「中華人民共和国不正競争防止法の適用に関するいくつかの問題に関する最高人民法院の解釈」

中華人民共和国民法および中華人民共和国不正競争防止基づき不正競争起因する民事事件正しく審理するため 中華人民共和国民事訴訟ほか関連する規定裁判実務を組み合わせて この解釈形成されます

第1条事業者が市場競争秩序を乱し 他の事業者又は消費正当な権利利益を害し不正競争防止法第2章及び特許違反する法律 商標 著作規定超える事由ある場合法律等に基づき 人民法院不正競争防止2 条適用して判決を下すことができる

第 2 条人民法院は、 取引機会巡っ競争たり生産運営活動における競争優位損なう可能性のある事業者と関係のある市場主体 不正競争防止2 規定する その他の事業者であると認定することができる。

第 3 条特定の商業分野で一般的に遵守され認識されている行動規範は、不正競争防止法第 2 条に規定されている「企業倫理」として人民法院によって認められる場合があります。人民法院は、事件の具体的な状況に基づいて、業界の規則または商習慣、事業者の主観的状態、取引相手の選択、消費者の権利への影響、市場の競争秩序、社会的公益およびその他の要素を総合的に考慮するものとする。事業者倫理に違反していないかどうかを法令に基づき判断します。人民法院が事業者が企業倫理に違反したかどうかを判断する場合、業界当局、業界団体、自主規制団体が策定した職業実践規範、技術仕様、自主規制規約などを参照することがあります。

第 4 条:市場である程度の可視性を有し、商品の供給源を識別する際立った特徴を備えた標章は、不正競争防止法第 6 条に規定する「一定の影響力を持つ標章」として人民法院に認められる場合があります。人民法院は、不正競争防止法第 6 条に規定するロゴが市場で一定の認知度を有するかどうかを判断する場合、中国国内の関係公衆の認知度、時期、地域、数量、対象物などを総合的に考慮しなければならない。製品販売の期間、宣伝の期間、程度、質、地理的範囲、個人情報保護の状況などの要素。

第 5 条不正競争防止法第 6 条に規定する標章に次のいずれかの事情がある場合、人民法院は、商品の出所を識別する識別性を有していないと判断する。

(1) 製品の一般名、グラフィックス、およびモデル。
(2) 商品の品質、主要原材料、機能、用途、重量、数量その他の特性を直接示すのみの表示。
(3) 商品自体の性質のみから生じる形状、技術的効果を得るために必要な商品の形状、商品に実質的価値を持たせるための形状。
(4) その他、特徴を欠く標識。前項第1号、第2号及び第4号に掲げる標識が使用により特徴を有し、市場で一定の認知度を有するものである場合において、当事者が不正競争防止法第6条の規定に基づく保護を請求する場合には、国民の権利を主張するものとする。裁判所はその要請を支持するものとする。

第 6 条以下の商標が商品を客観的に説明および説明するために合法的に使用されており、当事者が不正競争防止法第 6 条に規定する状況に該当すると主張する場合、人民法院はこれを支持しない。

(1) 製品の一般名、グラフィックス、およびモデルが含まれます。
(2) 商品の品質、主原料、機能、用途、重量、数量、その他の特性を直接表現すること。
(3) 地名が含まれています。

第7条 不正競争防止法第6条に規定するロゴマーク又はその識別部分が商標法第10条第1項に規定する商標として使用してはならない標章であるときは、当事者不正競争防止法第 6 条の規定に従って処理することを要求しても、人民法院はこれを支持しない。

第 8 条事業者の事業場の装飾、事業用具のスタイル、事業従事者の服装などから構成される独特なスタイルの全体的な事業イメージは、人民法院が「第 6 条第 1 項」として決定することができる。不正競争防止法の「装飾」。

第 9 条市場主体登録管理部門が法に基づいて登録した企業名、および中国で商業的に使用されている海外企業名は、人民法院が第 2 項に規定する「企業名」として認定することができる。不正競争防止法第6条の規定に基づくものとします。 法律や行政法規に規定され一定の影響力を持つ個々の工業・商業世帯、農民専門協同組合(連邦協同組合)、その他の市場主体の名称(略称、商号などを含む)について、人民法院は、以下の規定に従って、不正競争防止法第6条第2項に該当すると認められる。

第 10 条中国国内での商品、商品の包装や容器、商品取引書類に一定の影響を与える標識を使用する行為、または商品の供給元を特定するための広告、展示会、その他の商業活動は、中国政府によってみなされる場合がある。不正競争防止法第 6 条に規定されている「使用」として人民法院に訴えます。

第11条運営者は、会社名(略称、商号等を含みます。)、社会団体名(略称等を含みます。)、名称(ペンネーム、芸名、訳名等を含みます。)、本編等を無断で使用することはできません。他人に一定の影響を与えるドメイン名、ウェブサイト名、ウェブページその他これに類するロゴ等、他人の物品であるか他人と特定の関係があると誤認させるものであって、当事者の主張が該当する場合不正競争防止法第 6 条第 2 号および第 3 号に規定されている場合、人民法院はこれを支持するものとする。

第 12 条人民法院は、商標が不正競争防止法第 6 条に規定する「一定の影響力を有する」商標と同一又は類似であると判断する場合、同一又は類似の判断原則及び方法を参照することができる。法。不正競争防止法第6条では、「他人の商品であるか、又は他人と特定の関係があると誤認させる行為」には、商業提携、使用許諾、商用利用等の他人との特定の関係があると誤認させる行為も含まれると規定されています。ネーミング、広告宣伝など。同一または視覚的に区別できない製品名、パッケージ、装飾およびその他のマークを同じ商品に使用することは、一定の影響力を持つ他人のマークとの混同を引き起こすのに十分であるとみなされるものとします。

第 13 条事業者が以下の混同行為のいずれかに該当し、人々に他の商品と誤認させたり、他の商品と特定の関係を持たせるような行為を行った場合、人民法院は、禁制法第 6 条第 4 号に基づいて裁定することができる。 -不正競争防止法:

(1) 不正競争防止法第6条第1号、第2号及び第3号に規定するもの以外の「一定影響力」標識を不正に使用する行為。
(2) 他人の登録商標または未登録の著名な商標を商号として使用し、公衆に誤解を与える行為。

第 14 条 事業者が、不正競争防止法第 6 条の規定に違反し、他人の商品又は他人と特定の関係があると誤認させる表示をした商品を販売したときは、当事者は、当該商品が不正競争防止法第 6 条の規定に違反するものであると主張する。不正競争防止法第 6 条の規定に違反する場合、人民法院はこれを支持するものとする。事業者が前項に規定する侵害製品であることを知らず、当該製品が合法的に入手したものであることを証明し、供給者に説明することができ、かつ事業者が賠償責任を負わないと主張した場合、人民法院は賠償しなければならない。それをサポートします。

第15条当事者が意図的に倉庫、輸送、郵送、印刷、隠蔽、営業所その他他者が混乱行為を行うのに都合のよい条件を提供し、当事者が民事法第1169条第1項の規定による承認を求めた場合法典、人民の法廷はそれを支持すべきである。

第 16 条 事業者が商業宣伝の過程で虚偽の製品関連情報を提供し、関係公衆を欺いたり、誤解させたりした場合、人民法院は、不正競争防止法第 8 条第 1 項に規定する虚偽商業宣伝として裁定するものとする。 。

第 17 条運営者が関係公衆を欺き、または誤解させるために次のいずれかの行為を行った場合、人民法院は不正競争防止法第 8 条第 1 項に規定する「誤解を招く商業宣伝」と判断することができる。

(1) 商品の一方的な宣伝や比較。
(2) 科学的に未確認の意見、現象等を製品宣伝のための決定的な事実として扱うこと。
(3) 商業宣伝のために曖昧な言葉を使用する。
(4) その他誤解を招く商業宣伝行為。人民法院は、日常生活の経験、関係公衆の一般的な注目、誤解が生じた事実、宣伝対象の実際の状況などの要素に基づいて、誤解を招く商業宣伝行為を判断するものとする。

第18条 当事者が、事業者が不正競争防止法第8条第1項の規定に違反したと主張し、損失の賠償を請求する場合には、虚偽又は誤解を招く広告宣伝により損失を被ったことを証明する証拠を提出しなければならない。 。

第 19 条 当事者は、事業者が不正競争防止法第 11 条に規定する商業的名誉毀損行為を行ったと主張する場合には、自らが商業的名誉毀損行為の具体的な被害者であることを証明する証拠を提出しなければならない。

第 20 条事業者が他人が捏造した虚偽または誤解を招く情報を流布し、競合他社の企業評判や製品評判を傷つけた場合、人民法院は不正競争防止法第 11 条に基づいて判決を下すものとする。

第 21 条他の運営者および利用者の同意なしに直接行われたターゲットジャンプは、人民法院により不正競争防止法第 12 条第 2 項第 1 号に規定される「強制ターゲットジャンプ」とみなされるものとする。リンクのみが挿入され、ターゲットジャンプがユーザーによって引き起こされた場合、人民法院は、リンクを挿入する具体的な方法、合理的な理由の有無、ユーザーおよび他の運営者の利益への影響などの要素を総合的に考慮しなければなりません。不正競争防止法第12条第2項第1号の規定による。

第 22 条運営者が、事前の明示的な通知および利用者の承諾なしに、ユーザーに誤解を与えたり、欺いたり、変更、閉鎖、またはアンインストールを強制したりすることにより、他の運営者が合法的に提供するネットワーク製品またはサービスを悪意をもって妨害または破壊した場合、人民法院は、次の措置をとらなければならない。不正競争防止法第12条第2項第2号の規定を認めます。

第23条不正競争防止法第2条、第8条、第11条及び第12条に規定する不正競争行為については、その侵害により権利者が被った実際の損害、侵害により侵害者が被った実際の損害、得られる利益を確定することが困難であり、当事者が不正競争防止法第 17 条第 4 項に従って賠償額の確定を主張する場合、人民法院はこれを支持しなければならない。

第 24 条同一の侵害者が同一の対象に対して同時に同一の地理的範囲内で行った侵害については、人民法院は著作権、特許権、または登録商標の独占権が侵害されたと認定し、民事責任を負うよう命じる。同じ侵害者が不正競争に当たるという理由で民事責任を負うよう求められた場合、人民法院はこれを支持しない。

第 25 条不正競争防止法第 6 条の規定により、被告に対し商号の使用または変更の停止を命じる当事者の請求が法に基づき支持されるべき場合、人民法院は命令しなければならない。商号の使用停止。

第 26 条不正競争により提起された民事訴訟は、侵害が発生した場所または被告の住所地の人民法院が管轄する。

人民法院オンライン購入選択できる配送場所のみ侵害場所あるとする当事者の主張を支持しないだろう
第 27 条不正競争行為申し立て中華人民共和国領域外で発生したが侵害結果は中華人民共和国領域発生した主張する場合侵害結果発生した場所人民法院が判決を下したと主張する場合管轄権 人民法院はそれを支持する必要があります
第 28 条不正競争防止法改正決定施行人民法院受理不正競争民事訴訟 決定施行行わ行為含まれる改正前の不正競争防止法が適用され 決定の実施行わ決定の実施後も継続した行為係るものについて改正不正競争防止適用れる
29この解釈は 2022320から発効ます不正競争民事事件の裁判における適用に関するいくつかの問題に関する最高人民法院解釈 解釈[ 2007 ]2 同時に廃止。この解釈は、 この解釈施行確定ない事件に適用され、この解釈の施行確定した事件は、この解釈基づく再審の対象にはならないものとする
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