「特許出願行為の規制等に関する規則」

第 1 条特許出願の行為を規制し、特許事務の正常な秩序を維持するために、本規則は「中華人民共和国特許法」、 「中華人民共和国特許法施行規則」に従って制定される。 「中国特許庁規則」、「特許庁規則」およびその他の関連法令。

第 2 条 代理人に代わって特許出願を提出または提出する者は、法律、行政法規および部門規則の関連規定を遵守し、特許法の立法目的に従い、信義則を遵守しなければならない。不正行為や「中国中華人民共和国特許法実施規則第 11 条」に違反して異常な特許出願を実施することはありません。

第 3 条この規則に記載されている異常な特許出願には、以下が含まれます。

(1) 提出された複数の特許出願の発明および創作は明らかに同一であるか、または本質的に異なる発明および創作の特徴および要素の単純な組み合わせによって形成されます。
(2) 提出された特許出願には、発明、実験データ、技術的効果の捏造、偽造、改変、あるいは盗作、単純な置き換え、既存の技術や既存の設計のつぎはぎ、その他同様の状況が含まれている場合。
(3) 提案された特許出願の発明創作内容は、主にコンピュータ技術を使用してランダムに生成されます。
(4) 提案された特許出願の発明創作が、明らかに技術改良や設計常識に反しているか、劣化、累積、あるいは保護範囲が不必要に狭められている。
(5) 実際の研究開発活動を行わずに複数の特許出願を行っており、合理的な説明ができない場合。
(6) 本質的に特定の組織、個人、または住所に関連する複数の特許出願を悪意を持って分散させ、次々に、または異なる場所に提出する。
(7) 特許出願権を不正の目的で譲渡し、譲渡し、又は発明者若しくは設計者を虚偽に変更する行為。
(8) その他、信義則に違反し、特許事務の正常な秩序を乱す異常な特許出願行為。

第 4 条いかなる組織または個人も、他者がさまざまな異常な特許出願行為を実行するよう代理人として行動したり、誘導、扇動、または援助したりしてはならない。

第 5 条国務院専利行政部門は、 中華人民共和国専利法の関連規定および中華人民共和国専利法実施規則に従い、受理、予備審査中に発見した事項を発見しなければならない。 、実体審査、特許出願の再審査手続き、または国際出願の国際段階手続き、または報告の手がかりに基づいて判明し、異常な特許出願行為があると事前に判断された場合には、特別審査ワーキンググループを結成することができます。審査官には特別な審査手続きを開始する権限が与えられ、出願人は指定された期限内に意見を述べ、裏付け資料を提出するか、関連する特許出願や法的手続きの要求を率先して取り下げるよう通知を受けることができます。

第 6 条 出願人が正当な理由なく期限内に応答しない場合、当該特許出願は取り下げられたものとみなされ、関連する法的手続きの請求は行われなかったものとみなす。

第 7 条 国務院専利行政部門は、出願人が意見を述べた後も、当該特許出願が異常であると判断する場合、法律に基づき当該特許出願を拒絶し、又は関連法的手続きの請求を却下しなければならない。 。

出願人は、特許出願の拒絶査定に不服がある場合には、法律に従って特許審査請求を行うことができ、出願人が関連法的手続きの不承認請求に不服がある場合には、特許審査請求を行うことができる。法律に従って行政審査申請を提出するか、行政訴訟を起こす。

第 8 条異常な特許出願を実施する組織または個人に対しては、中華人民共和国特許法および中華人民共和国特許法施行規則に基づき行政罰を科す。

本規則第 4 条に規定する異常な特許出願行為を行った特許庁、並びに無許可で特許代理業務を行った機関又は個人に対しては、 特許庁規則及び関連規定に基づき行政罰を科す。

これらの規制に違反し、犯罪を犯した疑いのある者は、法律に従って刑事責任を調査するために司法当局に移送されます。

第 9 条異常な特許出願に対しては、次の措置を講じることができる。

(1) 異常な特許出願については特許料が減額されず、5 年以内に複数回異常な特許出願行為を行った出願人その他重大な事情がある出願人については、その期間に提出された特許出願は減額されない。支払いが減額された場合、該当する減額された支払い手数料を支払う必要があります。
(2) 国務院専利行政部門の政府ウェブサイトおよび関連メディアで発表し、国家信用情報共有プラットフォームに関連情報を含める。
(3) 社会公共の利益を害する異常な特許出願行為を行い、市場監督管理部門およびその他の部門から比較的重度の行政処罰を受ける者は、市場監督管理部門の重大な違法かつ信頼できない者リストに含まれる。関連する国内規制に従ってください。
(4) 国務院専利行政部門の特許出願件数統計から異常な特許出願行為に関連する特許出願件数を差し引く。
(5) 応募者および関係機関に対して資金や謝礼は提供されませんが、資金や謝礼が提供された場合には、資金や謝礼の全部または一部が返金されます。

第10条この規則第9条に掲げる措置を講じる前に、必要に応じて関係者に意見を述べることができるものとする。

第 11 条特許業務を管理する部門は、法に基づいて特許出願を行うよう国民と特許庁を指導し、異常な特許出願の管理を強化する。

地方特許管理部門と特許庁は報告に基づいて異常な特許出願行為の手がかりを発見または把握した場合、適時国務院特許管理部門に報告しなければならない。国務院専利行政部門が法に基づいて異常な専利出願を処理する場合、地方専利行政部門は協力するものとする。

第 12 条海外で特許出願をする場合、または代理で特許出願をする場合は、中国および関連国および地域の法令を遵守しなければなりません。信義則に違反したり、不正な方法で特許出願をしたり、実際の発明や創作に基づくことなく不当な利益を求めたりしてはなりません。

第13条この規程は、2024年1月20日から施行する。 2007 年 8 月 27 日に国家知識産権局令第 45 号により公布された「特許出願行為の規制に関する諸規定」、および 2 月 28 日に国家知識産権局令第 75 号により公布された「国家知的財産法」。 2017 2021 年 3 月 11 日、国家知識産権局公告第 411 号に掲載された「特許出願の行為の規制に関するいくつかの規定」および「特許出願の行為の規制に関する措置」の改正に関する知的財産局の決定も同時に廃止される。

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