「刑事事件の処理における違法証拠の厳格な排除に関する諸問題に関する規定」

犯罪を正確に処罰し、人権を効果的に保護し、司法行動を標準化し、司法の公平性を促進するために、「中華人民共和国刑事訴訟法」および関連する司法解釈に従い、司法実務と組み合わせて、以下の規定を制定する。 。

1. 一般規定

第 1 条自白を引き出すために拷問を使用したり、脅迫、誘導、欺瞞その他の違法な方法による証拠を収集することは固く禁じられており、何人も自分の有罪を証明することを強制されない。すべての事件の量刑は証拠、捜査、研究に重点を置かなければならず、口頭自白は軽視されるべきではない。
第 2 条刑事被疑者又は被告人の意に反して暴行、不法な拘束具の使用その他の悪質な偽装体罰手段による自白は、これを除く。
第三条被疑者又は被告人等の正当な権利利益に対する暴力の脅迫又は重大な損害を理由とする被疑者又は被告人の意思に反した自白は、これを除く。
第 4 条:不法拘禁その他の不法に個人の自由を制限する方法により収集された刑事容疑者および被告人の自白は除外される。
第 5 条:刑事容疑者または被告から自白を引き出すために拷問が使用される場合、自白を引き出すための拷問の影響を受け、自白と同一である犯罪容疑者または被告がその後に行う自白は、次の場合を除き除外されるものとする。以下の状況: ただし:
(1) 捜査機関が、捜査中に、告発、通報、自己開示等に基づき、違法な方法による証拠収集を確認し、又は排除できない場合、捜査員を変更し、他の捜査員が再度取り調べを受ける場合には、捜査員を変更することとする。訴訟の権利と自白の法的影響について知らされ、犯罪容疑者は自発的に自白するであろう。
(2) 逮捕の再検討、訴追の再検討および公判の際、検察官と裁判官は、取り調べ中の手続き上の権利と有罪答弁の法的結果を検察官と裁判官に通知し、刑事容疑者と被告は自発的に自白する。
第 6 条:暴力、脅迫、個人の自由の違法な制限などの違法な方法を使用して収集された目撃証言および被害者の陳述は除外されます。
第七条 物的証拠又は書証の収集が法的手続に従わず、司法の公正に重大な影響を与えるおそれがある場合には、訂正又は合理的な説明をしなければならず、訂正又は合理的な説明ができない場合には、当該証拠を除外するものとする。

2. 調査

第八条捜査機関は、法的手続きに従って捜査を行い、被疑者の有罪又は無罪、軽犯罪又は重犯罪を証明する証拠及び資料を収集し、入手しなければならない。
第 9 条:犯罪容疑者を拘留または逮捕した後は、法律の規定に従って拘置所に送致されるものとする。刑事被疑者が拘置所に送られた後、拘置所の取調室で取り調べが行われます。捜査機関は、客観的な理由により拘置所の取調室以外の場所で取調べを行う場合には、合理的な説明をしなければならない。
第 10 条:刑事被疑者を取り調べる場合、捜査官は取り調べの過程を録音および録画することができ、終身刑、死刑またはその他の重大な刑事事件につながる可能性のある事件については、取り調べの過程を録音およびビデオに録画しなければならない。
捜査官は、犯罪容疑者に、取り調べの過程を音声とビデオで録画し、それを取り調べ記録に記載するよう通知する必要があります。
第 11 条尋問過程の音声およびビデオの記録は、中断することなく行われ、完全性を維持するものとし、選択的に記録されたり、編集されたり、削除されたりしてはならない。
第 12 条捜査官は、刑事被疑者を取り調べる場合には、法律に従い取り調べ調書を作成しなければならない。取調べ記録は、検証のために犯罪容疑者に渡され、彼または彼女が読めない場合には、記録を読み上げなければならない。取調べ調書に記載漏れや誤りがあった場合、被疑者は追加や訂正をすることができます。
第 13 条拘置所は取り調べを記録し、取り調べ単位、人員、理由、開始時刻と終了時刻、および被疑者の氏名を記載しなければならない。
拘置所が犯罪容疑者を拘留するときは、身体検査を実施しなければならない。査察中は、拘置所に駐在する人民検察院の検察官も立ち会う場合がある。検査の結果、犯罪容疑者に負傷または身体的異常があることが判明した場合、拘置所は写真またはビデオを撮影し、被拘禁者と犯罪容疑者にそれぞれ理由を説明させ、身体検査記録に記載させ、署名するものとする。被拘禁者、被拘禁者、刑事容疑者による確認。
第 14 条:犯罪容疑者とその弁護人は、捜査中に違法な証拠を排除するよう人民検察院に申請することができる。関連する手がかりや資料が犯罪容疑者とその弁護人に提供された場合、人民検察院は捜査し検証するものとする。捜査の終了は、刑事容疑者とその弁護人に書面で通知されるものとする。実際に違法な方法で証拠が収集された場合、人民検察院は捜査機関に是正意見を提出するものとする。
捜査機関によって特定された違法な証拠は除外され、逮捕または審査および訴追のための移送の承認を求める根拠として使用されないものとします。
重大な事件の場合、人民検察院の拘置所に駐在する検察官は、自白を引き出すための拷問や違法な証拠収集があったかどうかを確認するため、捜査終了前に犯罪容疑者を尋問し、同時に録音と録画を行う必要がある。検証の結果、自白を引き出すための拷問や違法な証拠収集が実際に行われた場合、捜査機関は速やかに違法な証拠を排除し、逮捕や捜査・起訴のための移送の承認を求める根拠として使用してはならない。
第 15 条:捜査が終了した事件については、捜査機関は法に基づき、証拠収集の合法性を証明する証拠資料を全面的に検討し、違法な証拠を排除しなければならない。違法な証拠を排除した後、証拠が不十分な場合、事件は審査および起訴のために移送されない。
捜査機関は、捜査員が証拠を不法に取得したことが判明した場合、法律に従って対処しなければならず、再捜査と証拠収集のために捜査員を追加配置することができる。

3. 逮捕と起訴の見直し

第 16 条逮捕の取調べまたは訴追の取調べにおいて刑事被疑者を尋問する場合、被疑者は、違法な証拠の排除を申請する権利、ならびに手続き上の権利および有罪答弁の法的結果について知らされなければならない。
第 17 条逮捕または起訴の審査において、犯罪容疑者とその弁護人が違法な証拠を排除し、関連する手がかりや資料を提供するよう申請した場合、人民検察院は捜査し、検証するものとする。捜査の終了は、刑事容疑者とその弁護人に書面で通知されるものとする。
検察審査中に、捜査官が自白を引き出すための拷問などの違法な方法で証拠を収集したことを発見した場合、人民検察院は関連証拠を排除し、法律に従って是正意見を提出しなければならない。自ら証拠を集めます。
人民検察院は、審査によって違法と判断された証拠を排除し、逮捕または公訴提起の承認または決定の根拠として使用してはならない。除外された違法証拠は事件とともに移送され、法律に従って除外された違法証拠としてマークされます。
第 18 条:人民検察院は、法律に従って違法な証拠を排除した後、証拠が不十分で逮捕または起訴の条件を満たさない場合、逮捕または公訴提起を承認または決定してはならない。
人民検察院が関連証拠を排除し、重要な犯罪事実の疑いを特定できず、逮捕や起訴を認めない決定を下した場合、または重要な犯罪事実の疑いのある一部を起訴しない決定をした場合、公安機関および国家安全機関は、再審査を要求し、審査のために提出されました。

4. 防御

第 19 条 刑事容疑者または被告人が法律扶助を申請した場合、関連規定に従って法律扶助弁護士を選任しなければならない。
法律扶助当番の弁護士は、犯罪容疑者や被告に法的支援を提供し、自白を引き出すための拷問や違法な証拠収集の場合の苦情や告発を処理することができます。
第二十条 刑事被疑者、被告人及びその弁護人は、違法証拠の排除を申請する場合には、違法証拠収集の疑いのある人物、時間、場所、方法、内容、その他の情報などの関連手がかり又は資料を提供しなければならない。
第 21 条:事件が人民検察院によって審理され、起訴された日から、弁護人は、取り調べ記録、取り調べ記録、強制措置または捜査措置を講じるための法的文書、およびその他の証拠資料を検討し、抜粋し、コピーすることができる。他の弁護人も、人民法院および人民検察院の許可を得て、上記の証拠資料を検討、抜粋、およびコピーすることができます。
第 22 条犯罪容疑者、被告およびその弁護人は、人民裁判所および人民検察院に対し、公安機関、国家安全機関および人民委員会が収集したが提出していない取り調べの音声およびビデオ記録、身体検査記録およびその他の証拠資料へのアクセスを申請する。検察:人民検察院は、審査の結果、犯罪容疑者、被告およびその弁護人が要求した証拠資料が証拠収集の合法性の証明に関連していると判断した場合には、それらが証拠収集の合法性の証明に関連していないと判断した場合には入手するものとする。証拠収集については、決定を下すものとする。 犯罪容疑者、被告人および弁護人に対し、請求をしない理由を説明するものとする。

5.トライアル

第 23 条:人民法院は、起訴状の写しを被告および弁護人に送達するとき、違法証拠の排除を申請する権利を通知しなければならない。
被告とその弁護人の違法証拠の除外申請は、公判中に関連する手がかりや資料が発見されない限り、公判前に提出されなければならない。人民法院は、審理前に申請書のコピーと関連する手がかりや資料を人民検察院に送付するも​​のとする。
第 24 条:被告と弁護人が公判前に違法証拠の排除を申請し、関連する手がかりや資料を提供できず、法律で定められた申請条件を満たさない場合、人民法院は申請を受理しない。
第 25 条:被告とその弁護人が公判前に違法な証拠を排除し、法的規定に従って関連する手がかりや資料を提供することを申請した場合、人民法院は公判前会議を招集しなければならない。人民検察院は、関連する証拠資料の提示およびその他の方法により、証拠収集の合法性を的を絞った方法で説明するものとする。人民法院は状況を検証し、意見を聞くことができる。
人民検察院は関連証拠の撤回を決定することができ、撤回された証拠は新たな理由がなければ裁判に提出されない。
被告とその弁護人は、違法な証拠を排除するために申請を取り下げることができる。申請が取り下げられた後、新たな手がかりや資料がない場合には、関連証拠の除外申請を再度行うことはできません。
第 26 条 検察官、被告及びその弁護人が公判前会議で証拠収集が適法であるかどうかについて合意に達せず、人民法院は証拠収集の適法性に疑義がある場合には、調査を行わなければならない。人民法院は、公判中に証拠収集の合法性について調査を行うものとし、収集の合法性に疑いがなく、違法な証拠収集が行われた可能性を示す新たな手がかりや資料がない場合には、証拠収集が行われる可能性がある。調査を行わないことを決定した。
第 27 条被告とその弁護人が人民法院に対し、捜査官その他の職員に出廷を通知するよう申請し、人民法院が既存の証拠資料では証拠収集の合法性を証明できず、本当に通知する必要があると判断した場合上記の職員が出廷して証言または状況を説明する場合、彼らは上記の者に出廷するよう通知することができます。
第 28 条:検察官が起訴状を読み上げた後、裁判所は公判前に証拠収集の適法性の検討と取扱いを発表しなければならない。
第 29 条 被告及び弁護人は、公判前に違法証拠の排除を申請せず、公判中に申請する場合には、その理由を説明しなければならない。
上記の場合について、裁判所は、検討の結果、証拠収集の適法性に疑義が生じた場合には調査を行い、疑いがない場合には申請を却下することとなります。
裁判所が違法証拠の除外申請を却下した後、被告と弁護人が新たな手がかりや資料を持たず、同じ理由で再度申請を行った場合、裁判所はそれを審査しなくなる。
第 30 条: 法廷審問において、裁判所が証拠収集の合法性を調査することを決定した場合、裁判所は、まず法廷で調査を行わなければならない。ただし、法廷審問の不当な遅延を防ぐため、法廷調査が完了する前に調査を行うこともできます。
第31条検察官は、証拠収集の適法を証明するため、取り調べ調書、取り調べ記録、身体検査記録、強制措置又は捜査措置を取るための法的文書、取調べの適法性に関する検証資料等を捜査終了前に作成することができる。取り調べの音声とビデオを的を絞った方法で再生し、状況を説明するために捜査官または他の職員が出廷するよう通知するよう裁判所に要求します。
被告と弁護人は、関連する手がかりや資料を提示し、特定期間の取り調べの音声やビデオの記録を再生するよう裁判所に申請することができる。
捜査官またはその他の職員が出廷した場合、法廷で証拠収集のプロセスを説明し、関連する状況についての質問を受け付けなければなりません。裁判所は、その方法が不適切である場合、または証拠収集の合法性と関係のない内容である場合には、尋問を中止しなければならない。
検察官、被告、およびその弁護人は、証拠収集の合法性について反対尋問し、議論することができます。
第 32 条:裁判所は、検察側および弁護側が提出した証拠に疑義がある場合には、公聴会を延期し、証拠の調査および確認を行うことができる。必要に応じて、検察官と弁護人に出廷するよう通知される場合があります。
第 33 条:裁判所は、証拠収集の適法性を調査した後、法廷で当該証拠を除外するかどうかの決定を下すものとする。必要に応じて、法廷は延期され、事件は合議体によって検討されるか、議論のために司法委員会に提出され、法廷が再開されたときに決定が発表される場合があります。
裁判所が関連証拠を除外するかどうかの決定を下す前に、関連証拠を読み上げたり反対尋問したりしてはならない。
第 34 条法廷審理の結果、本規程に定める違法な方法により証拠が収集されたことが確認された場合には、当該証拠は排除されるものとする。関連する手がかりや資料に基づいて裁判所が証拠収集の合法性に疑問を抱いているが、人民検察院が証拠を提出しないか、提供された証拠が証拠収集の合法性を証明できず、違法な証拠収集方法の存在を排除できない場合これらの規則に規定されているように、裁判所は関連する証拠を除外する必要があります。
法律に従って除外された証拠は、読み上げられたり、反対尋問されたり、判決の根拠として使用されたりしてはならない。
第 35 条人民法院は、違法な証拠を排除し、事件の事実が明らかであり、証拠が信頼でき十分であり、法律に従って被告が有罪とされた後、証拠が不十分であり、証拠が不十分な場合には、有罪判決を下すものとする。被告人が有罪と認定されない場合、被告人は不十分な証拠に基づいて判決を下し、被告人を告発しなければならない。犯罪は立証できない;事件のいくつかの事実が明らかであり、証拠が信頼でき十分である場合、それらの事実は以下に従って判断されるものとする。法律で。
第 36 条:証拠収集の合法性に関する人民法院の審査および調査の結論は、判決文に記載され、その理由も記載されなければならない。
第 37 条人民法院は、証人の証言や被害者の供述などの証拠収集の合法性を審査および調査する際に、上記の規定を参照するものとする。
第 38 条 人民検察院、被告及びその法定代理人が、証拠収集の合法性に関して第一審人民法院の審理又は捜査の結論に対して抗議若しくは控訴を提起した場合、又は異議を申し立てた場合には、第二審人民法院はこれを審理しなければならない。
被告と弁護人は一審では違法証拠の排除を申請しなかったが、二審で申請する場合は理由を説明しなければならない。第二審の人民法院は事件を審理するものとする。
人民検察院が第一審の手続きにおいて証拠収集の合法性を証明する証拠を提出できず、第一審人民法院が法律に従って関連証拠を除外した場合、人民検察院は提出されていない証拠を提出してはならない。ただし、一審手続きの場合は、手続き後も例外となります。
第 39 条:第二審人民法院は、証拠収集の合法性に関する調査について、上記第一審の手続きを参照するものとする。
第 40 条:第一審人民法院が、違法証拠を排除するための被告およびその弁護人の申請を審査せず、関連証拠を訴訟終結の基礎として使用し、公正な裁判に影響を与える可能性がある場合、第二審人民法院は、元の判決を取り消して命令を下す決定を下すことができ、元の人民法院に戻って新たな裁判を受けることができます。
第一審人民法院が法律に従って排除すべき違法証拠を排除しなかった場合、第二審人民法院は法律に従って違法証拠を排除することができる。違法な証拠を排除した上で、原判決が事実の認定と法律の適用に関して正しく、量刑が適切である場合には、控訴または異議申し立ては棄却され、原判決が維持されるものとする。事実は正しいが、法律の適用に誤りがあり、又は量刑が不当である場合には、量刑を変更しなければならない、原判決の事実が明らかでない場合、又は証拠が不十分である場合には、原判決を取り消す決定がなされる場合がある。元の判決を破棄し、再審理のために事件を元の人民法院に差し戻す。
第 41 条:裁判監督手続及び死刑審査手続における証拠収集の適法性の審査及び調査については、前項の規定を参照する。
第42条 この規程は、 2017年6月27日から施行する。
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