労働者補償プロセス
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業務上の災害に対する補償を得るには、次のように要約できます。
1. 使用者又は労働者自らが労災認定を申請し、その労災認定に不服がある場合には、行政不服審査を申請し、又は行政訴訟を提起することができる。
2. 労働災害の確認後、労働能力評価を実施しますが、労働能力評価に不服がある場合は、再審査を申請することができます。
3. 障害レベルを確認した後、雇用主が ICBC 保険を支払っていれば、従業員は法律に従って労働災害保険給付を受けることができます。逆に、従業員は使用者に対して労働仲裁を申し立てることができ、仲裁判断に不服がある場合には裁判所で民事訴訟を起こすことができます。
4. 使用者が裁判所の判決に関係する上記の事項を履行しない場合、強制執行を申請することができます。
具体的なプロセスを見てみましょう。
1. 労働災害の特定
無保険の業務関連傷害の特定は、雇用主の所在地の郡/市/地区の労働社会保障行政部門の責任となります。該当する「労災認定申請書」に必要事項を記入し、以下の資料を提出してください。
労働社会保障行政部門は、上記の資料に基づいて、労災認定申請書または補足資料を受け取ってから60日以内に「労災認定決定書」を作成・作成し、この「決定書」を認定申請者に送付します。負傷した従業員(またはその近親者)および雇用主にコピーを送付し、同時にコピーを取扱機関に送付します。
2.労働能力評価
雇用主または負傷した従業員(または近親者)は、市の労働能力評価委員会に労働能力評価を提出し、「労働能力評価用紙」に必要事項を記入し、次の資料を提出しなければなりません。
労働能力評価委員会は、労働能力評価の申請書を受領した日から 60 日以内に労働能力評価の結論を下すものとし、必要な場合には労働能力評価の結論を下す期間を 30 日延長することができる。
3. 労働災害補償
以下の給付金は労災保険に基づいて支給されますので、労災保険に加入しない場合は事業主が負担します。
1. 入院食費補助:出張時の食事補助基準の70%を部隊が支給します。
2. 交通費・食費・宿泊費:医療機関が診断書を発行し、取扱機関に届出て承認を受け、調整区域外で治療を受けた場合、必要な交通費・食費・宿泊費は部隊が支給します。出張する部隊の従業員の基準に従う。
3. リハビリテーション治療費:業務委託契約を締結した医療機関における業務上負傷した従業員のリハビリテーション治療にかかる費用は、規定に該当する場合に労災保険基金から支払われます。
4. 補装具代:日常業務や雇用上の必要性により、労働能力評価委員会の承認を得て、業務中に負傷した従業員に義肢、装具、義眼、義歯、車椅子、その他の補装具を装着することができます。国の定める基準に基づく保険金の支払い。
5. 休業手当:
6. 生活介護費:業務中に負傷した従業員が後遺障害等級に認定され、労働能力評価委員会により生活介護が必要と認められた場合、労働災害保険基金から生活介護費が毎月支払われます。
- 完全に身の回りのことができない場合:調整エリア従業員の前年度の平均月給の50%
- 人生のほとんどで自分のことは自分でできない:40%
- 日常生活で自分のことができない:30%
4. 後遺障害等級認定補償金
障害レベルが十分でない場合、補償金額は企業と従業員の間で交渉され、地域の特別な規制がある場合には特別な規制が適用されます。
1. 一時的障害補助金(労働災害保険基金から支払われます。保険に加入していない場合は雇用主が支払います)
- レベル 7: 12 か月分の個人給与
- レベル 8: 10 か月分の個人給与
- レベル 9: 8 か月分の個人給与
- レベル 10: 6 か月分の個人給与
2. 労働契約が満了する場合、または従業員が労働契約の終了を申し出た場合、部隊は 1 回限りの業務関連傷害医療補助金および障害者雇用補助金を支払うものとする。