「情報ネットワーク通信権保護規定」
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2006 年5 月18日、 中華人民共和国国務院命令第468号は、 「 2013年1 月30日の国務院書簡の改訂」 に基づき、 国家規則を改正する決定を発表しました。 情報ネットワークを広める権利の保護
第 1 条著作権者、実演家、音声・映像制作者(以下、総称して権利者という)の情報ネットワーク普及権を保護し、社会主義精神文明の建設に有益な著作物の創作と普及を奨励する。物質文明の発展に伴い、「中華人民共和国」著作権法(以下、著作権法という)に基づき、この規定が制定されています。
第 2 条権利者が享受する情報ネットワーク普及の権利は、著作権法および本規則によって保護されるものとする。法律や行政法規で別段の定めがない限り、他人の著作物、実演、録音、録画を情報ネットワークを通じて公衆に提供する組織または個人は、権利所有者の許可を得て、報酬を支払わなければなりません。
第 3 条法律により提供が禁止されている著作物、実演、音声・映像作品等は、本規定により保護されません。
権利者がオンラインで情報を広める権利を行使する場合、憲法、法律、行政法規に違反したり、公共の利益を害したりしてはなりません。
第 4 条オンラインで情報を広める権利を保護するために、権利者は技術的措置を講じることができます。
いかなる組織または個人も、技術的手段を意図的に回避または破壊してはならず、主に技術的手段を回避または破壊するために使用されるデバイスまたはコンポーネントを意図的に製造、輸入、または公衆に提供してはならず、技術的手段を回避または破壊するために他者に意図的に技術サービスを提供してはなりません。対策。ただし、法律および行政規制に従って回避できる例外が設けられています。
第5条いかなる団体又は個人も、権利者の許可なく、次の行為をしてはならない。
第6条情報ネットワークを通じて提供される他人の著作物が次の各号に該当する場合には、著作権者は許諾を受けることができず、また、報酬も支払われないものとします。
第 7 条図書館、文書館、記念館、博物館、美術館などは、図書館が収集した合法的に出版されたデジタル著作物を、法律に基づいて、情報ネットワークを介して図書館施設内のオブジェクトに提供したり、法律に従って展示または保存したりするために提供することができます。デジタル形式で複製する必要がある作品には報酬は支払われませんが、直接的または間接的に経済的利益が得られることはありません。当事者間で別段の合意がなされた場合を除きます。
前段落で指定された展示または保存のためにデジタル形式で複製する必要がある著作物は、損傷しているか損傷の危機に瀕しているか、紛失または盗難に遭っているか、またはその保存形式が古く、市場で購入できないか、またはのみ購入できるものである必要があります。校正価格を大幅に上回る価格で購入される作品。
第 8 条情報ネットワークを通じて 9 年間の義務教育または国民教育計画を実施するために、出版された著作物の一部または短い著作物、音楽作品または単一の芸術作品または写真作品を著作権の許可なく使用することができる。コースウェアは、法律に従ってコースウェアを作成または取得する通信教育機関によって、情報ネットワークを通じて登録学生に提供されますが、報酬は著作権者に支払われるものとします。
第 9 条貧困層を支援するために、中国国民、法人、またはその他の団体が出版した、貧困緩和に関連し、基本的な文化的ニーズを満たす植林と育種、病気の予防と治療、防災と軽減などに関する著作物は、著作物として認められる。情報ネットワークを通じて地方の公衆に無料で提供される著作物については、ネットワークサービス提供者は、提供する前に、提供する著作物、著作者、報酬基準案を公表する必要がある。発表日から 30 日以内に、著作権者が作品の提供に同意しない場合、ネットワーク サービス プロバイダーは作品を提供しないものとし、発表日から 30 日以内に著作権者が異議を唱えない場合、ネットワーク サービスは提供しません。プロバイダーは、公開された基準に従って著作権者に報酬が支払われることに基づいて作品を提供することができます。ネットワークサービスプロバイダーが著作権者の著作物を提供した後、著作権者が提供に同意しない場合、ネットワークサービスプロバイダーは直ちに著作権者の著作物を削除し、公表された基準に従って著作権者に著作物提供の対価を支払うものとします。 。
前項の規定に基づき著作物を提供した者は、直接的または間接的に経済的利益を得てはならないものとします。
第10条この規則の規定に従い著作権者の許可なく著作物を情報ネットワークを通じて公衆に提供する者は、次の規定も遵守しなければならない。
第 11 条情報ネットワークを通じて他者の演奏、録音または録画を提供する者は、本規則の第 6 条から第 10 条までの規定を遵守しなければなりません。
第 12 条以下の状況では、技術的手段を回避することができますが、技術的手段を回避するための技術、装置、またはコンポーネントを他人に提供することはできず、法に従って債権者が享受するその他の権利を侵害しません。
第 13 条著作権管理部門は、情報ネットワーク普及権の侵害を調査し、これに対処するため、ネットワークサービスプロバイダーに対し、侵害の疑いのあるサービス対象の名前、連絡先、ネットワークアドレス、その他の情報の提供を要求することができる。
第 14 条情報保管スペースを提供するネットワーク サービス プロバイダー、または検索およびリンク サービスを提供するネットワーク サービス プロバイダーの場合、権利所有者は、そのサービスに関与する作品、パフォーマンス、オーディオおよびビデオ製品が情報ネットワークでの普及に対する権利を侵害しているか、削除または変更されていると考える場合。あなたは電子情報を管理する独自の権利を持っており、ネットワーク サービス プロバイダーに書面による通知を提出して、ネットワーク サービス プロバイダーに作品、パフォーマンス、オーディオまたはビデオの記録を削除するか、作品、パフォーマンス、オーディオへのリンクを切断するよう要求することができます。またはビデオ録画。通知には次の内容が含まれます。
権利所有者は、通知の信頼性について責任を負います。
第 15 条ネットワーク サービス プロバイダーは、権利者から通知を受け取った後、直ちに侵害の疑いのある作品、公演、オーディオおよびビデオ製品を削除するか、または侵害の疑いのある作品、公演、オーディオおよびビデオ製品を切断しなければなりません。通知は、作品、公演、音声・映像作品等を提供するサービス受領者に通知するものとし、サービス受領者のネットワークアドレスが不明等により通知できない場合には、同時に通知内容を情報ネットワーク上に公表するものとします。
第16条ネットワークサービスプロバイダーからの通知を受け取った後、サービス受信者は、提供された著作物、実演、オーディオおよびビデオ製品が他者の権利を侵害していないと考える場合、ネットワークサービスプロバイダーに書面による説明を提出し、請求することができます。削除された作品、パフォーマンス、オーディオまたはビデオ記録の復元、または切断された作品、パフォーマンス、オーディオまたはビデオ記録へのリンクを復元すること。書面による説明には次の内容を含める必要があります。
第17条ネットワークサービスプロバイダーは、サービス対象者から書面による説明を受けた後、削除された作品、公演、音声、映像作品を直ちに復元し、または切断された作品、公演、音声、映像作品へのリンクを復元することができます。同時に、サービス受信者の書面による説明を権利所有者に転送します。権利所有者は、ネットワーク サービス プロバイダーに対して、作品、パフォーマンス、または音声またはビデオ記録を削除すること、または作品、パフォーマンス、または音声またはビデオ記録を切断することを通知してはならないものとします。
第18条この規程の規定に違反し、次の各号のいずれかに該当する違反行為を行った者は、公共の利益を害した場合には、情状に応じて、違反行為の停止、影響の除去、謝罪、損失の賠償等の民事上の責任を負うものとします。同時に、著作権行政部門は、その侵害行為の停止を命令することができ、違法な事業量がない場合、または違法な事業量が5万元未満の場合には、違法額の1倍以上5倍以下の罰金を科す。違法な取引量がない場合、または違法な取引量が5万元未満の場合は、事件の重大性に応じて25%の罰金が課せられる場合があり、1万元以下の罰金が課せられる場合があります。状況が深刻な場合、著作権管理部門は、主にネットワークサービスを提供するために使用されるコンピュータおよびその他の機器を没収することができ、犯罪が構成された場合には、法律に従って刑事責任を追及するものとします。
第 19 条この規則の規定に違反し、以下の行為を行った者は、著作権管理部門から警告を受け、不法収入を没収し、主に技術的手段を回避または破壊するために使用される装置または部品を没収するものとする。没収、状況が深刻な場合、主要コンポーネントを没収する可能性がある ネットワークサービスを提供するために使用されるコンピュータおよびその他の機器、違法な事業額が5万元を超える場合、違法行為の1倍以上5倍以下の罰金違法な営業額がない場合、または違法な営業額が 5 万元未満の場合は、事件の重大性に応じて罰金を課し、25 万元以下の罰金が課せられる場合があります。犯罪が構成された場合、法律に従って刑事責任が追及されます。
第20条 ネットワークサービスプロバイダーは、サービス対象者の指示に従って自動ネットワークアクセスサービスを提供する場合、またはサービス対象者が提供する作品、公演、オーディオおよびビデオ製品の自動送信サービスを提供する場合であって、次の条件を満たす場合には、サービスを提供してはならない。賠償責任を負う:
第21条ネットワークサービスプロバイダーが、ネットワーク伝送効率を向上させるために他のネットワークサービスプロバイダーから取得した著作物、公演、オーディオおよびビデオ製品を自動的に保存し、技術的取り決めに従ってサービス対象物に自動的に提供する場合で、以下の条件を満たす場合は、は責任を負いません。
第 22 条ネットワークサービスプロバイダーが、情報ネットワークを通じて著作物、実演、録音・録画を公衆に提供するサービス対象物に情報保存スペースを提供し、次の条件を満たす場合には、賠償責任を負わないものとする。
第 23 条ネットワークサービスプロバイダーは、権利者からの通知を受けた後、本規則の規定に従って、サービスオブジェクトの検索またはリンクサービスを提供し、侵害作品、実演、オーディオおよびビデオ製品へのリンクを切断する場合は、権利者からの通知を受けてはなりません。ただし、リンクされた作品、パフォーマンス、オーディオおよびビデオ製品が侵害していることを知っていた場合、または知っていたはずだった場合は、侵害に対して連帯責任を負うものとします。
第24条ネットワークサービス提供者が権利者からの通知により誤って作品、公演、音声映像作品を削除したり、誤って作品、公演、音声映像作品の接続を切断したりして、サービス受領者に損害を与えた場合、権利者が責任を負うものとします。
第 25 条インターネットサービスプロバイダーが正当な理由なく、侵害の疑いのあるサービスオブジェクトの名前、連絡先、ネットワークアドレスなどの情報の提供を拒否したり、提供を遅らせたりした場合、著作権行政部門は警告を発し、状況が重大な場合には、警告を発するものとする。主にネットワークサービスを提供するコンピュータやその他の機器に使用されます。
第 26 条この規則における次の用語の意味は次のとおりです。
情報ネットワーク頒布権とは、公衆がいつでもどこでも作品、実演、またはオーディオおよびビデオ製品を入手できるように、有線または無線の手段を介して公衆に作品、パフォーマンスまたはオーディオおよびビデオ製品を提供する権利を指します。彼らの個人的な選択です。
技術的措置とは、権利者の許可なく作品、パフォーマンス、オーディオおよびビデオ製品の閲覧および鑑賞を防止または制限するため、または作品、パフォーマンス、オーディオおよびビデオ製品を公衆に提供するために使用される効果的な技術、デバイス、またはコンポーネントを指します。情報ネットワークを通じて。
権利管理電子情報とは、作品とその作者、実演と実演者、録音および録画とその製作者、作品、実演および録音および録画の権利所有者の情報と使用条件、および権利管理を示す情報を指します。上記の情報番号またはコード。
第27条この規程は、2006年7月1日から施行する。