「インターネット裁判所における事件の審理に関するいくつかの問題に関する最高人民法院の規則」
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「中華人民共和国民事訴訟法」および「中華人民共和国民事訴訟法」に従い、インターネット裁判所の訴訟活動を規制し、当事者およびその他の訴訟参加者の正当な権利と利益を保護し、事件の公正かつ効率的な裁判を確保するため。 「中華人民共和国行政手続法」 およびその他の法律と人民法院の実際の審理業務を組み合わせて、インターネット法廷での事件の審理に関連する問題について次の規定が設けられています。
第 1 条インターネット裁判所は、事件の受理、送達、調停、 証拠交換、公判前準備、 法廷審問、 量刑などを含む事件の審理にオンライン方式を使用します。各セクションは通常、オンラインで完了する必要があります。
当事者の申請または訴訟審理のニーズに基づいて、 インターネット裁判所は訴訟プロセスの一部をオフラインで完了することを決定する場合があります。
第 2 条北京、 広州、杭州のインターネット裁判所は、所在地の都市の管轄区域内の草の根人民法院が受理すべき以下の第一審事件を集中管轄する。
第3条両当事者は、本規約第 2 条に定める契約その他の財産権に関する紛争の範囲内で、 当該紛争に実際に関係する場所について法的に合意することができ、 インターネット裁判所が管轄権を有します。
電子商取引事業者、ネットワークサービスプロバイダー等が利用者と標準約款の形式で管轄契約を締結する場合、 その形式の規定については法律及び司法解釈に従うものとします。
第 4 条北京インターネット裁判所の判決および裁定に対して当事者が控訴する訴訟は北京第4中級人民法院が審理するが、インターネット著作者は著作権所有権紛争、侵害紛争、およびインターネットドメイン名紛争を含む訴訟については控訴しなければならない。 北京知識産権裁判所で審理される。
広州インターネット裁判所の判決および判決に対して当事者が控訴する事件は、 広州中級人民法院が審理するが、インターネット著作権の所有権をめぐる紛争は広州中級人民法院が審理するものとする。 インターネットのドメイン名に関する紛争は、 広州知識産権裁判所で審理されるものとします。
杭州インターネット裁判所が発行した判決および判決に対して当事者が控訴する訴訟は、 杭州中級人民法院で審理されるものとします。
第5条インターネット裁判所は、 事件を処理する裁判所として、 当事者及びその他の訴訟参加者が訴訟行為を行うための専用のプラットフォームとして、インターネット訴訟プラットフォーム(以下、訴訟プラットフォームという) を構築する。 訴訟プラットフォームを通じて行われた訴訟行為には法的効力があります。_
電子商取引プラットフォーム運営者、 ネットワークサービスプロバイダー、 および関連する州機関は、インターネット裁判所が訴訟を審理し、秩序ある方法でアクセスするために必要な訴訟関連データを提供する必要があるオンラインで検証され、リアルタイムで修正され、 安全に管理される訴訟プラットフォームインターネット裁判所による。 訴訟プラットフォームによる訴訟に関連するデータの保存と使用は、 中華人民共和国サイバーセキュリティ法およびその他の法律および規制の規定に準拠する必要があります。
第 6 条当事者およびその他の訴訟参加者が訴訟行為を行うために訴訟プラットフォームを利用する場合、 証明書および写真を使用して照合し、生体認証または国家統一 IDを使用し、 本人認証プラットフォーム認証などのオンライン方法を通じて本人認証を完了し、 取得するものとします。 訴訟プラットフォームにログインするための専用アカウント。
専用アカウントを使用して訴訟プラットフォームにログインする行為は、 認証された本人による行為とみなしますが、 訴訟プラットフォーム上の技術的な理由によるシステムエラーが発生した場合、 または本人が不正な場合は例外となります。 認証者が訴訟プラットフォームのアカウントが盗まれたことを証明できる場合。
第 7 条インターネット裁判所は、 原告が提出した訴追資料をオンラインで受け取り、 資料を受け取ってから7日以内に以下の処理をオンラインで行います。
第 8 条インターネット裁判所は、 事件を受理した後、 原告から提供された携帯電話番号、 ファックス、 電子メール、 インスタントメッセージングアカウントなどを通じて被告および第三者に通知することができます。 訴訟プラットフォーム。 _
被告と第三者は、 訴訟情報を理解し、 訴訟資料を受け取り、 提出し、 訴訟プラットフォームを通じて訴訟措置を実行する必要があります。
第 9 条インターネット裁判所がオンライン証拠交換を組織する場合、 当事者は、オンライン電子データを訴訟プラットフォームにアップロードしてインポートするか、 スキャンを通じてオフライン証拠を提出し、 データをスキャン、コピー、 転記などにより電子的に処理し、 訴訟プラットフォームにアップロードするものとします。 訴訟プラットフォームにインポートされた電子データを証拠として使用して、自分の意見を証明することもできます。_
第 10 条当事者およびその他の訴訟参加者は、 技術的手段を用いて身分証明書、 営業許可証の写し、 委任状、 法定代理人の身元証明書などの訴訟資料、書証、 鑑定意見、 検査記録およびその他の証拠資料を提出する。 電子処理後に提出されたものは、 インターネット裁判所による審査および承認の後、要件に準拠しているとみなされます。 元の形式の要件を満たしている必要があります。 相手方当事者が上記の資料の信頼性に異議を唱え、 かつ合理的な理由がある場合、 インターネット裁判所は当事者に対し原本の提出を要求するものとします。
第 11 条当事者が電子データの信頼性に対して異議を申し立てた場合、 インターネット裁判所は、 反対尋問の状況に基づいて電子データの生成、 収集、 保存を審査し、 保存および送信プロセスの真正性を重視し、判断するものとします。 次の内容を確認します。
当事者によって提出された電子データは、 電子署名、 信頼できるタイムスタンプ、 ハッシュ値検証、ブロックチェーンなどの技術的手段によって収集、修正され、改ざん防止が行われるか、 または電子証拠収集および保管プラットフォームを介した認証によってその信頼性が証明できるかどうかを確認します。 インターネット裁判所はそれを確認する必要があります。
当事者は、電子データに関する技術的問題について、 専門知識を有する者に意見の提供を求めることができます。 インターネット裁判所は、 当事者の申請に応じて、または職権で、 電子データの信頼性の識別を委託したり、検証のためのその他の関連証拠を取得したりすることができます。
第 12 条インターネット法廷は、 オンラインビデオで法廷を開催するものとします。法廷での本人確認、 原本の確認、 物品の検査などの特別な事情がある場合、 インターネット裁判所は審問をオフラインで開催することを決定する場合がありますが、 訴訟の他の部分は引き続き開催され、 オンラインで完了する必要があります。
第 13 条インターネット裁判所は、必要に応じて訴訟手続きを簡素化するために以下の方法を採用することを決定することができます。
第 14 条インターネット法廷は、 オンライン審問の特性に基づき、 「 中華人民共和国人民法院法廷規則」 の関連規定を適用するものとする。ネットワーク障害、 機器の損傷、 停電、 不可抗力等が原因と判断される場合を除き、当事者が時間通りにオンライン審理に参加しない場合は「 拒否」 とみなされます。 裁判中に無断で退廷した場合は「 途中退廷」 とみなされ、 「中華人民共和国民事訴訟法」、 「中華人民共和国行政訴訟法」の規定が適用されます。 」 および関連する司法解釈それぞれに所定の処理が行われます。
第 15 条インターネット裁判所は、 当事者の同意を得て、中国裁判過程情報開示ネットワーク、 訴訟プラットフォーム、 携帯電話のテキスト メッセージ、 ファックス、 電子メール、 インスタントメッセージングアカウントおよびその他の電子的手段を使用して訴訟文書および証拠資料を送付するものとします。 当事者によって提出された。
両当事者は明示的に同意していないが、 紛争が生じた場合に電子サービスを訴訟に適用すること、 または返信を通じて電子サービスを受け取り、対応する訴訟措置を講じることに同意している。完了した電子サービスを受け入れ、 電子サービスへの同意を明示的に表明していない場合。 サービスを利用すると、 電子サービスに同意したものとみなされます。
当事者に権利と義務を通知し、 同意を得た後、 インターネット裁判所は判決文書を電子的に送達することができます。 当事者が判決文書の紙版を要求した場合、 インターネット裁判所はそれを提供するものとします。
第16条インターネット裁判所は、 電子送達を行う場合、 電子送達の具体的な方法及びアドレスを当事者に確認し、 電子送達の適用範囲及びアドレスを当事者に通知するものとし、 有効性、 配送先住所の変更その他配送が必要な事項について当事者に通知するものとする。 通知されます。
受信者が有効な電子サービスアドレスを提供しない場合、インターネット裁判所は、 受信者が過去 3 か月以内に毎日アクティブな状態にあることを確認することがあります。携帯電話番号、 電子メールアドレス、インスタントメッセージングアカウント、 およびその他の一般的に使用される電子アドレスは、 優先配送先住所として使用されます。
第 17 条インターネット裁判所が受信者によって積極的に提供または確認された電子アドレスにサービスを提供する場合、サービス情報が受信者の特定のシステムに到達した時点で配信されます。
インターネット裁判所が受信者の通常の電子アドレス、または取得可能なその他の電子アドレスに送達を行う場合、次の状況に基づいてサービスが完了したかどうかを判断します。
有効なサービスが完了した場合、 インターネット裁判所は電子サービス証明書を発行します。 電子納品証明書は、 納品受領書としての効力を持ちます。
第18 条事実と送達すべき権利義務が明らかであり、 権利と義務の関係が明らかな単純な民事事件については、 インターネット裁判所は簡略な手続を適用して審理することができる。
第19 条インターネット裁判所によりオンラインで審理される事件については、 裁判官、 判事補、 書記官、当事者およびその他の訴訟参加者は、 調停契約書、 謄本、 電子サービス証明書およびその他の訴訟資料を電子署名などのオンライン方法で確認するものとする。 中華人民共和国民事訴訟法の要件を満たしているとみなされる「 署名」要件について。
第 20 条: インターネット法廷でオンラインで審理される訴訟は、調停、 証拠交換、 法廷審理、 合議、 その他の訴訟リンク中に音声認識技術を使用して同時に生成することができます。 電子謄本はオンラインで検証および確認されると、 書面による謄本と同じ法的効力を持ちます。
第 21 条インターネット裁判所は、 訴訟プラットフォームを使用して、 事件とともに電子ファイルを同時に生成し、 電子アーカイブを形成する必要があります。 訴訟のすべての紙ファイルが電子ファイルに変換されている場合、 控訴転送や事件ファイルのアーカイブに紙ファイルの代わりに電子ファイルを使用できます。
第 22 条インターネット裁判所で審理された事件に対して当事者が控訴を提起した場合には、 第二審裁判所は、 原則としてオンラインで審理を行うものとする。 これらの規定を参照して、 第二審裁判所のオンライン審理規則が適用されるものとします。
第23条この規程は、 2018 年9月7日から施行する。 最高人民法院が以前に出した司法解釈が本規定と矛盾する場合には、本規定が優先するものとする。