「人身傷害補償事件の裁判における準拠法に関するいくつかの問題に関する最高人民法院の解釈」
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人身傷害補償事件を正しく審理し、 法律に従って当事者の正当な権利と利益を保護するため、 「 中華人民共和国民法」および「中華人民共和国民法」 に準拠します。 中国」 この解釈は、民事訴訟法や裁判実務などの関連法規定と関連付けて策定されます。
第 1 条賠償請求権者が生命、 身体、 健康の侵害による物質的損害または精神的損害の賠償を債務者に請求する訴訟を起こした場合、 人民法院はこれを受理する。
本稿でいう「 補償権利者」とは、権利侵害等により直接人身傷害を負った被害者及び死亡した被害者の近親者を指します。
この条項で言及される「 補償義務者」 という用語は、 自己または他人の侵害またはその他の損害の原因により、法律に従って民事責任を負う自然人または法人を指します。
第 2 条補償権者が一部の共同侵害者を告訴する場合、 人民法院は他の共同侵害者を共同被告に加えなければならない。補償金権利者が訴訟中に一部の共同侵害者に対する請求を放棄した場合には、他の共同侵害者は請求を放棄した被告に対して補償金を負担するものとし、償還割合による連帯責任は負わない。 責任の範囲を決定することが困難な場合は、すべての共同不法行為者が同等の責任を負うと推定されます。
人民法院は、 賠償債権者に訴訟請求を放棄した場合の法的結果を通知し、 訴訟請求を放棄した経緯を法的文書に記載しなければならない。
第 3 条法的に労働災害保険の総合調整に参加することが義務付けられている使用者の従業員が、労働災害により人身傷害を負った場合、 従業員またはその近親者は人民法に基づいて訴訟を起こさなければならない。裁判所が訴訟を起こし、雇用主に民事上の賠償責任を求める場合は、 労災保険規則の規定に従って処理されることが通知されます。
雇用者以外の第三者が侵害により従業員に人身傷害を与え、賠償請求権の権利者が第三者に対して民事上の賠償責任を負うよう請求した場合、 人民法院はその請求を支持するものとする。
第4条無償で労務を提供するヘルパーが援助活動に従事することにより他人に危害を加えた場合には、 被援助労働者は賠償の責任を負う。 雇用労働者が賠償責任を負い、 故意または重過失を犯した雇用労働者に賠償を求める場合、 人民法院はこれを支持すべきである。援助を受けている労働者が援助を明示的に拒否した場合、 補償の責任は負いません。
第 5 条無償で労務サービスを提供する労働者が、その援助活動により人身傷害を負った場合、労働者と援助される労働者のそれぞれの過失に基づいて相応の責任を負うものとし、 労働者が明示的に援助を拒否した場合、 労働者は、当社は補償の責任を負いませんが、利益の範囲内で適切に補償される場合があります。
援助活動中に第三者の行為により労働者が人身傷害を負った場合、労働者は第三者に対して賠償責任を負うよう請求する権利を有し、 また援助を受けている労働者に対して適切な補償を求める権利を有します。 補償。 負傷した労働者が補償された後、 第三者に補償を求めることができます。
第6条医療費は、医療機関が発行する医療費領収書、 入院費等の領収書と、診療録、診断書等の証拠に基づいて決定します。 補償義務を負う者が治療の必要性および合理性について異議を唱えた場合には、 相応の立証責任を負うものとする。
医療費の賠償額は、 第一審の裁判終結までに実際にかかった金額に基づいて決定されます。 臓器機能回復訓練に必要なリハビリテーション費用、 適切な整形手術費用、 その他事後治療費用については、 補償権利者は事後的に別途訴訟を起こすことができます。 ただし、 診断書や鑑定結果に基づいて負担すべき費用については、既にかかった医療費と合わせて補償されます。
第7条休業補償は、 被害者の休業時間及び収入状況に応じて決定します。
欠勤時間は、 被害者が治療を受けた医療機関の証明書に基づいて決定されます。 被害者が怪我や障害のために仕事を休み続けた場合、 欠勤時間は障害日の前日まで計算できます。
被害者に一定の収入がある場合、 逸失賃金は実際の収入の減少に基づいて計算されます。 被害者に固定収入がない場合は、過去 3 年間の平均収入に基づいて計算されますが、 被害者が過去3 年間の平均収入を証明する証拠を提出できない場合は、計算は以下を参照して計算されます。訴訟が提起された裁判所が所在する前年における同じまたは類似の業界の従業員の平均給与。
第8条介護報酬は、 介護職員の収入状況、 介護者数及び介護期間に応じて決定する。 介護職員に収入がある場合は休業手当規定に基づいて計算し、 介護職員に収入がない場合、 または介護職員を雇用している場合は同程度の業務に従事する地域の介護職員に基づいて計算する。 介護の労働報酬基準の計算。
看護職員の数は原則1名としますが、 医療機関や鑑定機関から明確な意見がある場合には、 参考として看護職員の数を決定することができます。
養護期間は、被害者が自分自身の世話をする能力を取り戻すまで計算されるものとする。 被害者が障害により自己の身の回りの能力を回復できない場合には、年齢、 健康状態、その他の要因に基づいて相当な養育期間が定められるが、 その最長期間は2年ないし10年を超えないものとする。
被害者が障害があると診断されたら、介護のレベルは、 被害者の介護依存度および障害補助器具の準備状況に基づいて決定されるべきである。
第9条交通費は、被害者及びその必要な付添人の治療又は搬送のためにかかった実費に基づいて計算します。 交通費は正式な領収書によって証明されるべきであり、 関連する伝票は場所、 時間、 人数、および治療の頻度と一致している必要があります。
第10条入院食事補助額は、 地方政府機関の一般職員に対する出張食事補助基準を参考にして決定することができる。
被害者が治療のため他所に行く必要があり、 客観的理由により入院できない場合には、 被害者及びその付添人が実際に負担した宿泊費及び食費は相当額の一部を補償するものとする。
第11条栄養費は、 被害者の障害に応じて医療機関の意見を参考に決定する。
第 12 条障害補償金は、被害者の労働能力喪失の程度または障害レベルに基づき、 前年に訴訟が提起された裁判所の所在地の都市住民の一人当たり所得に基づくものとする。分配所得基準は障害認定日から20年を基準に計算されます。 ただし、 60 歳以上の方は1 年ごとに1歳減り、 75 歳以上の方は5 歳として計算します。
被害者が傷害により障害を負ったが、 実際の収入は減っていない場合、 または障害レベルが比較的軽度であるが、 それが職業上の障害を引き起こし、 雇用に重大な影響を及ぼす場合には、 障害に対する補償が受けられる場合があり、それに応じて金が調整されます。 。
第 13 条障害者用福祉用具の価格は、 一般の適用用具の合理的な原価基準に基づいて計算されます。 怪我によって特別なニーズが必要な場合は、 福祉用具調剤機関の意見を参考にして、 対応する妥当な料金基準を決定することができます。
福祉用具の交換周期や補償期間は、 調剤薬局の意見を参考にして決定されます。
第 14 条葬祭費は、訴訟を提起した裁判所の所在地の従業員の前年度の平均賃金月額に基づき、 6か月の合計として計算する。
第 15 条死亡補償金は、訴訟が提起された裁判所が所在する前年の都市住民の一人当たり可処分所得基準に基づいて20年間にわたって計算される。 ただし、 60 歳以上の方は1 年ごとに1 歳減り、 75 歳以上の方は5 歳として計算します。
第16条被扶養者の生活費は、 障害補償金又は死亡補償金に含まれるものとする。
第 17 条被扶養者の生活費は、 被扶養者の労働能力の喪失の程度に応じ、 訴訟が提起された裁判所が所在する前年の都市住民の一人当たり消費支出基準に基づくものとする。 位置を計算します。 扶養者が未成年の場合、 期間は18 歳までカウントされ、 扶養者が働くことができず、他に生計手段がない場合、期間は20 年間カウントされます。 ただし、 60 歳以上の方は1 年ごとに1歳減り、 75 歳以上の方は5 歳として計算します。
扶養家族とは、 法的に被害者を扶養する義務がある未成年者、または働く能力を失い他に生計手段を持たない成人の近親者を指します。 扶養家族に他にも扶養家族がいる場合、 補償義務者は、法律に従って負担すべき部分のみを被害者に補償するものとします。 扶養親族が数名いる場合、年間報酬総額は前年度の都市住民の一人当たり消費支出を超えてはならない。
第 18 条補償金の権利者が、その住所地または常居所における都市住民の一人当たり可処分所得が訴訟を提起する裁判所の所在地の基準よりも高いことを証明する証拠を提出した場合には、 障害補償金は支給される。 または死亡補償金は、居住地または常居所の関連基準に従って計算される場合があります。
扶養親族の生活費の計算基準は、前項の原則に基づいて定められます。
第 19 条指定介護期間、補装具支給期間または障害補償金支給期間が定められた期間を超えた場合、補償債権者は人民法院に訴訟を起こし継続を求め、 人民法院は介護料の継続支払いを受理する。 、 福祉用具の料金または障害補償。 補償義務者が本当に介護や補助具の準備を継続する必要がある場合、あるいは就労能力がなく生計手段がない場合には、 人民法院は補償義務者に対し介護や補助具の提供を継続するよう命じるものとする。 関連料金は5 ~ 10 年間かかります。
第 20 条補償義務者が障害補償金または補装具代の定額支払いを請求した場合には、 これに相当する保証をしなければならない。 人民法院は、 補償債務者の支払い能力および保証の提供に基づいて、 関連費用の定期預金の形での支払いを決定することができる。 ただし、 第一審の弁論終結までに要した費用、死亡慰謝料、 精神的損害慰謝料は一括して支払います。
第 21 条人民法院は、 定額給付金の支払時期及び支払方法、 並びに各期間の支払基準を法的文書に定めなければならない。 実施期間中に関連する統計データが変更された場合、支払額はそれに応じて適時に調整されます。
定期金は、補償債権者の実際の寿命に応じて支払われるものとし、 本解釈における補償期間に制限されるものではない。 いいえ。
第 22 条この解釈で使用される「都市住民の一人当たり可処分所得」 、 「 都市住民の一人当たり消費支出」および「 従業員の平均賃金」という用語は、政府統計局の統計に従って決定されるものとする。同省が発行する各省、 自治区、中央直轄市、 経済特別区、 個別の国家計画に基づく都市の前年の関連統計データ。
「 前年」 とは、第一審の法廷弁論終了時点における前年の統計上の年を指します。
第 23 条精神的損害に対する慰謝料は、 「民事不法行為における精神的損害の賠償責任の決定に関する諸問題に関する最高人民法院の解釈」 に従って決定される。
第24条この解釈は、 2022年5 月1 日から発効します。この解釈は、 施行後に発生した不法行為による人身傷害補償事件にも適用されるものとする。
この裁判所によって以前に発行された司法解釈がこの解釈と矛盾する場合には、 この解釈が優先するものとします。