知するよう裁判所に申請する。
(5) 裁判長の許可を得て、被告人、証人及び鑑定人を尋問する。
(6) 相手方の証拠に対して異議を申し立てる。
(7) 相手方の代理人による不適切な質問に対して異議を申し立てる行為。
(8) 政府機関の意見を表明する。
第 170 条:弁護士は、依頼者を調停に参加させるよう指導し、調停計画を作成するものとする。
第 171 条:原告が第一審の判決又は判決の民事訴訟部分に不服がある場合には、弁護士は原告の控訴を補佐するものとする。
第 172 条附帯民事訴訟が第二審の手続に移行した後は、弁護士は、付帯民事訴訟の原告の嘱託を受けて、第二審の訴訟代理人となることができる。本規則の第 13 条。
第 173 条 弁護士が第二審の附帯民事訴訟において代理人を務める場合には、第一審の訴訟手続の関連規定に準じて処理しなければならない。
第 174 条:弁護士は、付随民事訴訟において被告及びその法定代理人の嘱託を受け、第一審及び第二審の訴訟代理人となることができる。委託手続きについては本規程第13条の規定をご参照ください。
第 175 条:刑事訴訟における被告の弁護人は、委託を受けて付属民事訴訟における被告の訴訟代理人を務めることができる。
第 176 条:弁護士は、被告の弁護陳述の作成、捜査の実施、証拠の収集、鑑定の申請、法廷審問への参加、証拠の提示と反対尋問、討論の実施、及び代表意見の表明を支援するものとする。彼の訴訟権利は、付随民事訴訟における原告の弁護士の権利と同じです。
第 177 条:付随民事訴訟の被告が第一審判決の付随民事訴訟部分に不服がある場合、弁護士は民事訴訟の提起を支援するものとする。
第10章 簡易な手続きにおける防御と代理
第百七十八条公訴事件及び略式訴訟の被告人は弁護人として弁護士を選任することができ、公訴略式事件の被害者及び私訴事件の検察官は訴訟代理人として弁護士を選任することができる。委託手続きについては本規程第13条の規定をご参照ください。
第179条 弁護士が、公訴事件若しくは私訴事件において被告人の弁護人となるとき、又は公訴事件においては被害者の代理人若しくは私訴事件においては私検事の代理人となるときは、彼女は、顧客に対する略式手続きに関する法的規定を明確にするものとします。刑事訴訟法第 174 条に準拠せず、略式手続きの対象となる事件については、人民法院に異議を申し立て、事件を通常の手続きに変更するよう要求することができます。
第180条略式手続による検察事件において、検察官が出廷しないときは、被告人が陳述し、起訴された罪を弁護した後、弁護人は、証拠を提出し、弁護意見を述べることができる。 。
第百八十一条略式手続による検察事件においては、検察官が出廷したときは、弁護人と検察官は相互に反対尋問し、証人に出廷して証言するよう裁判所に通知するよう申請することができる。裁判所の許可があれば、彼らは互いに討論することができます。
第 182 条:略式手続の対象となる私訴事件においては、私事検察官の弁護士及び被告の弁護人は、法律に従って陳述し、証拠を提示し、反対尋問し、代表意見及び弁護意見を表明し、並びに相互に討論することができる。
第百八十三条略式手続に付された事件において、公判中に次に掲げる事由が判明したときは、弁護人は、裁判所に対し、公判を中止して通常の手続に切り替えることを勧告しなければならない。
(1) 公訴事件における被告人の行為は犯罪を構成しない。
2 公訴事件の被告人は、3年以上の有期懲役に処する。
(3) 被告が法廷で自白を撤回し、起訴された犯罪事実を否認した場合。
(4) 弁護人は無罪答弁の準備をしている。
(5) 事実関係が明らかでなく、又は証拠が不十分な場合。
(6) その他、法律に基づく略式裁判に基づくべきでない事件、または略式裁判に適さない事件。
第11章 控訴事件の代理人としての活動
第 184 条弁護士は、事件の当事者、その法定代理人、近親者からの委託を受けて、法的に有効な判決および決定に対して人民法院または人民検察院に上訴することができる。委託手続きについては、法第 13 条を参照。本規則、条項。
第 185 条弁護士は、訴状が刑事訴訟法に規定されている以下のいずれかの事情に該当すると信じる理由がある場合、法律に従って人民法院に再審理を請求するか、または人民検察院に異議を申し立てることができる。法律に従って:
(1) 原判決又は判決の認定した事実が誤りであることを証明する新たな証拠があるとき。
(2) 有罪判決および量刑の根拠となった証拠が不正確または不十分であるか、事件の事実を証明する主な証拠の間に矛盾がある。
(3) 原判決又は判決には確かに法の適用に誤りがある。
(4) 裁判官が、訴訟を審理する際に、私的な利益のために汚職、贈収賄、不正行為を行った、または法律を曲げた。
第 186 条:人民法院が控訴事件の再審を決定した場合、弁護士は元の審理手続きに従って事件を弁護し、または弁護しなければならないが、別途の委任手続きを経なければならない。
第12章 附則
第 187 条:本規定は全国の弁護士が行う刑事弁護および刑事代理業務に適用され、中華全国弁護士協会が解釈の責任を負う。
第 188 条 全国各省、市、自治区の弁護士協会が制定した関連規定が本規範と矛盾する場合、本規範が優先する。
第 189 条:この規範は公布以来、中華全国弁護士協会第 4 回常務評議会の第 3 回本会議で採択されている。 2000 年 1 月 1 日から発効します。 1997年に公布された「刑事事件を取り扱う弁護士基準(裁判編)」も試行実施が停止された。