「中華人民共和国電子商取引法」
共有
第1章 総則
第1条 この法律は、電子商取引に関わるすべての当事者の正当な権利利益を保護し、電子商取引の行動を規制し、市場の秩序を維持し、電子商取引の持続的かつ健全な発展を促進するために制定される。
第 2 条この法律は、中華人民共和国領域内の電子商取引活動に適用されます。
この法律において「電子商取引」とは、インターネット等の情報ネットワークを利用して物品を販売し、又は役務を提供する事業活動をいいます。
法律または行政法規に商品の販売またはサービスの提供に関する規定がある場合、それらの規定が適用されます。この法律は、ニュース情報、オーディオおよびビデオ プログラム、出版、文化製品、およびその他のコンテンツ サービスを提供するために情報ネットワークを使用する金融商品およびサービスには適用されません。
第 3 条国家は、新しい形態の電子商取引の開発を奨励し、ビジネスモデルを革新し、電子商取引技術の研究開発、促進および応用を促進し、電子商取引の完全性システムの構築を促進し、有利な市場環境を創出する。電子商取引の革新的な発展に貢献し、質の高い発展を促進し、より良い生活を求める人々の増大するニーズに応え、開放経済を構築する上で電子商取引の役割を最大限に発揮します。
第四条:国家はオンラインとオフラインの企業活動を平等に扱い、オンラインとオフラインの企業の一体的な発展を促進し、各級人民政府及び関連部門は市場競争を排除又は制限するために差別的な政策及び措置を講じ、又は行政権力を濫用してはならない。
第5条電子商取引事業者は事業活動を行うにあたり、自主性、平等性、公正性、誠実性の原則を遵守し、法律と企業倫理を遵守し、公正に市場競争に参加し、消費者の権利保護、環境保護、知的財産の遵守を徹底しなければなりません。財産保護、ネットワークセキュリティ、個人情報保護に関する義務を負い、製品とサービスの品質に責任を負い、政府と社会からの監督を受け入れます。
第 6 条国務院の関係部門は責任分担に応じて電子商取引発展の推進、監督、管理の責任を負う。県レベル以上の地方人民政府は、それぞれの行政区の実情に基づいて、それぞれの行政区内の電子商取引部門の責任分担を決定することができる。
第 7 条:国は、電子商取引の特性に応じた協力的な管理体制を確立し、関係部門、電子商取引業界団体、電子商取引運営者、消費者等が参加する電子商取引市場ガバナンスシステムの形成を促進する。 . 共同参加します。
第 8 条:電子商取引業界団体は、団体憲章に従って業界の自主規律を実行し、業界規範を確立および改善し、業界の健全性の構築を促進し、業界運営者が公正に市場競争に参加するよう監督および指導するものとします。
第2章 電子商取引事業者
第 1 節 一般規定
第九条この法律において「電子商取引事業者」とは、インターネットその他の情報ネットワークを通じて商品の販売又はサービスの提供を行う事業活動を行う自然人、法人及び法人をいい、電子商取引プラットフォーム事業者を含むものとします。 、プラットフォーム内のオペレーター、および商品を販売またはサービスを提供するために独自の Web サイトまたはその他のオンライン サービスを構築する E コマース オペレーターを介したオペレーター。
この法律において「電子商取引プラットフォーム事業者」とは、電子商取引において二者以上の当事者にオンライン事業所、取引照合、情報公開その他のサービスを提供し、その双方又は複数の取引を許可する法人又は非法人組織をいう。当事者が独立して取引活動を行うこと。
この法律において「プラットフォーム事業者」とは、電子商取引プラットフォームを通じて商品の販売又は役務の提供を行う電子商取引事業者をいう。
第 10 条電子商取引事業者は法律に従って市場主体を登録しなければならない。ただし、自家生産した農産物や副業製品、家内工業製品を販売する個人、自らの技能を利用して法律による許可を必要としない便宜労働活動や散発的な少額取引活動に従事する個人、および以下の場合には例外があります。法律や行政法規に従って登録する必要はありません。
第 11 条電子商取引事業者は、法律に従って納税義務を履行し、法律に従って税制上の優遇措置を享受しなければなりません。
前条の規定に従って市場主体として登録する必要がない電子商取引事業者は、最初の納税義務が発生した後、徴税管理法および行政法規の規定に従って納税登録を申請し、申告しなければならない。正直に税金を払う。
第 12 条 電子商取引事業者が事業活動を行う場合、法律に従って関連行政許可を取得する必要がある場合、法律に従って行政許可を取得しなければならない。
第 13 条:電子商取引事業者が販売する商品またはサービスは、人身および財産の安全確保および環境保護の要件を満たさなければならず、法律および行政法規によって取引が禁止されている商品またはサービスを販売または提供してはならない。
第 14 条商品を販売またはサービスを提供する電子商取引事業者は、法律に従って紙の請求書または電子請求書、その他の購入伝票またはサービス文書を発行しなければなりません。電子請求書には紙の請求書と同じ法的効果があります。
第 15 条電子商取引事業者は、自社のホームページの目立つ位置に、事業ライセンス情報、事業運営に関連する行政ライセンス情報、本法第 10 条に基づく市場主体の登録を必要としない情報、またはリンクを継続的に公開しなければならない。上記の情報にIDを付けます。
電子商取引事業者は、前項に定める情報に変更が生じた場合には、適時に公開情報を更新しなければなりません。
第16条 電子商取引事業者は、自ら電子商取引を終了する場合には、30日前から引き続きホームページの目立つ位置に関連情報を掲載しなければならない。
第 17 条電子商取引事業者は、消費者の知る権利と選択する権利を保護するために、製品またはサービスの情報を包括的、真実、正確かつタイムリーに開示しなければなりません。電子商取引事業者は、消費者を欺いたり、誤解を与えたりする目的で、架空の取引、ユーザーレビューの捏造等により、虚偽又は誤解を招く商業プロモーションを行ってはなりません。
第 18 条 電子商取引事業者は、消費者の興味、趣味、消費習慣、その他の特性に基づいて商品またはサービスの検索結果を消費者に提供する場合、消費者の個人的特性を対象としない選択肢も提供し、消費者を尊重し、平等に保護しなければなりません。消費者の正当な権利と利益。
電子商取引運営者は、消費者に広告を送信する際、中華人民共和国広告法の関連規定を遵守しなければなりません。
第 19 条 電子商取引事業者は、抱き合わせ商品またはサービスを販売する場合、目立つ方法で消費者の注意を引かなければならず、抱き合わせ商品またはサービスをデフォルトの同意オプションとして使用してはならない。
第 20 条電子商取引事業者は、消費者と約束または合意した方法および期限に従って商品またはサービスを消費者に提供しなければならず、商品の輸送におけるリスクと責任を負うものとします。ただし、消費者が別の速達物流サービスプロバイダーを選択した場合は除きます。
第21条:電子商取引事業者は、合意に基づき消費者から保証金を徴収する場合、保証金の返還方法及び手順を明示しなければならず、保証金の返還について不当な条件を設定してはならない。消費者がデポジットの返金を申請し、デポジットの返金条件を満たした場合、電子商取引運営者は適時にデポジットを返金しなければなりません。
第 22 条電子商取引事業者は、その技術的優位性、利用者数、関連業界の支配力、取引における他の事業者の電子商取引事業者への依存などの要因により、市場で支配的な地位を占めている場合には、これを濫用してはならない。市場での支配的な地位により、競争が排除または制限されます。
第23条:利用者の個人情報を収集、利用する電子商取引事業者は、個人情報保護に関する法律および行政法規の規定を遵守しなければならない。
第24条:電子商取引事業者は、利用者情報の照会、修正、削除及び利用者の取消の方法及び手順を明示しなければならず、利用者情報の照会、修正、削除及び利用者の取消しについて不当な条件を設定してはならない。
電子商取引事業者は、利用者情報の照会・修正・削除の申請を受け付けた場合には、ご本人であることを確認させていただいた上で、速やかに利用者情報の照会・修正・削除を行うものとします。ユーザーがログアウトした場合、電子商取引運営者はユーザーの情報を直ちに削除するものとし、法律、行政法規の規定に従って保存する場合、または双方の合意に従って保存する場合には、当該規定が適用されるものとします。
第 25 条:関係管轄当局が法律および行政法規に従って電子商取引事業者に関連電子商取引データ情報の提供を要求する場合、電子商取引事業者はこれを提供しなければならない。関係管轄当局は、電子商取引事業者が提供するデータ情報の安全性を保護するために必要な措置を講じ、個人情報、プライバシーおよび営業秘密を厳重に機密に保ち、他人に開示、販売、または違法に提供してはならない。
第 26 条越境電子商取引を行う電子商取引事業者は、輸出入の監督管理に関する法律、行政法規および関連国内法規を遵守しなければならない。
第2節 電子商取引プラットフォーム事業者
第 27 条電子商取引プラットフォーム運営者は、商品の販売またはサービスの提供のためにプラットフォームへの参加を申請する運営者に対し、身元、住所、連絡先情報、行政許可証およびその他の真実の情報の提出、確認および登録の実施、登録ファイルの作成、および行為を要求するものとする。定期的な検証更新。
電子商取引プラットフォーム運営者は、商品の販売やサービスの提供のためにプラットフォームにアクセスする非ビジネスユーザーにサービスを提供する場合、本条の関連規定を遵守するものとします。
第 28 条電子商取引プラットフォーム運営者は、規定に従ってプラットフォーム上の運営者の身元情報を市場監督管理部門に提出し、市場主体として登録していない運営者に法に従って登録するよう促し、市場主体としての登録を促す。市場監督管理部門が電子商取引を対象とする 商業の特性により、市場主体として登録する必要がある事業者に利便性がもたらされます。
電子商取引プラットフォーム運営者は、税徴収管理法および行政法規の規定に従い、プラットフォーム上の運営者の身元情報および税金関連情報を税務部門に提出し、提出する必要がないことを念を押すものとします。法人として登録された電子商取引事業者は、本法第 11 条第 2 項の規定に従って税務登録を処理するものとする。
第 29 条:電子商取引プラットフォーム運営者は、プラットフォーム上の商品またはサービス情報が本法第 12 条および第 13 条の規定に違反していることを発見した場合、法律に従って必要な処分措置を講じ、関係管轄当局に報告しなければならない。 。
第 30 条電子商取引プラットフォーム運営者は、ネットワークの安全と安定した運用を確保し、インターネット上での違法行為や犯罪行為を防止し、ネットワークセキュリティインシデントに効果的に対応し、電子商取引の安全を確保するために、技術的措置その他の必要な措置を講じなければならない。取引。
電子商取引プラットフォーム事業者は、ネットワークセキュリティインシデントに対する緊急時対応計画を策定し、ネットワークセキュリティインシデントが発生した場合には、直ちに緊急時対応計画を発動し、対応する是正措置を講じ、関係当局に報告する必要がある。
第31条:電子商取引プラットフォーム運営者は、プラットフォーム上で公開される商品・サービス情報および取引情報を記録・保存し、情報の完全性、機密性、可用性を確保しなければならない。商品およびサービス情報および取引情報は、取引完了日から少なくとも 3 年間保管しなければならず、法律および行政法規に別段の定めがある場合には、その規定が優先されます。
第 32 条電子商取引プラットフォーム運営者は、公開、公平、公平の原則に従い、プラットフォームサービス契約と取引ルールを策定し、プラットフォームへの出入り、製品とサービスの品質保証、消費者の権利保護、個人情報などの側面を明確にしなければなりません。情報保護、権利と義務。
第 33 条:電子商取引プラットフォーム運営者は、プラットフォームのサービス契約および取引ルールの情報、または上記情報のリンク識別を自社のホームページの目立つ位置に継続的に公開し、運営者と消費者が便利かつ完全に読んでダウンロードできることを確保しなければなりません。
第 34 条:電子商取引プラットフォーム運営者は、プラットフォームサービス契約および取引規定を変更する場合には、ホームページの目立つ位置で意見を公募し、関係者が適時に意見を十分に表明できるよう合理的な措置を講じなければならない。変更は実施の少なくとも 7 日前に公表されるものとします。
プラットフォーム上の運営者が変更されたコンテンツを受け入れず、プラットフォームからの退出を要求した場合、電子商取引プラットフォーム運営者はそれを停止せず、変更前のサービス契約および取引ルールに従って関連する責任を負うものとします。
第35条電子商取引プラットフォーム事業者は、サービス契約、取引ルール、技術その他の手段を利用して、プラットフォーム上の取引、取引価格及び他の事業者との取引に不当な制限を課し、又は不当な制限を課してはならない。プラットフォーム上のオペレーターに。
第36条:電子商取引プラットフォーム運営者は、法令に違反するプラットフォーム上の運営者に対して、プラットフォームサービス規約及び取引ルールに基づく警告、サービスの停止又は終了等の措置を講じた場合には、適時公表しなければならない。 。
第 37 条 電子商取引プラットフォーム運営者は、そのプラットフォーム上で自主運営事業を行う場合には、プラットフォーム内で自主運営事業と運営者が行う事業を区別して目立つように表示し、消費者に誤解を与えてはならない。
電子商取引プラットフォーム運営者は、自主運営とマークされた事業について、法律に従って製品販売者またはサービスプロバイダーの民事責任を負うものとします。
第 38 条電子商取引プラットフォーム運営者は、プラットフォーム上で販売する商品または運営者が提供するサービスが人身または財産の安全を保護するための要件を満たしていないこと、または電子商取引プラットフォームの正当な権利利益を侵害するその他の行為があることを知っている、または知るべきである。消費者が必要な措置を講じなかった場合は、法律に従ってプラットフォーム上の運営者と連帯責任を負います。
消費者の生命や健康に関わる商品やサービスについて、電子商取引プラットフォーム運営者がプラットフォーム上での運営者の資格審査義務を怠ったり、消費者に対する安全保証義務を怠ったりして損害が生じた場合消費者に対しては、法律に従って相応の結果を負うものとします。
第 39 条:電子商取引プラットフォーム運営者は、信用評価システムを確立および改善し、信用評価ルールを公表し、プラットフォーム上で販売される商品またはサービスを評価する方法を消費者に提供しなければなりません。
電子商取引プラットフォーム運営者は、プラットフォーム上で販売されている商品やサービスについての消費者の評価を削除してはならない。
第40条電子商取引プラットフォーム事業者は、商品又はサービスの価格、販売量、信用度等に基づいて、商品又はサービスの検索結果を消費者に対して多様な方法で表示しなければならず、競争入札によりランク付けされた商品又はサービスについては「広告」をいう。明確にマークするものとします。
第 41 条:電子商取引プラットフォーム運営者は、知的財産権保護のための規定を定め、知的財産権者との協力を強化し、法律に従って知的財産権を保護しなければならない。
第 42 条 知的財産権所有者は、自身の知的財産権が侵害されていると考える場合、電子商取引プラットフォーム運営者に対し、削除、ブロック、リンクの切断、サービスの終了などの必要な措置を講じるよう通知する権利を有します。取引やサービスなど通知には、侵害の一応の証拠が含まれるものとする。
通知を受け取った後、電子商取引プラットフォーム運営者は適時に必要な措置を講じ、プラットフォーム上の運営者に通知を転送するものとし、必要な措置が適時に講じられない場合、電子商取引プラットフォーム運営者は責任を負うものとします。損害の拡大部分については、プラットホーム上のオペレーターと連帯責任を負います。
通知の誤りによりプラットフォーム上の運営者に損害が生じた場合、運営者は法律に従って民事責任を負うものとします。悪意を持って誤った通知が発行され、プラットフォーム内の運営者に損失が生じた場合、賠償責任は2倍になります。
第43条:プラットフォーム運営者は、転送通知を受け取った後、電子商取引プラットフォーム運営者に侵害行為がない旨の声明を提出することができる。宣言には、侵害が発生していないことの一応の証拠を含める必要があります。
電子商取引プラットフォーム運営者は声明を受け取った後、その声明を通知を発行した知的財産権所有者に転送し、関連管轄当局に苦情を申し立てるか、人民法院に訴訟を起こす可能性があることを通知するものとします。電子商取引プラットフォーム運営者が知的財産権者に通知書が届いてから 15 日以内に知的財産権者から苦情または訴訟の通知を受け取らなかった場合、運営者は適時に講じた措置を終了しなければなりません。
第 44 条:電子商取引プラットフォーム運営者は、本法第 42 条および第 43 条に規定する通知、声明および処理結果を速やかに公表しなければならない。
第45条 電子商取引プラットフォーム運営者は、プラットフォーム上の運営者が知的財産権を侵害していることを知った場合、又は知るべきである場合には、取引及びサービスの削除、遮断、切断、終了等の必要な措置を講じなければならない。必要な措置を講じた場合は、侵害者に連絡するものとし、連帯責任を負います。
第 46 条電子商取引プラットフォーム事業者は、本法第 9 条第 2 項に規定するサービスに加え、プラットフォームサービス契約及び事業者間の電子商取引のための倉庫保管、物流、決済及び取引サービスを提供することができる。取引ルール、回収サービス。事業者間で電子商取引のサービスを提供する電子商取引プラットフォーム事業者は、法律、行政法規及び関連国家規定を遵守し、集中入札、マーケットメイクその他の集中取引手段を利用して取引を行ったり、画一的な契約を行ったりしてはならない。取引。
第3章 電子商取引契約の締結及び履行
第 47 条電子商取引当事者による契約の締結および履行は、本章の規定および中華人民共和国民法、中華人民共和国契約法、電子署名の一般原則に準拠するものとします。中華人民共和国法およびその他の法律。
第 48 条:電子商取引当事者が自動情報システムを使用して契約を締結または履行する行為は、システムを使用する当事者に対して法的効力を有するものとします。
電子商取引では、関係当事者が相応の市民的能力を持っていることが前提となります。ただし、決定を覆すのに十分な反証がある場合はこの限りではありません。
第49条:電子商取引事業者が掲載する商品またはサービスの情報が提供条件を満たし、利用者が商品またはサービスを選択して注文を行った場合、契約が成立します。両当事者が別段の合意をした場合には、当該合意が優先するものとします。
電子商取引事業者は、消費者が代金を支払った後は契約が成立しない旨を書式約款等で定めてはならず、書式約款等にその内容が含まれている場合には、その内容は無効となります。
第50条電子商取引事業者は、契約締結の手順、注意事項、ダウンロード方法等を利用者に明確かつ包括的かつ明確に通知し、利用者が便利かつ完全に閲覧・ダウンロードできるようにしなければならない。
電子商取引運営者は、ユーザーが注文を送信する前に入力エラーを修正できることを確認する必要があります。
第 51 条:契約の主題が商品の引き渡しであり、商品が速達物流によって引き渡される場合、荷受人が受け取りに署名した時刻が引き渡し時刻となります。契約の主題がサービスの提供である場合、生成された電子または物理的な伝票に記載されている時間が配達時間となります。前述の伝票に時間が記載されていない場合、または記載されている時間が実際のサービスの時間と一致しない場合は、配送時間となります。規定に基づき、実際にサービスを提供した時刻が納品時刻となります。
契約の目的物はオンライン伝送により納品され、契約の目的物が相手方の指定する特定のシステムに入り、検索・識別できるようになった時点が納品時刻となります。
契約当事者間で配送方法、配送時間等について別途合意がある場合には、当該合意が優先するものとします。
第 52 条:電子商取引当事者は、商品の配送に速達物流を使用することに同意する場合があります。
電子商取引向けの速達物流サービスを提供する速達物流サービスプロバイダーは、法律および行政法規を遵守し、約束されたサービス仕様と期限を遵守しなければなりません。速達物流業者は、物品を配送する際、荷受人に直接検査するよう促し、引き取りのために他人に物品を引き渡す場合には、荷受人の同意を得る必要があります。
エクスプレス物流サービス事業者は、規制に従って環境に優しい梱包材を使用し、梱包材の削減と再利用を達成する必要があります。
速達物流サービスプロバイダーは、速達物流サービスを提供すると同時に、電子商取引事業者から代金回収サービスの提供を委託されることができます。
第 53 条電子商取引に関与する当事者は、代金の支払いに電子決済方法を使用することに同意することができます。
電子商取引のための電子決済サービスを提供する電子決済サービス提供者は、国の規制を遵守し、電子決済サービスの機能、利用方法、注意事項、リスク、料金基準等を利用者に周知し、不当な取引条件を付してはならない。 。電子決済サービスプロバイダーは、電子決済指示が完全で、一貫性があり、追跡可能で監査可能であり、改ざんできないことを保証する必要があります。
電子決済サービスプロバイダーは、ユーザーに無料の照合サービスと過去 3 年間の取引記録を提供する必要があります。
第 54 条電子決済サービス提供者は、関連する国家決済安全管理要件を遵守しない電子決済サービスを提供し、利用者に損害を与えた場合、賠償責任を負うものとする。
第55条:利用者は、支払指図を発行する前に、支払指図に含まれる金額や受取人などの完全な情報を確認する必要があります。
電子決済事業者は、支払指図に誤りが生じた場合には、速やかに原因を究明し、是正措置を講じなければなりません。利用者に損失が生じた場合、電子決済サービス提供者は、決済ミスが自らの原因によるものではないことを証明できない限り、賠償の責任を負うものとします。
第56条:電子決済サービス提供者は、電子決済完了後、合意された方法に従い、利用者に決済確認情報を迅速かつ正確に提供しなければなりません。
第57条:利用者は、取引パスワードや電子署名データ等のセキュリティツールを適切に保管しなければなりません。ユーザーは、セキュリティ ツールの紛失、盗難、または不正な支払いが行われたことを発見した場合、直ちに電子決済サービス プロバイダーに通知する必要があります。
不正決済による損失は電子決済サービス提供者が負担するものとし、電子決済サービス提供者は不正決済が利用者の過失によるものであることを証明できれば責任を負わないものとします。
電子決済事業者は、不正な支払指図を発見した場合、又は利用者の支払指図が不正である旨の通知を受けた場合には、直ちに損失の拡大を防止するための措置を講じなければならない。電子決済サービス提供者が適時に措置を講じなかったために損失が増加した場合、電子決済サービス提供者は増加した損失について責任を負うものとします。
第4章 電子商取引の紛争解決
第 58 条:国は、電子商取引プラットフォーム運営者に対し、電子商取引の発展と消費者の権利と利益の保護に資する商品およびサービスの品質保証メカニズムを確立することを奨励する。
電子商取引プラットフォーム運営者がプラットフォーム内の運営者と消費者権利供託金の設定に同意する場合、両当事者は消費者権利供託金の出金額、管理、使用および返還方法について明確に合意するものとします。
「中華人民共和国消費者権利利益保護法」の関連規定は、消費者が電子商取引プラットフォーム運営者に対して前払いの賠償責任を負担し、電子商取引プラットフォーム運営者が電子商取引プラットフォーム運営者となった後にプラットフォーム内の運営者から補償金を回収することを要求する場合に適用される。補償してきました。
第 59 条:電子商取引事業者は、便利かつ効果的な苦情および報告メカニズムを確立し、苦情および報告の方法などの情報を公開し、苦情および報告を適時に受け付けて処理しなければなりません。
第 60 条:電子商取引に関する紛争は、交渉と和解、消費者団体、業界団体またはその他の法的に設立された調停機関への調停の要請、関連部門への苦情、仲裁の要請、または訴訟の提起などを通じて解決することができます。
第 61 条:消費者が電子商取引プラットフォーム上で商品を購入したりサービスを受けたりする場合、プラットフォーム上で運営者と紛争が生じた場合、電子商取引プラットフォーム運営者は、消費者の正当な権利と利益を保護するために積極的に支援しなければならない。
第 62 条:電子商取引の紛争を処理する場合、電子商取引運営者は原本の契約書と取引記録を提供しなければならない。電子商取引運営者が上記情報を紛失、偽造、改ざん、破壊、隠蔽、または提供を拒否し、人民法院、仲裁機関または関連当局が事実を確認することができなくなった場合、電子商取引運営者は相応の賠償責任を負わなければなりません。法的責任。
第 63 条:電子商取引プラットフォーム運営者は、オンライン紛争解決メカニズムを確立し、紛争解決規則を策定および公表し、自主性の原則に基づいて当事者間の紛争を公正かつ公平に解決することができる。
第5章 電子商取引の推進
第 64 条:国務院および省、自治区、直轄市人民政府は、電子商取引の発展を国家経済社会発展計画に組み入れ、科学的かつ合理的な産業政策を策定し、電子商取引の革新的発展を促進しなければならない。電子商取引。
第 65 条:国務院、県級以上の地方人民政府およびその関連部門は、グリーン包装、倉庫保管、輸送を支援および促進し、電子商取引のグリーン発展を促進する措置を講じなければならない。
第 66 条:国家は電子商取引インフラと物流ネットワークの構築を促進し、電子商取引統計システムを改善し、電子商取引標準システムの構築を強化する。
第 67 条国は、国民経済の各分野における電子商取引の応用を促進し、電子商取引と各種産業の一体的発展を支援する。
第 68 条:国家は、農産物の生産、加工、流通およびその他の連携におけるインターネット技術の応用を促進し、さまざまな社会資源の協力強化を奨励し、農村電子商取引の発展を促進し、電子商取引の役割を十分に発揮する。ターゲットを絞った貧困緩和において。
第 69 条:国家は、法律に従って電子商取引取引の安全を維持し、電子商取引ユーザー情報を保護し、電子商取引データの開発と応用を奨励し、電子商取引データの秩序ある自由な流通を確保する。
国は、公的データ共有メカニズムの確立を促進し、電子商取引事業者が法律に従って公的データを使用することを促進するための措置を講じています。
第 70 条:国家は、法律に従って設立された信用評価機関が電子商取引信用評価を実施し、電子商取引信用評価サービスを社会に提供することを支援する。
第 71 条国は、越境電子商取引の発展を促進し、越境電子商取引の特性に適応した税関、課税、出入国検査検疫、支払及び決済の管理システムを確立及び改善し、越境電子商取引の特性を改善する。越境電子商取引プラットフォーム事業者は、越境電子商取引における倉庫保管・物流、通関申告、検査等のサービスを提供します。
州は小規模および零細企業が国境を越えた電子商取引に取り組むことを支援しています。
第 72 条国家輸出入管理部門は、越境電子商取引の税関申告、納税、検査検疫などの総合的なサービス・監督システムの構築を推進し、監督プロセスを最適化し、情報共有を促進し、監督の相互認識を推進する。 、法執行における相互支援、および国境を越えた電子商取引サービスと規制の効率を向上させます。越境電子商取引事業者は電子文書で国の輸出入管理部門と関連手続きを行うことができる。
第 73 条国家は、国境を越えた電子商取引の交流とさまざまな国や地域との協力の確立を促進し、国際電子商取引ルールの策定に参加し、電子署名、電子 ID などの国際相互承認を促進する。
国は、さまざまな国や地域との国境を越えた電子商取引紛争解決メカニズムの確立を推進しています。
第6章 法的責任
第 74 条 電子商取引事業者が商品を販売したり、サービスを提供したりして、契約上の義務を履行しなかったり、契約に反して履行したり、他人に損害を与えた場合には、法律に従って民事責任を負うものとします。
第 75 条電子商取引事業者は、関連する行政許可を取得せずに営業活動をしたり、法律や行政法規で取引が禁止されている商品やサービスを販売・提供したり、規定を履行しなかったりして、本法第 12 条および第 13 条の規定に違反する。電子商取引プラットフォーム運営者が本法第 25 条に規定する情報提供義務に加え、集中取引方法を採用したり、定型的な契約取引を行ったりして本法第 46 条の規定に違反した場合は、処罰されるものとする。関連する法律および行政法規の規定に従ってください。
第 76 条 電子商取引運営者が本法の規定に違反し、次の各号のいずれかの行為を行った場合、市場監督管理部門は期限付きの是正を命じ、また 10,000 元以下の罰金を科すことができる。このうち電子商取引プラットフォーム運営者は、本規定に基づき処罰され、法第 81 条第 1 項に規定する罰則は次のとおりです。
電子商取引プラットフォーム運営者が前項の規定に違反したプラットフォーム内運営者に対して必要な措置を講じなかった場合、市場監督管理部門は期限内に是正を命じ、罰金を科すことができる。 2万元未満10万元以下。
第 77 条電子商取引運営者が検索結果の提供によって本法第 18 条第 1 項の規定に違反した場合、または商品やサービスの抱き合わせによって本法第 19 条の規定に違反した場合、市場監督管理部門はこれを命令しなければならない。期限内に更正し、没収し、不法利得に対しては5万元以上20万元以下の罰金、情状が重大な場合には20万元以上20万元以下の罰金が科せられる。 50万元が課せられる可能性がある。
第 78 条電子商取引事業者が、消費者に保証金の返還方法と手順を明確に示さなかったり、保証金の返還に不当な条件を設定したり、または保証金を適時に返還しなかったりして、本法第 21 条の規定に違反した場合、期限内に是正を命じられた場合、関係管轄当局は 5 万元以上 20 万元以下の罰金を科すことができ、情状が重大な場合には 20 万元以上 20 万元以下の罰金を科すことがある。 50万元以上の罰金が課せられる場合があります。
第 79 条 電子商取引運営者が個人情報保護に関する法律および行政法規の規定に違反した場合、または本法第 30 条および関連法規および行政法規に規定するネットワークセキュリティ義務を履行しなかった場合は、以下の罰則を科せられる。 「中華人民共和国ネットワークセキュリティ」法およびその他の法律および行政規制に従います。
第 80 条電子商取引プラットフォーム運営者が以下の行為を行った場合、関係主務官庁は期限内に是正を命じ、期限内に是正を怠った場合には人民元以上の罰金を科す。 20,000 元以上 100,000 元以下の罰金、状況が深刻な場合は、是正のため操業停止を命じ、10 万元以上 50 万元以下の罰金が科せられます。
前項に規定する違法行為に対する罰則が法律または行政法規に別途定められている場合には、その規定が優先するものとします。
第 81 条電子商取引プラットフォーム運営者が本法の規定に違反し、次の各号のいずれかの行為を行った場合、市場監督管理部門は期限付きの是正を命じ、また 2 万元以上の罰金を科すことができる。ただし、10 万元以下、状況が深刻な場合は、1 万元から 50 万元までの 10 回の罰金が科せられます。
電子商取引プラットフォーム運営者が本法第 40 条の規定に違反し、競争入札によりランク付けされた商品またはサービスに「広告」の表示を目立つように怠った場合、人民広告法の規定に従って処罰される。中華民国。
第 82 条電子商取引プラットフォーム運営者は、本法第 35 条の規定に違反して、プラットフォーム上の取引、取引価格若しくは他の運営者との取引に不当な制限を課し、若しくは不当な条件を付し、又は電子商取引プラットフォーム上で運営者から不当な手数料を請求する。プラットフォームに違反した場合、市場監督管理部門は期限内に是正を命令し、5万元以上50万元以下の罰金を科すことができる;情状が深刻な場合は50万元以上50万元以下の罰金を科すことができる200万元以上の以下の罰金が科せられる場合があります。
第 83 条電子商取引プラットフォーム運営者が本法第 38 条の規定に違反し、プラットフォーム上の運営者による消費者の正当な権利利益の侵害に対して必要な措置を講じなかった場合、または電子商取引プラットフォーム運営者の資格審査義務を履行しなかった場合または、消費者が安全保証義務を履行しない場合、市場監督管理部門は期限内に是正を命じ、5万元以上50万元以下の罰金を科すことができる。状況が深刻な場合、是正のため営業停止を命じられ、50万元以上の罰金、200万元以下の罰金が科される可能性がある。
第 84 条電子商取引プラットフォーム運営者が本法第 42 条および第 45 条の規定に違反し、プラットフォーム上での運営者による知的財産権の侵害に対して法に基づいて必要な措置を講じなかった場合、関連知的財産管理部門は、期限内に是正を命じる;期限内に是正しない場合は5万元以上50万元以下の罰金、情状が重大な場合は50万元以上の罰金ただし、200万元を超えない額が課せられます。
第 85 条電子商取引事業者は、個人および財産の安全を保護するための要件を満たさない商品を販売またはサービスを提供すること、虚偽または誤解を招く商業宣伝およびその他の不当競争行為を行うこと、および市場支配権を乱用することにより、本法の規定に違反する。知的財産権の侵害、消費者権利の侵害などを行った場合は、関連法に従って処罰されます。
第 86 条 電子商取引事業者が本法に定める違法行為を行った場合、関連法律および行政法規の規定に従って信用ファイルに記録され、公表されなければならない。
第 87 条法律に従って電子商取引の監督管理を担当する部門の職員が職務を怠り、職権を乱用し、個人の利益を目的として不正行為を行い、または個人情報、プライバシー、その他の個人情報を漏洩、販売し、または他人に不法に提供した場合職務上知り得た業務情報については、秘密である場合には法律に基づき法的責任を追及させていただきます。
第 88 条この法律の規定に違反した場合、治安管理違反となる場合には、法律に従って公安管理罰を科し、犯罪が成立する場合には、法律に従って刑事責任を追及する。
第7章 附則
第 89 条この法律は、2019 年 1 月 1 日から施行する。