「民事不法行為における精神的損害の賠償責任の決定に関するいくつかの問題に関する最高人民法院の解釈」
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民事不法行為訴訟の裁判において精神的損害賠償責任を正しく判断するために、 「 中華人民共和国民法」 およびその他の関連法規定に従い、 裁判実務と組み合わせて、 この解釈を発展させます。
第1条個人の権利利益または個人的に重要な特定の物体が侵害された場合、 自然人またはその近親者は、 精神的損害の賠償を求める訴訟を人民法院に提起することができ、補償が必要な場合、 人民法院は受理するものとする。 法律に基づく場合。
第2 条被後見人が不法に監護を解除され、親子関係または近親者間の関係に重大な損害を与えた場合、後見人は人民法院に訴訟を起こさなければならない。 人民法院は法律に従ってこれを受理するものとする。
第3 条故人の氏名、 肖像、 名誉、 名誉、 プライバシー、 遺骨、遺骨等が侵害された場合、その近親者は精神的損害賠償を求めて人民法院に訴訟を起こすことができ、損害賠償が必要な場合には、法廷に訴訟を起こすことができる。 人民法院は法律に従ってこれを支援するものとする。
第 4条法人または非法人組織が名誉、名誉または名誉の権利が侵害されたことを理由に精神的損害の賠償を求める訴訟を人民法院に提起した場合、 人民法院はこれを支持しなければならない。 それ。
第5条精神的損害の賠償額は、 次の要素に基づいて決定されます。
( 1 ) 法律に別段の定めがない限り、侵害者の過失の程度。
( 2 ) 侵害の目的、 方法、 機会その他の具体的な状況
( 3 ) 侵害の結果。 _ _
( 4 ) 侵害者の利益; _
( 5 )侵害者の責任を負う経済的能力。
( 6 ) 訴訟を受理する裁判所の所在地の平均生活水準。
第6 条この解釈の公布及び施行前に発効した司法解釈の内容がこの解釈と矛盾する場合には、この解釈が優先するものとする。