「中華人民共和国の商標法」
共有
1982年8月23日の第5期全国人民代表大会常務委員会第24回会議は、1993年2月22日の第7期全国人民代表大会常務委員会第30回会議で「中華人民共和国の改正について」を採択した。最初の修正は、2001 年 10 月 27 日の第 9 回全国人民代表大会常務委員会の第 24 回会議における中華人民共和国商標法の修正に関する決定に基づいています。第 2 修正は、商標の修正に関する決定に基づいています。中華人民共和国法 2013 年 8 月 30 日の第 12 期全国人民代表大会常務委員会第 4 回会議における中華人民共和国商標法の改正決定は、 2019年4月23日の第13回全国人民代表大会の決定 第10回国会常務委員会での中華人民共和国建設法など8本の法律改正に関する決定が4度目の改訂された。
第1章 総則
第 1 条は、商標管理を強化し、商標の独占的使用権を保護し、生産者および運営者に商品およびサービスの品質を保証し、商標の評判を維持し、消費者および生産者および運営者の利益を保護し、商標の使用を促進することを目的として制定されています。社会主義市場経済の発展、この法律。
第 2 条国務院工商行政局商標局は全国の商標の登録と管理を担当する。
国務院工商行政管理部門は商標紛争を処理する商標審査裁定委員会を設置した。
第 3 条商標局が承認し登録した商標は、商品商標、サービスマーク、団体商標、認証マークを含む登録商標であり、商標登録者は商標に対する独占的権利を有し、法律によって保護されています。
この法律にいう「団体商標」とは、団体、協会その他の組織の構成員が商業活動において使用するために、その組織への会員であることを示すためにその名称で登録された商標をいいます。
この法律で使用される「証明商標」という用語は、特定の商品またはサービスを監督する能力を有する組織によって管理され、その組織以外の組織または個人によって商品またはサービスの出所を証明するために使用されることを意味します。原材料、製造方法、品質、または特定の品質を示すその他の兆候。
団体商標及び認証標章の登録及び管理に関する特別事項は、国務院工商行政主管部門が定める。
第 4 条自然人、法人、またはその他の組織が、生産および営業活動中に自社の商品またはサービスの商標を使用する独占的権利を取得する必要がある場合、商標局に商標登録を申請しなければなりません。使用を目的としない悪意のある商標登録出願は却下されます。
商品商標に関する本法の規定は、役務商標にも適用されるものとする。
第 5 条2 人以上の自然人、法人、その他の団体は、共同して商標局に同一の商標の登録を申請し、共同して商標の独占的使用権を享受し、行使することができる。
第 6 条:法律および行政法規により登録商標の使用が必要な製品は商標登録を申請しなければならず、登録の承認がない製品は市場で販売することができない。
第 7 条:商標の登録および使用を出願する場合は、信義則に従うものとします。
商標使用者は、自分の商標が使用されている商品の品質について責任を負います。あらゆるレベルの工商行政部門は、消費者を欺く行為を防止するために商標管理を活用すべきである。
第 8 条自然人、法人、その他の団体の商品を他人の商品と区別できる商標。これには、文字、図形、文字、数字、立体マーク、色の組み合わせ、音声等が含まれます。上記要素を組み合わせたものを商標として使用することができ、商標登録出願中です。
第 9 条登録出願する商標は、識別性があり、識別が容易であり、他人が先に取得した法的権利と抵触しないものでなければなりません。
商標登録者は、「登録商標」または登録商標を表示する権利を有します。
第 10 条次に掲げる記号は商標として使用してはならない。
県レベル以上の行政区画の地名または公衆に知られている外国の地名を商標として使用することはできません。ただし、地名が他の意味を持っていたり、団体商標や認証マークの一部である場合を除き、地名を使用した登録商標は引き続き有効となります。
第 11 条次に掲げる標識は商標として登録してはならない。
第12条立体マーク、商品自体の性質のみに起因する形状、技術的効果を得るために必要な商品の形状、又は商品を構成する形状を使用して登録商標を出願する場合は、相当の価値は登録されないものとします。
第 13 条:関係公衆によく知られている商標の所有者は、その権利が侵害されていると考える場合、この法律の規定に従って周知商標の保護を申請することができる。
同一または類似の商品について登録出願された商標が、中国で登録されていない他人の著名な商標のコピー、模倣、または翻訳であり、混乱を引き起こす可能性がある場合、その商標は登録されず、その使用は禁止されます。禁止。
異なる商品または類似しない商品の登録申請された商標が、中国で登録された他人の著名な商標のコピー、模倣、または翻訳であり、公衆を誤解させ、著名な商標の登録者の利益を損なう可能性がある場合商標として登録されず、使用も禁止されます。
第 14 条著名商標は、商標に関する事件を処理する上で認定すべき事実として、当事者の請求に応じて認定するものとする。有名な商標を判断する際には、次の要素を考慮する必要があります。
工商行政部門による商標登録の審査および商標違反事件の調査・処理において、当事者が本法第 13 条に基づいて権利を主張する場合、商標局は商標の周知状況を判断することができる。ケースの検討と処理のニーズに基づいて。
商標紛争の処理中、当事者が本法第 13 条に従って権利を主張する場合、商標審査裁定委員会は、事件処理の必要性に基づいて商標の周知状況を決定することができます。
商標の民事訴訟または行政訴訟の審理中に、当事者が本法第 13 条に基づいて権利を主張する場合、最高人民法院が指定する人民法院は、審理の必要性に基づいて商標の周知状況を決定することができる。場合。
生産者や運営者は、商品、商品の包装や容器、あるいは広告、展示会、その他の商業活動において「著名商標」という言葉を使用することはできません。
第 15 条代理人又は代理人が本人又は代理人の商標を無断で自己の名義で登録し、本人又は代理人が異議を申し立てた場合には、登録を認めず、使用を禁止する。
同種商品又は類似商品について登録出願された商標が、他人が以前に使用していた未登録商標と同一又は類似しており、出願人が当該他人と契約、取引関係その他の関係にある場合前項の規定に基づき、他人の商標の存在を承知しており、相手方が異議を申し立てた場合には、登録は認められません。
第 16 条商標に製品の地理的表示が含まれているが、その製品がそのマークで示される地域から出たものではなく、公衆に誤解を与える場合には、その商標は登録されず、その使用は禁止される。誠意を持って登録された場合は、引き続き有効となります。
前項の地理的表示とは、ある商品が特定の地域に由来し、その商品の特定の品質、評判、その他の特性が主にその地域の自然的要因または人文的要因によって決定されていることを示す標識を指します。
第 17 条 外国人または外国企業が中国で商標登録を出願する場合は、本国と中華人民共和国が締結した協定または両国が参加する国際条約に従って、または原則に従って出願しなければならない。互恵性の。
第 18 条商標登録出願その他の商標事項を取り扱う場合は、自ら処理するか、法律に基づいて設立された商標代理店に処理を委託することができます。
外国人または外国企業が中国で商標登録出願およびその他の商標問題を処理する場合、法律に基づいて設立された商標代理機関に処理を委託する必要があります。
第 19 条商標代理業者は、信義則を遵守し、法律と行政法規を遵守し、代理業者から委託された商標登録出願その他の商標事項を処理し、代理手続き中に知り得た代理業者の営業秘密について責任を負う。 . 機密保持。
顧客が登録出願した商標が本法に基づいて登録を禁止される可能性がある場合、商標庁は顧客に明確に通知しなければならない。
商標庁は、依頼者が登録出願した商標が本法第 4 条、第 15 条および第 32 条に規定する状況に該当することを知っている場合、または知るべきである場合、その委託を受け入れてはならない。
商標代理業者は、その代理業務のために商標登録を出願するほか、他の商標の登録出願をしてはならない。
第 20 条商標代理業界団体は、定款の規定に従い、会員の募集条件を厳格に実施し、業界の自主規範に違反した会員を処罰しなければならない。商標代理業界団体は、募集するメンバーとメンバーの懲戒状況を速やかに公表すべきである。
第 21 条商標の国際登録は、中華人民共和国が締結または加入した関連国際条約によって確立された制度に従い、具体的な措置は国務院が定めるものとする。
第2章 商標登録出願
第二十二条商標登録出願人は、所定の商品分類表に従い、商標の商品区分及び商品名を記入して登録出願をしなければならない。
商標登録出願人は、一度の出願で複数の商品カテゴリーについて同一の商標を登録出願することができます。
商標登録申請書およびその他の関連書類は、書面またはデータ メッセージの形式で提出できます。
第 23 条登録商標が、承認された使用範囲を超えて商品に商標を使用する独占的権利を取得する必要がある場合には、別途登録出願を提出しなければならない。
第 24 条登録商標の記号を変更する必要があるときは、新たに登録出願をしなければならない。
第 25 条商標登録出願人が、外国で最初に商標を出願した日から 6 か月以内に、同一商品の同一商標を用いて中国で商標登録出願をする場合は、2012 年以内に中国で商標登録を出願しなければならない。外国と中国との間で締結された協定に従い、双方が当事者となっている協定や国際条約、あるいは優先権の相互承認の原則に従って優先権を享受することができる。
前項の規定に基づいて優先権を主張するには、商標登録出願の際に書面で陳述をしなければならず、書面による陳述がなされていない場合、又は商標登録出願の最初の出願書類の写しを 3 か月以内に提出しなければならない。商標登録出願が期限内に提出されなかった場合、書類のコピーは優先権を主張しなかったものとみなされます。
第 26 条中国政府が後援または承認した国際展示会に出品された商品に初めて商標が使用された場合、商標登録出願人は、商品の出品日から 6 か月以内に優先権を享受することができる。
前項の規定により優先権を主張する者は、商標登録出願の際に陳述書を提出し、商品を展示する展示会の名称、展示商品における商標使用の証拠を3か月以内に提出しなければならない。期限内に書面による陳述が行われない場合、または添付書類が期限内に提出されない場合は、優先権が主張されなかったものとみなされます。
第 27 条商標登録出願のために報告された事項および提供された資料は、真実、正確かつ完全でなければなりません。
第 3 章 商標登録の審査と承認
第 28 条:商標登録出願された商標について、商標局は商標登録出願書類の受領日から 9 ヶ月以内に審査を完了し、本法の関連規定に適合する場合は、予備審査及び公告をしなければならない。作った。
第 29 条:商標庁は、審査過程において、商標登録出願の内容について説明または訂正が必要であると判断した場合、出願人に説明または訂正を求めることができる。出願人が説明や訂正を怠った場合でも、商標庁の審査決定には影響しません。
第 30 条登録出願された商標が本法の関連規定を満たしていない場合、または同一または類似の商品について他人が登録または事前に承認した商標と同一または類似している場合、商標局は出願を拒否し、公表してはならない。
第 31 条 二人以上の商標登録出願人が同一又は類似の商品について同一又は類似の商標の登録を出願する場合には、最初に出願された商標を最初に審査して公表し、同日に出願した場合は予備的に出願する。以前に使用された商標を調査して公表し、他者の出願を拒否し、公表しません。
第 32 条 商標登録出願をする場合は、他人の既存の権利を侵害し、又は他人が既に使用し一定の影響力を有する商標を不当な手段を用いて先取りして登録してはならない。
第 33 条最初に承認され発表された商標については、発表日から 3 か月以内に、先の権利者または利害関係人が、本法第 13 条第 2 項および第 3 項ならびに本法第 15 条に違反していると判断した場合、第 16 条、第 1 項、第 30 条、第 31 条、および第 32 条に違反していると信じる者、または本法第 4 条、第 10 条、第 11 条、第 10 条が第 2 条および第 19 条第 4 項に違反していると信じる者は、異議を申し立てることができます。商標局。公告期間満了時に異議がなければ登録が承認され、商標登録証明書が発行され公告となります。
第 34 条:出願を拒否した商標、または公表を拒否した商標については、商標局は商標登録出願人に書面で通知しなければならない。商標登録出願人が不満がある場合は、通知の受領日から 15 日以内に商標審査裁定委員会に審査を申請することができます。商標審査審査委員会は、出願の受領日から 9 か月以内に決定を下し、出願人に書面で通知するものとします。延長が必要な特別な事情がある場合は、国務院工商行政管理部門の承認を得て3ヶ月延長することができる。当事者が商標審査裁定委員会の決定に不服がある場合、通知を受け取った日から 30 日以内に人民法院に訴訟を起こすことができます。
第 35 条当初承認され公表された商標に対して異議が申し立てられた場合、商標局は異議申し立て者と相手方の主張する事実と理由を聴取し、調査と検証を経て、登録日から 12 か月以内に決定を下さなければならない。公告期間の満了 登録を承認する決定が行われ、異議申し立て者および異議申し立て当事者に書面で通知されます。延長が必要な特別な事情がある場合は、国務院工商行政部門の承認を得て6ヶ月延長することができる。
商標局は登録を認める決定をした場合、商標登録証明書を発行し、公告します。異議申立人が不服の場合、商標審査裁定委員会に対し、本法第 44 条および第 45 条の規定に従って登録商標を無効とするよう請求することができる。
商標局が登録しない決定を下し、異議申立人が不満を持っている場合、異議申立人は、通知の受領日から 15 日以内に商標審査裁定委員会に審査を申請することができます。商標審査審判委員会は、出願の受領日から 12 か月以内に審査決定を下し、異議申立人および反対当事者に書面で通知するものとします。延長が必要な特別な事情がある場合は、国務院工商行政部門の承認を得て6ヶ月延長することができる。相手方当事者が商標審査裁定委員会の決定に不服がある場合、通知を受領した日から 30 日以内に人民法院に訴訟を起こすことができます。人民法院は相手方に対し、第三者として訴訟に参加するよう通知しなければならない。
前項の規定に基づく商標審査裁定委員会による再審査の過程において、関連する先の権利の判断が人民法院で審理中または審理中の別の訴訟の結果に基づく必要がある場合行政庁の判断により審査が中止される場合があります。一時停止の理由が解消された後、審査プロセスを再開する必要があります。
第 36 条法定期間が満了し、当事者が商標局の出願拒絶査定もしくは登録拒絶査定に対する審査を申請しなかった場合、または商標審査の審査決定に対して人民法院に訴訟を提起しなかった場合および審査委員会の決定により、申請の却下または登録拒否の決定は、登録決定または審査決定が発効したものとみなされます。
審査の結果、異議が成立しなかった場合に登録が認められた商標については、商標登録出願人が商標専用権を取得するまでの期間は、予備認定公告から 3 か月の期間の満了日から計算されます。商標公告期間の満了から登録査定の決定がなされるまで、他人が同一または類似の商品に商標と同一または類似の標識を使用することには遡及的な影響はありません。商標登録者に生じた損失は補償されます。
第 37 条:商標登録出願および商標審査は適時に審査されるものとする。
第 38 条 商標登録出願人または登録人は、商標出願書類または登録書類に明らかな誤りがあることを発見した場合、訂正を申請することができる。商標局は法律に従って権限の範囲内で修正を行い、関係当事者に通知するものとします。
前項で言及した訂正誤りは、商標出願書類または登録書類の実質的な内容には関係しません。
第4章 登録商標の更新、変更、譲渡及び使用許諾
第39条 登録商標の有効期間は、登録承認日から起算して10年間です。
第 40 条登録商標の有効期限が切れ、引き続き使用する必要がある場合、商標登録者は、有効期限が切れる前 12 か月以内に規定に従って更新手続きを行わなければならず、この期間内に更新手続きを行わない場合は、6 か月の更新手続きをしなければならない。延長期間が認められる場合があります。登録の更新はそれぞれ、前の商標の有効期間が満了した翌日から起算して 10 年間有効です。有効期限が切れても更新手続きが完了しない場合、登録商標は抹消されます。
商標局は登録商標の更新を発表します。
第四十一条登録商標について、登録者の氏名、住所その他の登録事項を変更する必要があるときは、変更申請書を提出しなければならない。
第 42 条:登録商標を譲渡する場合、譲渡人および譲受人は譲渡契約を締結し、共同で商標局に出願を提出しなければならない。譲受人は、登録商標を使用する商品の品質を保証するものとします。
登録商標を譲渡する場合、商標登録者は、同一の商品に登録されているすべての類似商標、または類似の商品に登録されている同一もしくは類似の商標を譲渡しなければなりません。
混乱を引き起こしたり、その他の悪影響を及ぼす可能性のある譲渡については、商標局は譲渡を承認せず、出願人に書面で通知し、その理由を説明します。
登録商標の譲渡が承認され次第、公表いたします。譲受人は、発表日から商標を使用する独占的権利を享受するものとします。
第 43 条商標登録者は、商標使用許諾契約を締結することにより、他人にその登録商標の使用を許諾することができる。ライセンサーは、ライセンシーがその登録商標を使用して使用する商品の品質を監督するものとします。ライセンシーは、登録商標を使用する商品の品質を保証するものとします。
他人の登録商標を許可を得て使用する場合には、その登録商標を使用する商品にライセンシーの名称と商品の原産地を表示する必要があります。
ライセンサーが他人にその登録商標の使用を許可する場合、ライセンサーはその商標使用ライセンスを登録のために商標局に提出し、商標局はそれを公表するものとします。商標使用ライセンスは、登録なしに善意の第三者に対して使用することはできません。
第 5 章 登録商標の無効宣言
第 44 条登録商標は、本法第 4 条、第 10 条、第 11 条、第 12 条及び第 19 条第 4 項の規定に違反し、又は偽りその他不正の手段により登録されたものである。官庁は登録商標を無効と宣言するものとし、他の部門または個人は商標審査裁定委員会に登録商標を無効と宣言するよう要求することができます。
商標庁は、登録商標を無効とする決定を下した場合、関係当事者に書面で通知するものとする。関係当事者が商標局の決定に不満がある場合、通知の受領日から 15 日以内に商標審査裁定委員会に審査を申請することができます。商標審査審判委員会は、出願の受領日から 9 か月以内に決定を下し、当事者に書面で通知するものとします。延長が必要な特別な事情がある場合は、国務院工商行政管理部門の承認を得て3ヶ月延長することができる。当事者が商標審査裁定委員会の決定に不服がある場合、通知を受け取った日から 30 日以内に人民法院に訴訟を起こすことができます。
他の組織または個人が商標審査裁定委員会に対して登録商標の無効宣言を要求した場合、商標審査裁定委員会は申請を受理した後、関係当事者に書面で通知し、期限内に回答を提出するものとする。商標審査審判委員会は、出願受領日から 9 か月以内に登録商標を維持するか、登録商標を無効とする決定を下し、書面で当事者に通知するものとします。延長が必要な特別な事情がある場合は、国務院工商行政管理部門の承認を得て3ヶ月延長することができる。関係当事者が商標審査裁定委員会の決定に不服がある場合、通知を受け取った日から 30 日以内に人民法院に訴訟を起こすことができます。人民法院は、商標審判手続きの相手方に対し、第三者として訴訟に参加するよう通知しなければならない。
第 45 条登録商標は、本法第 13 条第 2 項及び第 3 項、第 15 条、第 16 条第 1 項、第 30 条、第 31 条、第 16 条に違反するものであり、第 32 条は、商標登録の日から 5 年以内に、先の権利者または利害関係者は、商標審査裁定委員会に対し、登録商標が無効であると宣言するよう要求することができます。悪意により登録された事件の場合、有名商標の所有者には 5 年の期限制限は適用されません。
登録商標の無効宣言の申請を受領した後、商標審査審判委員会は関係当事者に書面で通知し、期限内に回答を提出するものとします。商標審査審判委員会は、出願の受領日から 12 か月以内に、登録商標を維持するか、登録商標を無効とする決定を下し、当事者に書面で通知するものとします。延長が必要な特別な事情がある場合は、国務院工商行政部門の承認を得て6ヶ月延長することができる。関係当事者が商標審査裁定委員会の決定に不服がある場合、通知を受け取った日から 30 日以内に人民法院に訴訟を起こすことができます。人民法院は、商標審判手続きの相手方に対し、第三者として訴訟に参加するよう通知しなければならない。
前項の規定に従って無効請求を審査する過程において、関係する先の権利の決定が審理中の別の訴訟の結果に基づく必要がある場合、商標審査審判委員会は審査を一時停止することができる人民法院によって処理されるか、行政機関によって処理されます。一時停止の理由が解消された後、審査プロセスを再開する必要があります。
第 46 条法定期間が満了し、関係当事者が商標局の登録商標無効宣言の決定に対する審査を申請しない場合、または商標審査裁定委員会の審査決定もしくは判決に対して人民法院に訴訟を提起しない場合。登録商標を維持する場合、または登録商標の無効を宣言する場合、商標局は、商標審査審査委員会の決定、または商標審査審査委員会の審査決定または決定が発効するものとします。
第 47 条:本法第 44 条および第 45 条の規定に従って無効と宣告された登録商標は、商標局によって告示され、その登録商標を使用する独占的権利は最初から消滅したものとみなされる。
登録商標の無効を宣告する決定または決定、無効化前に人民法院が下した商標権侵害事件に関する判決、判決、調停文書、および工商行政部門が下し執行した商標権侵害事件の処理に関する決定。また、締結された商標譲渡またはライセンス契約には遡及的な効力はありません。ただし、商標登録者の悪意により他人に与えた損害は補償されます。
前項の規定に従って商標権侵害補償金、商標譲渡料、商標使用料が返還されない場合であって、明らかに公平性の原則に違反する場合には、補償金の全部または一部を返還しなければなりません。
第6章 商標使用の管理
第 48 条この法律にいう商標の使用とは、商品、商品の包装若しくは容器、商品取引書類上での商標の使用、又は商品を識別するための広告、展示会その他の商業活動における商標の使用をいう。 。
第 49 条 商標登録者が登録商標の使用中に登録商標、登録者の氏名、住所その他の登録事項を自ら変更する場合、地方工商行政部門は期限内に修正を命じるものとする。期限内に修正を行わなかった場合、商標登録者は登録商標を取り消すものとします。
登録商標が使用が承認された商品の一般名になった場合、または正当な理由なく 3 年間連続して使用されなかった場合、いかなる団体または個人も商標局に登録商標の取消しを申請することができます。商標局は出願の受領日から 9 か月以内に決定を下すものとします。延長が必要な特別な事情がある場合は、国務院工商行政管理部門の承認を得て3ヶ月延長することができる。
第 50 条登録商標が取り消され、無効と宣告され、または満了により更新されない場合、取り消し、無効または取り消しの日から 1 年以内に、商標局は商標と同一または類似の商標登録出願を受け付けない。 。 承認された。
第 51 条 本法第 6 条の規定に違反した場合、地方工商行政管理部門は期限内に登録を申請するよう命令し、違法事業額が 5 万元を超える場合は 20% 以下の罰金を科す。法律違反ではないが、事業量または違法事業量が5万元未満の場合は、1万元以下の罰金が科される可能性がある。
第 52 条未登録商標を登録商標として使用する場合、または未登録商標の使用が本法第 10 条の規定に違反する場合、地方工商行政部門はそれを停止し、期限内に是正し、違法営業額を5人までに申告し、その額が1万元を超える場合には、違法営業額の20%以下の罰金を課すことができ、違法営業額がない場合、または違法営業額が5万元未満の場合には、罰金を課すことができる。 10,000元以下の罰金が科せられる場合があります。
第 53 条この法律第 14 条第 5 項の規定に違反した者は、地方工商行政管理部門から是正を命じられ、10 万元の罰金を科される。
第 54 条関係当事者は、登録商標を取り消すか取り消さないという商標局の決定に不服がある場合、通知の受領日から 15 日以内に商標審査審判委員会に審査を申請することができる。商標審査審判委員会は、出願の受領日から 9 か月以内に決定を下し、当事者に書面で通知するものとします。延長が必要な特別な事情がある場合は、国務院工商行政管理部門の承認を得て3ヶ月延長することができる。当事者が商標審査裁定委員会の決定に不服がある場合、通知を受け取った日から 30 日以内に人民法院に訴訟を起こすことができます。
第 55 条法定期間が満了し、関係当事者が商標局の登録商標取消決定の審査を申請しない場合、または商標審査裁定委員会の審査決定に対して人民法院に訴訟を提起しない場合、取消決定は取り消される。登録商標または審査決定が発効するものとします。
取り消された登録商標は商標局によって告示され、その登録商標の独占的使用権は告示日から終了します。
第 7 章 登録商標の独占的権利の保護
第 56 条登録商標の独占権は、登録が認められた商標および使用が認められた商品に限定される。
第 57 条次に掲げる行為をした者は、登録商標の独占的使用権を侵害するものとします。
第 58 条:他人の登録商標または未登録の著名商標を商号の商号として使用して公衆を誤解させ、不正競争に該当する者は、中華人民共和国不正競争防止法に従って処罰されるものとする。中国。
第 59 条 登録商標が商品の通称名、図形若しくは型式を含む場合、又は商品の品質、主原料、機能、用途、重量、量その他の特徴を直接表す場合、又は地名を含む場合には、登録商標を使用する独占的権利は適用されず、他人が適切に使用することを禁止する権利は何人もありません。
立体マークの登録商標に、商品自体の性質に起因する形状、技術的効果を得るために必要な形状、または商品に実質的な価値をもたらす形状が含まれている場合、その商標に対する独占的権利の所有者は、登録商標には、他者による合法的な使用を禁止する権利はありません。
商標登録者が商標登録を出願する前に、商標登録者より前に他人が登録商標と同一または類似の商標を使用しており、同一商品または類似商品に一定の影響を与えている場合には、登録商標に対する独占的権利の所有者は、商標には、ユーザーが元の商標を使用することを禁止する権利はなく、使用範囲内で商標を使用し続けることはできますが、適切な識別マークを付けることを要求することもできます。
第 60 条本法第 57 条に掲げる登録商標の独占的使用権を侵害する行為により紛争が生じた場合、当事者が交渉に応じない場合、または交渉が失敗した場合には、当事者は交渉により解決しなければならない。 、商標登録者または利害関係人は人民を相手に訴訟を起こすことができ、裁判所に訴訟を起こしたり、工商行政部門に処理を依頼したりすることができます。
事件を処理する際、工商行政部門は侵害が事実であると判断した場合、直ちに侵害を停止し、侵害商品および主に侵害商品および偽造登録商標の製造に使用された工具を没収・廃棄するよう命令しなければならない。違法取引高が5万元を超える場合は処罰される可能性がある 違法取引量の5倍以下の罰金が課される可能性がある 違法取引量がない場合、または違法取引量が5万元未満の場合は罰金が科せられない25万元以上の罰金が課せられる場合があります。 5 年以内に 2 回以上の商標権侵害を犯した場合、またはその他の重大な事情がある場合は、厳罰に処されます。登録商標の独占権を侵害することが知られていない商品を販売し、その商品を合法的に入手したことを証明し、供給元を説明できた場合、工商行政管理局は販売中止を命じる。
商標の専用使用権の侵害に対する賠償額をめぐる紛争については、当事者は当該問題を担当する工商行政部門に調停を請求するか、民事訴訟法に基づいて人民法院に訴訟を起こすことができます。中華人民共和国の法律。工商行政管理部門による調停後に当事者が合意に達しない場合、または調停合意の発効後に当事者が履行しない場合、当事者は人民民事訴訟法に基づき人民法院に訴訟を起こすことができる。中華民国。
第 61 条:工商行政部門は法に基づいて登録商標の独占権侵害を調査し対処する権利を有し、犯罪の疑いがある場合は速やかに司法当局に移送し、捜査を行うものとする。法律に従って。
第 62 条県級以上の工商行政部門は、入手した証拠や法律違反の疑いの報告に基づいて、他人の登録商標に対する独占的権利の侵害の疑いを調査し、これに対処する場合、次の権限を行使することができる。
工商行政管理部門が法に基づき前項に規定する権限を行使する場合、関係者は援助及び協力をしなければならず、これを拒否したり妨害してはならない。
商標権侵害事件の調査・処理中に、商標権の所有権をめぐる紛争が生じた場合、または権利者が同時に人民法院に商標権侵害訴訟を提起した場合、工商行政部門は事件の調査・処理を中止することができる。停止の理由が解消された後、事件の調査および処理手順は再開または終了されます。
第63条商標専用使用権の侵害に対する補償金の額は、その侵害により権利者が被った実際の損失に基づいて定めるものとし、実際の損失を把握することが困難な場合には、補償金の額を定めることができる。侵害により侵害者が得た利益に基づく 権利者の損失または侵害 個人が得た利益を決定することが困難な場合には、商標使用料の倍数を参照して合理的に決定されるものとする。商標専用権の悪質な侵害で、情状が重大な場合には、上記の方法により定められた金額の1倍以上5倍以下の賠償額を決定することができます。補償金額には、権利所有者が侵害を阻止するために支払った合理的な費用が含まれるべきです。
権利者が証拠を提出するために最善を尽くし、侵害に関する帳簿および資料が主に証拠となる場合、人民法院は、賠償額を決定するために、侵害者に対し、侵害に関する帳簿および資料の提供を命令することができる。侵害者が所有していた場合、侵害者が提供しなかった場合、または虚偽の帳簿や情報が提供された場合、人民法院は、権利者の主張および提供された証拠に基づいて賠償額を決定することができる。
侵害により権利者が被った実際の損失、侵害により侵害者が得た利益、及び登録商標使用料を確定することが困難な場合、人民法院は500万以下の賠償金を裁定しなければならない。侵害の状況に基づいて人民元を支払う。
商標紛争事件を審理する場合、人民法院は債権者の請求により、特別な場合を除き、偽造登録商標に属する商品の廃棄を命じ、また、偽造登録商品の製造に主に使用された材料および工具の廃棄を命令しなければならない。 ; または、特別な状況下では、前述の材料およびツールが無償で商業チャネルに入るのを禁止するよう命令される場合があります。
偽造登録商標が付いた商品は、偽造登録商標を除去しただけで商業ルートに流通してはならない。
第 64 条 登録商標の専用権の所有者が補償を請求し、侵害被疑者が登録商標の専用権の所有者が登録商標を使用していないことを理由に抗弁を提起した場合、人民法院は、登録商標の独占的権利の所有者が、過去 3 年間の登録商標の実際の使用に関する情報を提供すること。登録商標の独占権の所有者が、その登録商標が過去 3 年以内に実際に使用されたことを証明できない場合、または侵害によりその他の損失を被ったことを証明できない場合、侵害者とされる者は賠償責任を負いません。 。
登録商標の独占的権利を侵害していると知らずに商品を販売した場合、その商品を合法的に入手したことを証明し、供給者を特定できれば、賠償責任はありません。
第 65 条商標登録者または利害関係人が、他人が登録商標を使用する独占的権利を侵害する行為を行っている、または行おうとしていることを証明する証拠を持っている場合、およびそれらの行為が適時に阻止されない場合、その正当な権利と権利は失われます。利益が回復不能に損なわれた場合、法律に従い、訴訟を起こす前に人民法院に関連行為の中止と財産保全を命令する措置を申請することができる。
第 66 条:侵害を阻止するために、証拠が紛失したり、将来的に入手が困難になる可能性がある場合、商標登録者または利害関係人は、法に基づき訴訟を起こす前に人民法院に証拠保全を申請することができる。
第 67 条 登録商標と同一の商標を商標登録者の許可なく同種の商品に使用することが犯罪となる場合には、侵害者の損失を補償するほか、法に基づき刑事責任を追及する。法。
他人の登録商標を無許可で偽造・製造したり、偽造・無許可の登録商標を販売したりした場合には、犯罪となり、侵害者の損失を賠償するほか、法に基づいて刑事責任を追及されます。
偽造登録商標であることを知りながら商品を販売した場合は犯罪となり、侵害された側の損失を補償するほか、法律に基づき刑事責任も問われます。
第 68 条 商標庁が次の行為を行った場合、工商行政部門は期限付きの是正を命じ、警告し、1 万元以上 10 万元以下の罰金を科す。 ; 直接責任者およびその他の直接責任者は警告を与え、5,000 元以上 50,000 元以下の罰金を科す; 犯罪が構成された場合、法律に従って刑事責任を追及する。
商標庁が前項に規定する行為を行った場合、工商行政部門は信用ファイルに記録しなければならず、事情が重大な場合には、商標局と商標審査裁定委員会は商標の受理を停止する決定をすることができる。商標代理業務の告知を行います。
商標代理店が信義則に違反し、クライアントの正当な利益を侵害した場合、法律に従って民事責任を負い、商標代理店業界団体により定款に従って処罰されるものとします。
悪意を持って商標登録を出願した場合には、状況に応じて警告や罰金などの行政罰が科せられ、悪意を持って商標訴訟を提起した場合には、法律に基づいて人民法院が処罰されます。
第 69 条:商標の登録、管理、審査に従事する国家機関の職員は、法律を公平に執行し、正直かつ自制心を持ち、職務に忠実であり、文明的な態度で勤務しなければならない。
商標局、商標審査審判委員会、および商標の登録、管理、審査に従事する州機関の職員は、商標代理業務および商品の生産および運営活動に従事することは許可されていません。
第 70 条:工商行政部門は、商標の登録、管理、審査を担当する国家機関職員の法律、行政法規の施行、規律の順守を監督、検査するための内部監督制度を確立し、改善しなければならない。
第 71 条商標登録・管理・審査業務に従事する国家機関の職員が職務を怠り、職権を濫用し、便宜を図り、商標登録・管理・審査業務を違法に処理し、当事者から財産を収受し、不当な利益を追求した場合は犯罪となる。 , 刑事責任は法律に従って調査され、犯罪に該当しない場合には法律に従って制裁が科せられます。
第8章 附則
第72条商標登録出願その他の商標事項を取り扱う者は手数料を支払わなければならないが、具体的な手数料基準は別に定める。
第七十三条この法律は、昭和五十八年三月一日から施行する。 1963 年 4 月 10 日に国務院が公布した「商標管理条例」は同時に廃止され、この法律に抵触する商標管理に関するその他の規定は同時に無効となる。
この法律の施行前に登録された商標は引き続き有効です。