「地下勢力の刑事事件の処理に関するいくつかの問題に関する指導的意見」
共有
「暴力団と悪との特別闘争の実施に関する中国共産党中央委員会と国務院の通知」の精神を実行するために、法執行の考え方を統一し、法執行の効率を向上させ、暴力団による犯罪を処罰する「人民共和国刑法」に従い、法律に従い、「村の暴君」や一族の邪悪な勢力、「保護傘」、「ソフト暴力」、その他の犯罪を正確かつ効果的に厳しく取り締まる。 「中国」 、 「中華人民共和国刑事訴訟法」および関連する司法解釈を遵守し、実務で遭遇する新たな状況および新たな問題に対応して、現在、刑事事件に関連するいくつかの問題に関して以下の指導的意見が策定されている。地下世界の勢力が関与している:
1. 全体的な要件
第1条各級の人民法院、人民検察院、公安機関、司法行政機関は、その機能的役割を十分に発揮し、緊密に協力し、相互に支援し、相互に制限し合って共同部隊を形成し、建設闘争を強化しなければならない。悪の勢力による犯罪を防止し、処罰するための長期的なメカニズム。暴力団と「防護傘」による犯罪の刑罰を強化するための法規定を正しく適用し、捜査、起訴、公判、執行のすべての段階で法に基づく厳罰の精神を体現し、裁判中の保釈金を厳格に管理する、不起訴を厳格に管理し、保護観察、減刑および仮釈放を厳格に管理し、医療仮釈放の適用条件を厳格に管理し、共同犯罪と刑事に関する中華人民共和国刑法の一般規定の規定を最大限に活用する再犯の可能性を減らすために、懲罰を強化し、資格罰や財産罰を最大限に活用するよう求める団体もいる。暴力団による犯罪については、調査と判決の並行に留意し、徹底した捜査を行い、事件の処理を防止し、法に基づいて迅速に処理しなければなりません。法律に従って事件を処理することを堅持し、法的基準を遵守し、裁判を中心として堅持し、法的監督を強化し、手続き認識と証拠認識を強化し、「早くヒットして小さくヒットする」と「正確にヒットし、正確にヒットし、そしてヒットする」の関係を正しく把握します。厳しく叩く」と定め、寛大と厳重を組み合わせた刑事政策を実施する。寛大と厳重に十分な根拠があり、刑罰が正当化され、政治的、法的、社会的影響が統一されることを確保するための努力がなされるべきである。
第2条各レベルの人民法院、人民検察院、公安機関、司法行政機関は、暴力団犯罪が顕著な重点分野、重点産業、重点分野に重点を置き、政治的治安、特に治安に対する脅威の取り締まりに重点を置かなければならない。悪の勢力の侵入、草の根の政治権力の支配、草の根の総選挙の操作と妨害、農村資源の独占、集団資産の横領などの悪の勢力。 「村のいじめっ子」とは、家族や一族の権力を利用して田舎で暴れ回り、一地域を支配し、人々をいじめ、危害を加える勢力。土地の取得、土地の賃貸、取り壊し、プロジェクトの建設の過程でトラブルを煽る悪の勢力。建設土木、運輸、鉱物資源、水産漁業などの産業や分野、強引なプロジェクト勧誘、悪質な入札、不法土地占有など、無差別に搾取し搾取する悪の勢力、市場をいじめ、売買する悪の勢力。見本市、卸売市場、駅、埠頭、観光名所などでみかじめ料を強制的に徴収し、「ポルノ、ギャンブル、麻薬」などの違法・犯罪行為に関与する悪の勢力を操作、運営する。違法な高利貸しと暴力的な債権回収、民事紛争に関与し「地下法執行チーム」として行動する邪悪な勢力、ネット上で人々を脅迫するサイバー「トロール」の組織化または雇用、脅迫、侮辱、中傷、嫌がらせ、開発と浸透海外のギャングと国境を越えた悪の勢力。同時に、私たちは悪の勢力の「保護の傘」を断固として深く掘り下げなければなりません。
2. 法律に従ってマフィア的な組織犯罪を特定し処罰する
第 3 条:裏社会組織は、「中華人民共和国刑法」第 294 条第 5 項に規定される「組織的特徴」、「経済的特徴」、「行動的特徴」および「有害な特徴」を同時に備えていなければならない。実際には、多くの裏社会組織はこれらの「4 つの特徴」をあまり明確にしていないため、特定の特定を行う際には、法の本来の意図に従って、裏社会組織の「4 つの特徴」間の内部関係を慎重に検討および分析する必要があります。犯罪行為を正確に評価し、組織が引き起こした社会的被害を無駄にしてはならない。
第4条暴力団を発起し、設立し、又は暴力団を合併、分割若しくは再編する行為を「暴力団を組織する」とみなすものとし、暴力団の整備、運営及び運営に関する決定、指揮及び調整を実際に行う行為をいう。組織全体の活動において、管理者の行動は「ギャング組織を率いる」ものとして認識されるべきである。裏社会の組織の主催者やリーダーには、明確な職務や肩書きを持ち、一定の形式で輩出される組織者やリーダーだけでなく、裏社会の組織内で認知されている事実上の組織者やリーダーも含まれる。
第5条不法犯罪を行うことを基本的な活動とする組織であることを知り、又は知っているべきであるにもかかわらず、その指導及び運営に参加し、これを承諾した者は、「マフィア系組織に参加した者」とみなす。トライアド組織に参加する意図がなく、トライアド組織が運営する会社、企業、協会で働くために雇用されており、トライアド組織の違法または犯罪活動に参加していない人は、「」とみなされるべきではありません。トライアド組織に参加しています。」
ギャング組織に参加し、次のいずれかの状況に該当する人は、一般に「ギャング組織に積極的に参加している」と見なされます: ギャング組織の違法な犯罪活動に何度も積極的に参加している、またはより重大な犯罪に積極的に参加している。暴力団組織として活動し、目立った役割を担う場合、その他裏社会組織の財務、人事管理等を特に担当するなど、組織内で重要な役割を果たす場合。
第6条組織は、結成後一定期間存続し、「比較的安定した犯罪組織を形成した」ものとみなす。
三合会型組織は一般に短期間での結成が難しく、構成員数も多いが、「悪の勢力」ギャングや犯罪集団の三合会型組織への発展は段階的なものであることから、性質上、明らかな変化点はなく、トライアド型の組織は、時間や会員数などの問題に関して「画一的な」規制を設けるのは適切ではない。
マフィア系組織が設立式典を開催しない、または同様の活動を行わない場合、その設立時期は、その最初の違法な影響を反映するのに十分な画期的な出来事の発生時期に基づいて決定される可能性があります。明らかな画期的な出来事がない場合には、組織の主催者、指導者、その他のメンバーが最初に共同して組織の犯罪活動を行った時期を、この意見書の規定に従って組織の結成時期として決定することができる。裏社会組織の違法・犯罪行為の特定範囲。主催者やリーダーが出頭しなかったり、死亡などの法的事情により不起訴になった場合は、判定には影響しない。
裏社会組織の構成員には、十分な証拠が証明されているもののまだ裁かれていない組織の構成員や、裏社会組織に参加していながら刑事責任年齢に達していない、または刑事責任を負うため起訴されていない構成員も含まれます。他の法的状況に該当しない場合、または特定の状況に基づいて起訴されていない場合 犯罪処理組織の一員として。
第 7 条 組織の形成及び発展に際し、次の方法により経済的利益を得た者は、 「違法な犯罪行為その他の手段により経済的利益を得るために組織された者」とみなす。
(1) 違法、犯罪行為その他不正の手段による組織的な蓄積。
(2) 投資、保有、株式保有、提携等による合法的な生産及び事業活動による組織的買収。
(3) 組織のメンバーによって提供されるか、他の部門、組織、個人からの資金提供を通じて取得される。
第8条上記の方法により一定の経済的利益が得られた場合には、「一定の経済力」を有するものとし、これには、団体の活動を支えるために一定規模の経済資源を動員できることも含まれます。上記の方法によって得られる経済的利益は、たとえそれが組織の一部の構成員によって個人的に管理されていたとしても、裏社会組織の「経済力」に含まれるはずです。団体の構成員が個人や家族の財産の一部を団体の活動を支援するために積極的に活用している場合には、その額が明らかに少額である場合を除き、その個人や家族の財産のすべてが「一定の経済力」として算入される場合があります。動産または不動産を使用する権利が与えられます。
地域ごとの経済発展の程度や産業の利益率は大きく異なり、暴力団組織の存在や発展時期も異なるため、事件を処理する場合、暴力団組織の経済力が必ずしも十分であることを一概に要求することはできない。特定のサイズまたは特定の量に達する。
第 9 条裏社会組織が行う違法および犯罪活動には、非暴力の違法および犯罪活動が含まれますが、暴力または暴力による脅迫は常に裏社会組織が違法および犯罪活動を実行するために使用する基本的な手段であり、どのような場合でも実行される可能性があります。時間。暴力と脅迫の色は明らかではありませんが、実際には組織の権力、影響力、犯罪能力に基づいており、他者に恐怖とパニックを引き起こすのに十分な暴力的脅迫の現実的な可能性に基づいています。心理的強制または影響もしくは制限を与えるに足りる個人の自由を危険にさらし、人身および財産の安全を危険にさらし、または通常の生産、労働および生活に影響を与える手段は、第294条第5項第3号の「その他の手段」に該当します。いわゆる「交渉」、「相談」、「調停」のほか、迷惑行為、からみ合い、騒音をたてる行為、大勢を集めて勢いをつけるなどの行為を含むが、これらに限定されない刑法上の行為。
第 10 条組織の権力、影響力、利益を確立、維持、拡大すること、または規律、規制、組織慣行に従って違法行為および犯罪行為を複数回実行することは、個人の権利、民主的権利、および個人の権利を侵害するものとします。秩序とは、「組織的に繰り返される違法行為や犯罪行為、悪事を行い、大衆を抑圧し危害を加える行為」と認識されるべきである。
以下の状況のいずれかが満たされた場合、それはトライアド組織によって実行された違法かつ犯罪行為とみなされます。
(1) 組織の勢力圏を争う、競合他社を攻撃する、強い地位を築く、経済的利益を求める、不法な権限を確立する、不法な影響力を拡大する、不法な保護を求める、犯罪能力を強化する等。
(2) 組織の懲戒規定および組織慣行に従って実施される。
(3) 主催者とリーダーは直接組織し、計画し、指示し、実施に参加します。
(4) 組織のメンバーが組織の名において実施し、主催者やリーダーの承認または黙認を伴うもの。
(5) 組織の複数の構成員が共同して、覇権の追求、紛争への介入、他人への報復、他人の犯罪行為、または違法な富を得ることを目的として犯罪を犯し、これを主催者または組織者が認識または黙認している場合。リーダー;
(6) その他裏社会組織による犯行と判断される犯罪。
第 11 条裏社会組織の違法な管理や影響を受ける「一定の地域」の相対的な規模を考慮すると、単に「一定の地域」が特定の空間範囲に達することを要求することはできず、具体的な事件の状況に基づいて、それらを組み合わせたものでなければなりません。裏社会の性質を総合的に分析し、経済社会秩序への危害の度合いを判断する機関です。
違法および犯罪活動を実行する、または国家職員の隠れみのを利用する、または法律に従って職務を遂行しないことによって、暴力団組織が違法および犯罪活動を実行できるようにし、一方の当事者を支配し、以下のいずれかを行うことによって、場合によっては、「一定の期間内に、違法な支配または重大な影響力を形成し、経済社会生活の秩序を著しく損なったもの」と判断できる。
(1) その結果、特定の地域に住んでいる人、または特定の業界で生産やビジネスに従事している人の多くは、犯罪や重大な違法行為によって自分たちの正当な利益が侵害された後、正規の手段を通じて報告したり告発したりすることを恐れています。
(2) 特定の産業の生産及び運営について独占を形成し、又は特定の産業に係るアクセス、運営、競争その他の経済活動に重大な影響を与えること。
(3) 民事紛争や経済紛争に介入し、関連地域や業界に重大な影響を与える行為。
(4) 他者の通常の生産、運営、生活を妨害または損傷し、関連する地域または業界に重大な影響を与えること。
(5) 企業、企業、機関、社会集団の正常な生産、運営、作業秩序を妨害または損傷し、関連する地域および産業に重大な影響を与え、または正常な生産、運営、または作業を不能にすること。 ;
(6) 党および国家機関、産業管理部門、村委員会および近隣委員会、その他の草の根自治組織の職務秩序を繰り返し妨害または混乱させ、または上記の単位および組織がその機能を正常に実行できないようにすること。 ;
(7) 組織の権力と影響力を利用して、組織のメンバーや他者が政治的地位を獲得したり、党や政府機関、あるいは草の根大衆自治組織で特定の地位に就くことを支援すること。
(8) その他、不法な支配または重大な影響を及ぼし、経済社会生活の秩序を著しく混乱させる事態。
第12条暴力団に参加した罪により5年以上の有期懲役に処せられた主催者、指導者及び活動参加者に対しては、第56条第1項の規定による追加の措置を適用することができる。 、 中華人民共和国刑法の政治的権利の剥奪。刑法第 37 条第 1 項の規定を遵守する団体の構成員は、法律に従って当該職業に従事することを禁止される。刑法第 66 条の規定を遵守した組織メンバーは再犯とみなされ、法律に従って厳罰に処せられるものとします。
組織的暴力犯罪により執行猶予付き死刑の言渡しを受けた暴力団組織犯罪者については、刑法第50条第2項の規定に基づき、同時に減刑の決定をすることができる。法。組織的暴力犯罪により十年以上の有期懲役又は無期懲役に処せられた三合会組織犯罪者については、法第八十一条第二項の規定による仮釈放の対象にはならない。刑法。
第 13 条主催者およびリーダーのすべての個人財産は原則として没収されます。実際に組織の資産を譲渡または隠蔽した主要メンバーまたは積極的な参加者については、すべての個人財産も没収される可能性があります。その他の組織メンバーに対する財産罰の適用は、参加した違法行為および犯罪行為の数、性質、地位、役割、不法利益の額および損失の額に基づいて法律に従って決定されるものとします。
3. 法に従って悪の勢力による犯罪を処罰する
第 14 条:次のような状況を有する組織は、「悪の勢力」と認定されるべきである。 頻繁に結集し、暴力、脅迫その他の手段を用いて、特定の地域または業界において違法な犯罪行為を複数回実行する、悪事を働く、国民を抑圧し、経済社会生活の秩序を乱し、比較的悪い社会的影響を及ぼしているが、マフィア的性質を持った違法かつ犯罪組織を形成するまでには至っていない。悪の勢力は通常 3 人以上で構成され、その集合体は比較的固定されており、主な不法犯罪行為としては、強制取引、故意の傷害、不法拘留、恐喝、故意の器物破壊、喧嘩のための集まり、喧嘩を売ったりトラブルを引き起こしたりなどが含まれます。同時に、カジノの開設、組織による売春、強制売春、麻薬密売、麻薬輸送、麻薬製造、強盗、ひったくり、社会秩序を乱すための人の集まり、公共の場所での秩序を乱すための人の集まりも伴う可能性がある。 、交通秩序、そして「殴り、打ち砕き、略奪する」ために人々を集めるなど。
関連する法的文書の犯罪者特定部分では、それを説明するために「悪の勢力」などの表現が使用されることがあります。
第 15 条邪悪な犯罪集団とは、犯罪集団としての法的要件を満たしている邪悪な犯罪組織であり、その特徴としては、組織構成員が 3 人以上であること、明らかな首謀者が存在し、主要構成員が比較的固定的であること、組織が組織的であることなどがある。意図的に 3 つ以上の犯罪行為、または悪の勢力によって常習的に行われているその他の犯罪行為を行うこと。
第 16 条公安機関、人民検察院、人民法院は、悪の勢力による刑事事件を処理する場合、前項の規定に従い、通常の刑事事件とは区別し、本法一般規定の規定を最大限に活用しなければならない。共同犯罪と犯罪集団については刑法を制定し、法に基づいて厳罰に処する。
4. 「ソフトバイオレンス」による犯罪を法律に従って処罰する
第 17 条:悪の勢力は、不法な利益を求め、または不法な影響力を生み出すために、迷惑行為、絡み合い、騒音、群集などの手段を用いて組織的に個人の権利および財産権を侵害し、経済的および社会的秩序を破壊する。以下の場合は、刑法の関連規定に従って処理されます。
(1) 迷惑行為、絡み合い、騒音行為、集会等の組織的な手段を用いて正常な業務及び生活の秩序を乱す勢いを生じさせ、他人に心理的恐怖を与え、又は心理的威圧を与える行為は、それぞれ刑法第293条第1項に該当する。本項第2号に規定する「脅迫」、刑法第226条に規定する「脅迫」、その他の犯罪の構成要件に該当するものは、それぞれ口論及びトラブル誘発の罪として有罪及び処罰する。そして強制取引罪。
「口論及びトラブル誘発の刑事事件の処理における法の適用に関する諸問題についての解釈」 第2条から第4条までの「複数回」とは、一般的には、喧嘩を売ってトラブルを誘発する行為を3回以上行うことと解すべきである。 2年以内に。 2年以内にさまざまな種類の挑発や挑発を繰り返した者は刑事責任を問われる。
(2) 本条の規定を遵守しつつ、不法占有を目的として公有財産や私有財産を強制的に恐喝し、迷惑行為、絡み合い、騒音、集会等の組織的手段を用いて、業務及び生活の正常な秩序を乱す機運を醸成する行為。刑法第 274 条 他の犯罪構成要件が満たされる場合、複数人が同時に行った場合、または制服の服装、露出した入れ墨、特殊なロゴ、またはその他の露骨な行為をした場合には、恐喝罪で有罪判決を受け、処罰されるものとします。解釈指針第2条第5項に規定する「悪の勢力の名による恐喝及び恐喝」に当たります。恐喝刑事事件の処理における法の適用に関するいくつかの問題について」。上記の手段が使用され、同時に他の犯罪を構成する場合、法律に従い、より重い刑罰の規定に従って有罪判決を受け、処罰されるものとします。
組織的な方法で取引を強制したり恐喝するために上記の手段を使用するように他人を雇用したり指示したりすることが強制取引や恐喝の犯罪に当たる場合、雇用者または扇動者は通常、共同犯罪の主犯として処罰されるものとする。法律で保護されていない借金を強要するため、またはその他の違法な目的で、組織的に喧嘩やトラブルを引き起こすために上記の方法で他人を雇ったり、そそのかしたりすることは、喧嘩を売ったりトラブルを引き起こしたりする犯罪となります。扇動者は通常、共同犯罪の主犯として処罰されるものとする。その人物が法的債務の回収のため、または結婚、家族、近所のいざこざなどの民事紛争のために雇われたり扇動されたが、重大な結果を引き起こさなかった場合は、関係部門による批判や制止、あるいは対処・処罰を受けても犯罪が継続する場合を除き、一般的には犯罪として扱われない。
第18条組織犯罪勢力が他人を複数回不法に短期間拘束した場合、刑法第238条に規定する「その他の手段による不法な個人の自由の剥奪」とみなす。他人を 3 回以上、それぞれ 4 時間を超えて不法に拘留した者、または他人を合計 12 時間を超えて不法に拘留した者は、不法拘禁の罪で有罪判決を受け、処罰されるものとする。
5. 債権回収を目的とした不法物品貸付等の犯罪行為を法に基づいて取り締まります
第19条私的融資活動において、金融機関の不正設立、公的預金の不法な取り立て、不正融資、高利融資のための金融機関からの資金の恐喝、故意の殺人、故意の傷害、不法拘留、計画的破壊などの行為があった場合は、借金、財産、その他の行為を強要する場合、特定の犯罪に応じて捜査、起訴、裁判が行われます。法律に従って複数の犯罪を同時に処罰するための条件が満たされる場合、それらは同時に処罰されます。
第20条私的貸付の名のもと、「虚偽の債務の増加」、「虚偽の貸付契約の締結」、「資金移動の流れの形成」、「契約違反の恣意的な決定」、「和解命令の譲渡」等により、不法占有を目的とする。他の手段で他人の財産を不法に占有したり、暴力や脅迫を用いて債務を設定したり強制的に要求したりする者は、以下のような犯罪について、事件の具体的な事実に基づいて捜査され、起訴され、裁判を受けなければならない。詐欺、強制取引、恐喝、強盗、虚偽の訴訟。不法占有被害者の実際の収入以外に膨らんだ「借金」や、「敷金、仲介手数料」、「サービス料」など様々な名目で差し引かれたり請求されたりする追加料金も不法収入に含めるべきである。名目上の被害者収入であっても、犯罪容疑者または被告が実際にその後の犯罪を犯すために「ローン」として使用したことを証明できる証拠が記録されている場合は、没収されるものとします。
第 21 条債権回収会社や「地下法執行チーム」などの多様な形態を利用して上記の活動を組織的に実行し、裏社会組織および犯罪集団の認定基準を満たした者は、次の罪に応じて処罰される。裏社会組織や犯罪グループの組織化、指導、参加、集団捜査、起訴、裁判。
6.「防護傘」を法に基づいて厳罰化する
第 22 条刑法第 294 条第 3 項に規定する「隠蔽」行為は、関係国の機関職員がその地位を利用することを要しない。その立場を利用してマフィア系組織を隠蔽した者は、必要に応じて厳罰に処されるものとします。裏社会組織を匿ったり黙認したり、事前に共謀した者は、特定犯罪の共犯者として処罰される。
第 23 条公安機関、人民検察院、人民法院は、組織犯罪犯罪の隠蔽、黙認、収賄、職務怠慢、その他の法令違反の疑いがある場合には、その手がかりを関係管轄当局およびその他の部門に速やかに伝達しなければならない。暴力団の刑事事件を処理する際に見られる規律が定められており、悪の勢力の「守りの傘」となる業務関連犯罪については、関係部門が法に基づいて断固として処罰しなければならない。
第 24 条:地方の「二委員会」およびその他の職員は、地方への農業関連補助金の申請および交付の過程で、その権力を利用して弱い者をいじめ、他人を犠牲にして食事をした場合、法律に従って厳罰に処されるものとする。農民への利益、農村インフラ建設、土地取得と取り壊しの補償、災害救援、貧困緩和、生態環境保護 カードの強奪、国家特別資金の横領と流用、「村の暴君」と邪悪な一族を甘やかし守る犯罪あるいは、「村の暴君」や邪悪な氏族勢力の「犯罪」の「保護傘」として機能するために賄賂を受け取り、えこひいきを行ったりする。
第 25 条公安機関は、悪の勢力による刑事事件を捜査する場合、その背後にある汚職問題を速やかに解明するよう留意し、特に重大な贈収賄犯罪の疑いがある刑事容疑者については、関係機関と速やかに連携して法第 3 条の規定を履行しなければならない。刑事訴訟法第 17 条の関連規定により、弁護人は捜査中に拘留中の刑事被疑者と面会する場合には、関係捜査機関の許可を得なければならない。
7. 法律に従って事件に関係する財産を処分する
第 26 条公安機関、人民検察院、人民法院は、マフィア的組織犯罪事件の訴訟ニーズに基づき、法律に従って事件に関係するすべての財産を捜査し、封印し、押収し、凍結するものとする。捜査期間中、公安機関は商工、税務、土地、住宅、建設、監査、中国人民銀行などの部門と協力し、暴力団関連組織とその構成員の財産状況を包括的に調査する必要がある。
封印・差し押さえ・凍結に適さない運用資産については、地方自治体に申請して関係部局を指定したり、関係機関に保管・保管を委託することができます。
事件処理部門は、裏社会組織およびその構成員が蓄積した財産、利子および収入の額を査定するために専門機関に委託することができ、実際に正確に計算することができない場合には、関連する法規定および確認された事実に基づいて合理的に推定することができるそして証拠。
第 27 条:法律に従って封印、凍結、押収された三合会関連の財産については、その出所、性質、目的、所有権、価値を証明する関連証拠を包括的に収集し、調査しなければならない。以下のいずれかの状況が満たされた場合、法律に従って回収または没収されます。
(1) 団体及びその構成員が違法行為、犯罪行為その他不正の手段により蓄積した財産及びその利益、利得。
(2) 組織の構成員が個人的な違法行為および犯罪行為を通じて蓄積した財産、およびその利益および収入。
(3) 組織の活動を支援するために、他の部門、組織、個人から資金提供された、または積極的に提供された財産。
(4) 合法的な生産および事業活動を通じて取得した財産、または組織の個人または家族の法的資産のうち、組織の活動を支援するために実際に使用される部分。
(5) 組織のメンバーが不法に保有する密輸品および犯罪に使用される個人財産。
(6) 裏組織の違法および犯罪活動を通じて他の部隊、組織、および個人が取得した財産および利益。
(7) その他回収または没収すべき財産。
第 28 条不法利益が債務の返済に使用され、または他人に譲渡された場合、および次のいずれかに該当する場合は、法に従って回収しなければなりません。
(1) 相手方当事者が、違法、犯罪行為、またはその他の不当な手段により、故意に財産およびその権益を取得した場合。
(2) 相手方が無償または市場価格より著しく低い価格で取得した場合。
(3) 相手方が違法な借金または違法な犯罪行為により取得した場合
(4) その他の手段により悪意を持って取得した場合。
第 29 条 法律に従って回収または没収されるべき財産が見つからない場合、他人が誠意を持って取得した場合、価値を失った場合、または他の法的財産と混在していて分割できない場合には、他の同等の価値のある財産を回収することができる。または没収された。
第 30 条マフィア系組織が組織した犯罪の容疑者または被告人が逃亡し、1 年間指名手配された後出廷しなかった場合、または犯罪容疑者または被告人が死亡した場合、その不法所得は没収されるものとする。法的手続きに従って。
第31条法律に従って封印、拘留又は凍結された事件関連財産は、明らかに被害者の正当な財産であること、又は裏社会組織と無関係であることを証明する証拠がある場合には返還しなければならない。およびその違法および犯罪行為。
8. その他
第三十二条司法行政機関は、暴力団犯罪事件を処理する弁護士の弁護活動に対する指導監督を強化するとともに、法律事務所に対する指示、報告、共同調査及び検査の体制の確立及び改善を指導しなければならない。暴力団による犯罪事件を扱う弁護士の監督。事件処理機関は、法に基づき弁護士の各種訴訟権及び代理義務を保障し、弁護人が法に基づく職務の遂行を妨げ、事件の処理に影響を与えることのないよう便宜を図らなければならない。
刑事力が関与する刑事事件が法廷で審理される場合、人民法院は、弁護人事務所の監督管理権限を有する司法行政機関に対し、事件を傍聴する職員を派遣するよう通知しなければならない。
会議の規制に違反し、社会的圧力を生み出し、司法機関や司法制度を攻撃および中傷し、グループの組織、共同署名、公開書簡の発行、オンライン集会の組織、支持の表明などによって訴訟活動の通常の実施を妨害する弁護士。 、またはケーススタディの名のもとに、司法機関やその他の国家機関に政党やその他の者を扇動、扇動、組織して座り込み、プラカード、横断幕を掲げ、スローガンを叫ぶなどして、公共の秩序を乱し、公安を危険にさらすこと、規制に違反すること。公開されていない事件に関する情報、資料を開示または流布すること、または私または他の弁護士が事件の処理中に事件に関する重要な情報または証拠を知った場合、司法行政庁は関連規定に従って罰則を科すものとします。 . 犯罪が構成された場合には、法律に従って刑事責任を追及するものとします。弁護士の弁護・代理活動における法令違反については、関係事件処理機関が確定証拠の収集に留意し、司法上の提言を行う必要がある。
第 33 条刑務所は、裏組織を組織し、指導し、参加する犯罪者を厳重に管理し、犯罪者との面会、減刑、仮釈放、刑務所外での仮執行等の法執行活動を厳重に執行しなければならない。 10年以上の有期懲役または無期懲役に処せられ、死刑判決が2年間執行猶予付き有期懲役または無期懲役に減刑された裏社会組織の主催者および指導者は、全国の異なる場所に拘留される。省、自治区、中央政府直轄市。犯罪勢力の犯罪の手がかりの捜査を積極的に実施し、囚人に犯罪を報告して暴露するように教育および指導します。地域矯正施設は、非拘留刑の正確な適用の参考となるよう、地域矯正の対象となるギャング犯罪事件の容疑者と被告の捜査と評価を慎重に実施する必要がある。 。公安機関、人民検察院、人民法院、司法行政機関は連携と連携を強化し、緊急対応メカニズムを改善し、地域囚人が監視を逃れて再び犯罪を犯す状況に適切に対処しなければならない。
第 34 条:暴力団による刑事事件を処理するには、法律に従って重大かつ困難な事件の相談および通報の仕組みを確立および改善し、政治機関と法的機関の協力をさらに強化し、犯罪と戦うための共同部隊を形成しなければならない。高い社会的注目と社会的影響力 悪の勢力による重大な刑事事件については、法に基づきリスト監督、一段階への引き上げ、場外管轄、指定管轄、現場共同監督などの措置を講じる。ケースの品質を保証します。地下勢力が関与する刑事事件の処理の実態を踏まえ、効果的な取り締まりを確保するために、速やかに問題点を整理し、経験をまとめ、関連する証拠基準をタイムリーに発行する。
第 35 条公安機関、人民検察院、人民法院は、「裏社会犯罪事件の処理に関する諸問題に関する刑事訴訟法の規定」に基づき、マフィア系組織犯罪集団による犯罪事件を処理するものとする。 「公安機関が取り扱う刑事事件の証人等の保護に関する規則」 法律の関連規定に従い、証人、記者、告発者、情報提供者、鑑定人及び被害者に対して保護措置を講じなければならない。
犯罪容疑者と被告は捜査、訴追、裁判に積極的に協力して、組織構造と裏社会組織の主催者やリーダーの地位と役割を特定し、重大な犯罪事実を組織して犯し、盗まれた金銭や盗品を回収して没収し、犯罪と戦う」 「守りの傘」などは重要な手がかりや証拠となり、それが事実であると確認されれば、事件の具体的な状況に応じて法に基づいて刑が軽くなったり、減刑・免除されたり、保護措置が講じられることになる。証人保護に関する関連規定を参照して作成されました。前述の規定は、まさに主催者や指導者である犯罪容疑者や被告人を厳重に管理しなければならないと規定している。
実際に多大な功績をあげた組織の構成員、あるいは重大な犯罪事実の認定やギャング関連財産の回収や没収において重要な役割を果たした組織の構成員について、個別の裁判を通じて彼らを保護する必要がある場合には、公安機関は、人民検察院および人民法院との十分なコミュニケーションに基づいて、別の事件を処理する決定を下します。
裏社会組織が関与する刑事事件を取り扱う政治・司法警察職員及びその近親者に対して保護措置が必要な場合には、「刑事訴訟法」その他の証人保護規定を参照し、接触禁止等の措置を講じることができる。特定の人物との接触、および人物および住居に対する特別検査の実施 事件を扱う司法職員およびその近親者の個人の安全を確保するための保護およびその他の必要な措置。
第 36 条本意見の公布及び施行後、最高人民法院、最高人民検察院、公安部、法務省が共同で発行する、又は独自に制定するその他の関連規範文書。本意見書の関連規定については、本意見書に従って取り扱われるものとします。 。