「民事不法行為における精神的損害の賠償責任の決定に関するいくつかの問題に関する最高人民法院の解釈」

民事不法行為訴訟裁判において精神的損害賠償責任を正しく判断するために 中華人民共和国民法 およびその他の関連規定に従い 裁判実務と組み合わせて この解釈を発展させます

1個人の権利利益または個人的重要な特定の物体侵害さ場合 自然人またはその近親者は精神的損害の賠償を求める訴訟を人民法院提起することができ補償必要な場合 人民法院は受理するものとする法律に基づく場合

2 条被後見人不法に監護を解除さ親子関係または近親関係重大損害与え場合後見人人民法院訴訟起こさなけれならない 人民法院は法律に従ってこれを受理するものとする

3 条故人氏名 肖像 名誉 名誉 プライバシー 遺骨、遺骨侵害さ場合その近親者は精神的損害賠償を求めて人民法院に訴訟を起こすことができ、損害賠償必要場合、法廷訴訟起こすことできる 人民法院は法律に従ってこれを支援するものとする

第 4法人または非法人組織が名誉、名誉または名誉権利侵害こと理由精神損害賠償を求める訴訟人民法院提起した場合 人民法院これ支持なければならない それ

5条精神的損害賠償額は次の要素に基づいて決定されます

( 1 ) 法律別段の定めない限り侵害過失程度
( 2 ) 侵害目的 方法 機会その他の具体的状況
( 3 ) 侵害結果 _ _
( 4 ) 侵害利益; _
( 5 )侵害責任を負う経済的能力
( 6 ) 訴訟を受理する裁判所の所在地平均生活水準

6 条この解釈の公布及び施行発効司法解釈内容がこの解釈矛盾する場合この解釈が優先するものとする

「民事不法行為における精神的損害の賠償責任の決定に関するいくつかの問題に関する最高人民法院の解釈」
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