法令
「刑事事件を扱う弁護士の基準(2000年版)」
刑事事件を取り扱う弁護士の基準(2000 年)は、中華人民共和国の刑事訴訟法、中華人民共和国の弁護士法に基づき、弁護士が刑事訴訟に参加する際に法律に従って職務を遂行することを保証および指導するために制定されました。中華人民共和国、最高人民法院、最高人民検察院、公安部、国家安全部、法務部、全国人民代表大会常務委員会立法委員会の規定この規定は、刑事訴訟法施行上の諸問題に関する規定(以下「中央六部規」という。)であり、刑事事件を扱う弁護士の実務経験に基づいて作成されたものである。
「刑事事件を扱う弁護士の基準(2000年版)」
刑事事件を取り扱う弁護士の基準(2000 年)は、中華人民共和国の刑事訴訟法、中華人民共和国の弁護士法に基づき、弁護士が刑事訴訟に参加する際に法律に従って職務を遂行することを保証および指導するために制定されました。中華人民共和国、最高人民法院、最高人民検察院、公安部、国家安全部、法務部、全国人民代表大会常務委員会立法委員会の規定この規定は、刑事訴訟法施行上の諸問題に関する規定(以下「中央六部規」という。)であり、刑事事件を扱う弁護士の実務経験に基づいて作成されたものである。
「中華人民共和国商標法施行規則」
この規定は中華人民共和国の商標法に基づいて制定され、2014年5月1日より施行されます。
「中華人民共和国商標法施行規則」
この規定は中華人民共和国の商標法に基づいて制定され、2014年5月1日より施行されます。
「中華人民共和国の商標法」
第 1 章 一般原則 第 2 章 商標登録出願 第 3 章 商標登録の審査および承認 第 4 章 登録商標の更新、変更、譲渡および使用許諾 第 5 章 登録商標の無効 第 6 章 商標使用の管理 第 7 章 独占権の保護登録商標の第8章 附則
「中華人民共和国の商標法」
第 1 章 一般原則 第 2 章 商標登録出願 第 3 章 商標登録の審査および承認 第 4 章 登録商標の更新、変更、譲渡および使用許諾 第 5 章 登録商標の無効 第 6 章 商標使用の管理 第 7 章 独占権の保護登録商標の第8章 附則
「中華人民共和国特許法」
中華人民共和国特許法は、特許権者の正当な権利と利益を保護し、発明と創作を奨励し、発明と創作の応用を促進し、イノベーション能力を向上させ、科学技術の進歩と経済的発展を促進するために特別に制定された法律です。社会開発。 2020年10月17日、第13期全国人民代表大会常務委員会第22回会議は中華人民共和国特許法改正決定を可決し、2021年6月1日に施行される。
「中華人民共和国特許法」
中華人民共和国特許法は、特許権者の正当な権利と利益を保護し、発明と創作を奨励し、発明と創作の応用を促進し、イノベーション能力を向上させ、科学技術の進歩と経済的発展を促進するために特別に制定された法律です。社会開発。 2020年10月17日、第13期全国人民代表大会常務委員会第22回会議は中華人民共和国特許法改正決定を可決し、2021年6月1日に施行される。
「中華人民共和国特許法施行規則」
本規則は、 2023 年 12 月 11 日の「中華人民共和国特許法実施規則の改正に関する国務院の決定」に基づき、3 回目の改正となります。
「中華人民共和国特許法施行規則」
本規則は、 2023 年 12 月 11 日の「中華人民共和国特許法実施規則の改正に関する国務院の決定」に基づき、3 回目の改正となります。