「人身傷害補償事件の裁判における準拠法に関するいくつかの問題に関する最高人民法院の解釈」

人身傷害補償事件を正しく審理し 法律に従って当事者正当な権利と利益を保護するため 中華人民共和国民法および中華人民共和国民法 準拠ます中国」 この解釈は、民事訴訟や裁判実務など関連規定関連付け策定ます

第 1 条賠償請求生命 身体 健康侵害による物質的損害または精神的損害の賠償を債務請求する訴訟を起こし場合 人民法院はこれ受理する

本稿でいう 補償権利とは権利侵害により直接人身傷害負っ被害及び死亡した被害者近親指します

この条項で言及される 補償義務者 という用語は 自己または他人侵害またはその他損害原因により法律に従って民事責任負う自然人または法人指します

第 2 条補償者が一部共同侵害者を告訴する場合人民法院共同侵害者共同被告加えなければならない補償金権利者訴訟一部共同侵害に対する請求放棄場合には、他の共同侵害者は請求放棄被告に対して補償負担するものとし償還割合による連帯責任は負わない 責任の範囲を決定することが困難な場合はすべての共同不法行為者が同等の責任を負うと推定さます

人民法院は、 賠償債権訴訟請求放棄した場合法的結果を通知 訴訟請求放棄した経緯法的文書記載なければならない

第 3 条法的に労働災害保険の総合調整に参加することが義務付けられている使用者の従業員が労働災害により人身傷害負っ場合 従業員またはその近親者は人民に基づいて訴訟を起こさなければならない。裁判所訴訟を起こし、雇用主に民事上の賠償責任求める場合 労災保険規則規定に従って処理れること通知ます

雇用以外の第三者侵害により従業人身傷害与え賠償請求権の権利第三者に対して民事上の賠償責任負うよう請求した場合 人民法院はその請求支持するものとする

第4条無償で労務提供するヘルパーが援助活動従事することにより他人危害加えた場合には 援助労働者は賠償の責任負う 雇用労働者賠償責任負い 故意または重過失犯した雇用労働者賠償を求める場合 人民法院はこれを支持すべきである援助受けている労働者が援助明示的に拒否した場合 補償責任は負いませ

第 5 条無償労務サービスを提供する労働者が、その援助活動により人身傷害を負っ場合労働者と援助される労働者のそれぞれの過失に基づいて相応責任負うもの 労働明示援助拒否場合 労働当社は補償責任を負いませんが利益範囲適切補償される場合があります

援助活動中に第三者行為により労働者が人身傷害負っ場合労働者は第三者に対して賠償責任を負うよう請求する権利を有し また援助受けいる労働に対して適切補償を求める権利を有します 補償 負傷した労働者が補償された 第三者補償を求めることができます

第6条医療医療機関発行する医療領収書 入院費の領収書と、診療録、診断証拠基づい決定ます 補償義務負う者が治療必要性および合理性について異議を唱え場合には 相応の立証責任負うものとする

医療賠償額は、 第一審裁判終結までに実際にかかった金額基づいて決定されます 臓器機能回復訓練必要リハビリテーション費用 適切な整形手術費用 その他事後治療費用について 補償権利者は事後別途訴訟を起こすことができます ただし 診断鑑定結果基づいて負担すべき費用については、既にかかっ医療合わせ補償ます

第7条休業補償は被害者休業時間及び収入状況に応じて決定します

欠勤時間は、 被害者が治療を受けた医療機関証明に基づいて決定されます 被害者が怪我や障害のために仕事を休み続けた場合 欠勤時間は障害前日まで計算できます

被害者に一定の収入がある場合 逸失賃金は実際の収入減少に基づいて計算されます 被害者固定収入がない場合は過去 3 年間の平均収入基づい計算ます 被害者過去3 年間平均収入証明する証拠を提出できない場合は計算は以下参照計算されます訴訟が提起された裁判所が所在する前年における同じまたは類似業界従業平均給与

第8条介護報酬は、 介護職員収入状況 介護及び介護期間応じて決定する。 介護職員収入がある場合は休業手当規定基づい計算し 介護職員に収入がない場合 または介護職員雇用いる場合は同程度業務に従事する地域の介護職員に基づいて計算する。 介護労働報酬基準計算

看護職員の数は原則とします 医療機関鑑定機関から明確な意見がある場合には 参考として看護職員の数を決定することができます

養護期間は、被害者が自分自身の世話をする能力取り戻すまで計算されるものする 被害者が障害により自己の身の回り能力回復できない場合には年齢 健康状態、その他の要因基づい相当養育期間が定められる その最長期間は2ないし10年超えないものとする

被害者が障害がある診断されたら介護のレベル 被害介護依存および障害補助器具準備状況基づいて決定されるべきである

第9条交通被害及びその必要付添治療又は搬送のためかかった実費基づいて計算します 交通費は正式な領収書によって証明されるべきであり 関連する伝票は場所 時間 人数、および治療の頻度一致している必要があります

第10条入院食事補助 地方政府機関一般職員に対する出張食事補助基準参考にして決定することができる

被害者が治療のため他所行く必要あり 客観的理由により入院できない場合には 被害及びその付添実際負担た宿泊費及び食費は相当額の一部を補償するものする

第11条栄養費は被害者の障害応じて医療機関意見を参考に決定する

第 12 条障害補償金は、被害者の労働能力喪失の程度または障害レベル基づき 前年訴訟提起裁判所所在地都市住民人当たり所得に基づくものとする。分配所得基準は障害認定から20基準計算されます ただし、 60 以上の方は1 ごと1減り 75 以上方は5 として計算します

被害者傷害により障害を負ったが 実際の収入は減っていない場合 または障害レベルが比較的軽度である それ職業障害引き起こし 雇用に重大な影響を及ぼす場合には、 障害に対する補償が受けられる場合がありそれ応じて金が調整されます。

第 13 条障害福祉用具価格 一般適用用具の合理的な原価基準に基づいて計算されます 怪我によって特別なニーズが必要な場合は 福祉用具調剤機関意見を参考にして 対応する妥当な料金基準決定することができます

福祉用具交換周期補償期間は調剤薬局意見を参考にして決定されます

第 14 条葬祭費は、訴訟を提起した裁判所の所在地の従業前年度平均賃金月額基づき 6合計として計算する

第 15 条死亡補償金は、訴訟が提起裁判所所在する前年都市住民当たり可処分所得基準基づいて20年間にわたって計算れるただし、 60 以上の方は1 ごと1 減り 75 以上方は5 として計算します

第16条扶養者生活費 障害補償又は死亡補償金に含まれるものとする

第 17 条扶養者生活費は被扶養者の労働能力喪失の程度に応じ 訴訟が提起された裁判所が所在する前年の都市住民当たり消費支出基準基づくものとする。 位置を計算します 扶養未成年場合 期間は18 歳までカウントされ 扶養者が働くことができ他に生計手段がない場合期間は20 年間カウントされます ただし、 60 以上の方は1 ごと1減り 75 以上方は5 として計算ます

扶養家族とは 法的に被害扶養する義務ある未成年または働く能力失い他に生計手段持たない成人近親者を指します 扶養家族にも扶養家族がいる場合 補償義務者は法律に従って負担すべき部分のみ被害者に補償するものとします 扶養親族がいる場合年間報酬総額前年度都市住民当たり消費支出超えてはならない

第 18 条補償金権利者が、その住所地または常居所における都市住民の一人当たり可処分所得が訴訟を提起する裁判所の所在地の基準よりも高いこと証明する証拠提出場合 障害補償支給れる または死亡補償金は、居住または常居所関連基準に従って計算れる場合あります

扶養親族生活費の計算基準、前項の原則に基づいて定められます

第 19 条指定介護期間装具支給期間または障害補償支給期間定められた期間超えた場合補償債権者は人民法院に訴訟起こし継続求め 人民法院介護継続支払い受理する 福祉用具の料金または障害補償 補償義務本当に介護補助具の準備を継続する必要がある場合あるいは就労能力なく生計手段ない場合には 人民法院は補償義務に対し介護や補助具の提供を継続するよう命じるものする関連料金は5 10 年間かかります

第 20 条補償義務障害補償または装具定額支払い請求た場合には これに相当する保証をしなければならない 人民法院 補償債務支払い能力および保証の提供に基づいて、 関連費用の定期預金支払い決定することができる ただし 弁論終結まで要し費用死亡慰謝 精神損害慰謝一括して支払います。

第 21 条人民法院 定額給付支払時期及び支払方法 並びに期間の支払基準法的文書に定めなければならない 実施期間中に関連する統計データが変更された場合支払額はそれに応じて適時調整ます

定期金は、補償債権者の実際の寿命に応じ支払われるもの 解釈における補償期間制限れるものない いいえ。

第 22 条この解釈で使用れる都市住民の当たり可処分所得 都市住民一人当たり消費支出および 従業員平均賃金という用語は、政府統計局の統計に従って決定されるものする同省が発行する各省 自治中央直轄 経済特別 個別の国家計画基づく都市の前年の関連統計データ

前年 一審の法廷弁論終了時点における前年統計指します

第 23 条精神的損害に対する慰謝料は、 「民事不法行為における精神的損害の賠償責任決定に関する問題に関する最高人民法院解釈 に従って決定れる

24この解釈は 20225 1 から発効ますこの解釈は、 施行後に発生した不法行為による人身傷害補償事件も適用されるものとする

この裁判所によって以前に発行された司法解釈がこの解釈矛盾する場合には この解釈が優先するものとします

「人身傷害補償事件の裁判における準拠法に関するいくつかの問題に関する最高人民法院の解釈」
元のリンクを表示
ブログに戻る